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派遣労働への常用代替の防止を図るために消費税法を改正することに関する質問主意書
衆議院 第200回 第174号仮定の質問 ×1
質問本文
現在の税法上、消費税の納付税額を計算する際、正社員をはじめとする直接雇用されている社員への給与支払いは仕入税額控除できないが、派遣労働契約に基づく派遣会社への支払いは仕入税額控除できる仕組みとなっている。このことについて安倍総理は、国会において「派遣労働者の受入れ企業は、派遣料に係る消費税額を控除できることになりますが、一方で、人材派遣会社に対しては派遣料に上乗せして消費税を支払うことになるため、直接雇用の場合と比べて損得は生じないことになります。したがって、消費税が非正規雇用を拡大してきたということにはならないと考えております。」と答弁しているが、この仕組みは、派遣労働法の累次にわたる規制緩和と相まって、企業が、正社員をはじめとする直接雇用されている社員を派遣労働に置き換えることを助長してきた面があるとの指摘がある。
これらを踏まえ、以下質問する。
一 二〇一五年九月八日の参議院厚生労働委員会での労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議に明記されているように、労働者派遣法の根本原則である常用代替の防止、及び派遣就業は臨時的・一時的なものであるべきとの基本原則を踏まえ、正社員への給与支払いを仕入税額控除の対象とし、消費税の納付税額を計算する際に控除できるようにすべきではないか。
二 労働者派遣事業と同様に、正社員による労働の提供についても事業とみなして、消費税の納付税額を計算する際に仕入税額控除できるようにすると、正社員一人ひとりが事業者として消費税の納税義務を負うこととなるが、企業が代わりに納税をすることとすれば、企業の事務負担は多少増えるものの、社員の実質的負担はなく、消費税が派遣労働を助長しているとの指摘に答えることができるのではないか。
三 ただし、正社員による労働の提供を事業とみなすことは、税制上の考え方の根本的な大転換となるので慎重に検討すべきと考えるが、これをすることで労働者にとってどのようなデメリットが生じると政府は考えているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成二十五年三月六日の参議院本会議において安倍内閣総理大臣が「派遣労働者の受入れ企業は、派遣料に係る消費税額を控除できることになりますが、一方で、人材派遣会社に対しては派遣料に上乗せして消費税を支払うことになるため、直接雇用の場合と比べて損得は生じないことになります。したがって、消費税が非正規雇用を拡大してきたということにはならないと考えております。」と答弁しているとおりであり、消費税が派遣労働を助長してきた面があるとの御指摘は当たらないと考えている。いずれにしても、消費税は、事業者が事業として行う資産の譲渡、役務の提供等を課税対象としており、給与所得者は事業者に該当しないこと等を踏まえれば、御指摘のように「給与支払いを仕入税額控除の対象とし、消費税の納付税額を計算する際に控除できるように」することは適切ではないと考えている。
二及び三について
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。