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労働者派遣法改正案の修正に関する質問主意書
衆議院 第189回 第45号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2検討してまいりたい ×2
質問本文
昨年の臨時国会に提出された労働者派遣法改正案の、修正案について報道されています。
そこで、以下のとおり質問します。
一 「派遣労働は臨時的、一時的」という文言を法律に入れる修正が行われると報じられていますが、この文言を入れることによって、法律の意味するところはどのように変わるのですか。昨年の法案では、「派遣労働は臨時的、一時的」ではなかったのですか。
二 「派遣期間の延長前に、労働組合に説明する」という文言を法律に入れる修正が行われると報じられていますが、昨年の法案では、組合への説明は、派遣期間の延長前に行うことにはなっていなかったのですか。
三 「派遣法改正により、派遣労働者が大幅に増えるなど雇用慣行が損なわれた場合、速やかに見直しを検討する」という文言を法律に入れる修正が行われると報じられていますが、厚生労働省は今回の改正で派遣が大幅に増えるなど、雇用慣行が損なわれる可能性があると考えているのですか。また、具体的にどのように損なわれる可能性があると考えているのですか。そして、そうならないためには、どうすればよいのですか。なお、そのような危険性がないように修正してから、再提出すべきではないですか。
四 人材派遣会社が「常用型派遣」として、派遣労働者を雇用するケースを「正社員」と称して求人を出しているケースがありますが、「一生、派遣」で働く派遣労働者を「正社員」と呼んでも差し支えはありませんか。
五 四の場合、その労働者は、厚生労働省の統計においては、正社員と分類されるのか、派遣社員と分類されるのか、どちらですか。
六 派遣労働者の定義は何ですか。
七 正社員の定義は何ですか。
右質問する。
政府答弁書
一について
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案(以下「労働者派遣法改正法案」という。)の内容については、現在政府において検討中である。
なお、第百八十七回国会に提出した労働者派遣法改正法案(以下「旧改正法案」という。)は、「労働者派遣制度の改正について」(平成二十六年一月二十九日労働政策審議会建議)で示された「派遣労働を臨時的・一時的な働き方と位置付けることを原則とする」との考え方及び「派遣労働の利用を臨時的・一時的なものに限ることを原則とする」との考え方を踏まえたものである。
二について
お尋ねの「延長前」の意味するところが必ずしも明らかではないが、旧改正法案では、派遣先は、派遣可能期間の制限に抵触する一月前までに延長できることとし、その後速やかに説明を行うこととしていたものであり、意見聴取を行った過半数労働組合等への説明は、延長しようとした派遣可能期間の終了前に行うことが想定されていた。
三について
労働者派遣法改正法案の内容については現在検討中であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
四、五及び七について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、労働関係法令上「正社員」の定義が存在しないため、一概にお答えすることは困難である。
また、厚生労働省の統計においては、常用型の派遣労働者の属性を把握する場合は、派遣労働者として計上している。
六について
派遣労働者については、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号において、「事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう」と定義されている。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2検討してまいりたい ×2
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。