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常用型派遣事業における「正社員」に関する質問主意書

衆議院 第189回 第64号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2015年2月12日
内閣転送 2015年2月16日
答弁書受領日
2015年2月20日
提出から8日
答弁の項目数
9
質問 1,665字/答弁 1,778字

質問本文

昨年の臨時国会に提出された労働者派遣法改正案では、派遣元に無期雇用されている派遣労働者については期間制限なし、派遣元に有期雇用される派遣労働者については、三年ごとに人を入れ替えて過半数労働組合等からの意見聴取等さえ行えば、継続して受け入れ可能とすることなどが規定されていました。また、実効性はともかく、派遣労働者の均衡待遇、教育訓練、雇用安定に関する措置を講ずるなどについても規定されていました。

そこで、以下のとおり質問します。

一 株式会社スタッフサービスでは、事務職の常用型派遣事業を「ミラエール」という名称で展開しており、人材募集の広告等の中で、雇用形態を「正社員」として紹介や募集を行っています。ミラエールで雇用された方は、同社から他社に派遣されて就業することとなりますが、同社では派遣先を、主に「配属先」として、ホームページでは表現しています。このような人材派遣会社の常用型派遣労働者を、「正社員」と呼べますか。

二 一について、もし「正社員」と呼べないのであれば、行政として、どのような対応を行うのか、教えて下さい。

三 正社員と派遣労働者の定義は何ですか。また、ミラエールで雇用された方は、厚生労働省の統計においては、正社員と分類されるのか、派遣社員と分類されるのか、どちらですか。

四 株式会社スタッフサービスにおける「ミラエール」のような、事務職の常用型派遣事業を行っている人材派遣会社について、政府は何社程度把握しているのかを教えて下さい。

五 労働者派遣法改正案に関する委員会審議の中で、安倍総理は「正社員化を進める」「正社員への道が開かれるようにするものであります」「正社員がふえていくように努力をしていきたい」と答弁されていますが、「ミラエール」のような人材派遣会社の常用型派遣労働者である「正社員」も、安倍総理の答弁の「正社員」に含まれますか。

六 常用型派遣で、人材派遣会社に雇用された労働者は、加入する年金の種類は何か、加入する医療保険は何か、お教えください。

七 常用型派遣で、人材派遣会社に雇用される場合、給料は、人材派遣会社に入社した日から支給されるのですか、それとも派遣される就業先が決まった日から支給されるのですか。もし、派遣される就業先が決まってからしか給料が支給されない場合でも、人材派遣会社に初日から入社した、つまり雇用されたと言えますか。雇用したのに、就業先が決まるまで、給料を払わなくてもよいですか。

八 制度上、常用型派遣の場合、賃金は年功序列でアップしますか。また、派遣先が見つからなくても無期雇用され、賃金は保障されますか。

九 制度上、常用型派遣の場合、途中でパートや契約社員に切り替えられることはありますか。

十 一生、正社員として働いた人と、一生、派遣社員として働いた人では、推定される平均の生涯所得は、それぞれいくらですか。

十一 二十歳代、三十歳代、四十歳代、五十歳代のそれぞれについて、派遣労働者と正社員の、全体及び男女別の平均年収、平均月給、平均時給はいくらですか。

十二 二十歳代、三十歳代、四十歳代、五十歳代のそれぞれについて、派遣労働者と正社員の、全体及び男女別の結婚率を、教えて下さい。

十三 派遣労働者と正社員の、全体及び男女別の、子どもがいる率を、教えて下さい。

十四 派遣労働者と正社員の、全体及び男女別の、育児休業取得率を、教えて下さい。

十五 派遣労働者と正社員の、全体及び男女別の、産休取得率を、教えて下さい。

十六 派遣労働者と正社員の、全体及び男女別の、有給休暇取得率を、教えて下さい。

十七 「労働者派遣事業問題についての立法化の構想」(昭和五十九年十一月 中央職業安定審議会労働者派遣事業等小委員会報告書)で、我が国の雇用慣行に言及している箇所で言う「常用雇用」の中に、派遣労働者は含まれていますか。また、新規学卒者が、常用型派遣労働者として就職することは、我が国の雇用慣行とみなすことができますか、できませんか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねについては、個別の企業に関することであり、お答えを差し控えたい。

三について

お尋ねについては、「正社員」については労働関係法令上定義が存在せず、派遣労働者については労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号において、「事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう」と定義されている。

また、御指摘の企業における御指摘の事業で雇用された者は、厚生労働省の統計においては、常用型の派遣労働者の属性を把握する場合は、派遣労働者として計上している。

四、十、十一及び十四から十六までについて

お尋ねについては把握していない。

五について

御指摘の「人材派遣会社の常用型派遣労働者である「正社員」」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の答弁は「労働者派遣制度の改正について」(平成二十六年一月二十九日労働政策審議会建議)において派遣労働者の直接雇用の推進やキャリアアップを図る必要があると提案されたことを踏まえ、直接雇用の者を念頭に置いたものであることから、派遣労働者は含まれない。

六について

お尋ねの「人材派遣会社」が厚生年金保険及び健康保険の適用事業所であり、当該事業所に雇用された常用型の派遣労働者が当該事業所と常用的使用関係にある場合は、厚生年金保険及び健康保険に加入することとなる。また、当該事業所に雇用された常用型の派遣労働者が当該事業所と常用的使用関係にない場合又はお尋ねの「人材派遣会社」が厚生年金保険及び健康保険の適用事業所でない場合は、原則として国民年金及び国民健康保険に加入することとなる。

七について

お尋ねについては、個々の事例により異なるものであることから、一概にお答えすることは困難である。

八及び九について

御指摘の「制度上」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

十二について

平成二十四年就業構造基本調査による同年十月一日時点における�@二十歳代、�A三十歳代、�B四十歳代及び�C五十歳代の労働者派遣事業所の派遣社員のうち「配偶者あり」及び「死別・離別」の総数に占める割合を全体及び男女別にお示しすると、次のとおりである。

労働者派遣事業所の派遣社員全体 �@十六・四パーセント �A三十九・六パーセント �B六十一・九パーセント �C七十八・五パーセント

男性の労働者派遣事業所の派遣社員 �@十五・〇パーセント �A二十八・四パーセント �B四十六・六パーセント �C七十一・一パーセント

女性の労働者派遣事業所の派遣社員 �@十七・三パーセント �A四十五・一パーセント �B六十八・五パーセント �C八十三・〇パーセント

また、同調査による正規の職員・従業員のうち「配偶者あり」及び「死別・離別」の総数に占める割合を全体及び男女別にお示しすると、次のとおりである。

正規の職員・従業員全体 �@二十一・一パーセント �A六十三・三パーセント �B七十八・二パーセント �C八十九・〇パーセント

男性の正規の職員・従業員 �@二十五・七パーセント �A六十六・五パーセント �B八十・一パーセント �C八十九・六パーセント

女性の正規の職員・従業員 �@十四・八パーセント �A五十五・六パーセント �B七十二・九パーセント �C八十七・六パーセント

十三について

平成二十五年国民生活基礎調査によると、十八歳未満の未婚の者と同居する者の率は、労働者派遣事業所の派遣社員全体では十七・九パーセント、そのうち男性は十二・一パーセント、女性は二十一・六パーセントとなっている。また、正規の職員・従業員全体では三十四・五パーセント、そのうち男性は三十八・六パーセント、女性は二十五・〇パーセントとなっている。

十七について

御指摘の「労働者派遣事業問題についての立法化の構想」(昭和五十九年十一月中央職業安定審議会労働者派遣事業等小委員会報告書)においては、お尋ねの「常用雇用」の中に派遣労働者は含まれておらず、また、御指摘の「新規学卒者が、常用型派遣労働者として就職すること」は我が国の雇用慣行との調和を図る必要があるとされていると承知している。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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