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平成二十七年改正労働者派遣法の運用状況に関する質問主意書
衆議院 第197回 第21号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×2
質問本文
平成二十七年の労働者派遣法の改正から、平成三十年九月三十日で三年が経過した。平成二十七年の法改正により、期間制限ルールや雇用の安定を図るための措置が定められたが、その運用状況について
一 国会での法案審議においても、法改正以前は期間の制限がなかった「専門二十六業務」の派遣労働者に対して、三年を超えないよう、契約の更新を行わないなどのいわゆる「雇い止め」が起きるおそれが有識者等から指摘されていたが、厚生労働省においてどのような監視を行っているのか。また現時点において、厚生労働省として「雇い止め」の実態について把握しているかどうかについて明らかにされたい。
二 派遣期間終了後から三ヶ月を超えた期間を空ければ、同じ部署で当該派遣労働者を受け入れることができるというクーリング期間を使い、三ヶ月と一日以上の期間を派遣先で直接雇用し、その後、派遣労働者に戻す場合、違法または、脱法的行為と言えるか。また、厚生労働省はこのようなケースを把握した場合、どのような対応を行うのか明らかにされたい。
三 派遣先がそれまで派遣で働いていた時を大幅に下回る労働条件を提示し、労働者に雇用申し込みを拒否させる場合、違法または、脱法的行為と言えるか。また、厚生労働省はこのようなケースを把握した場合どのような対応をとるのか明らかにされたい。
四 派遣会社で無期雇用される場合に、就業規則で、例えば、無期雇用派遣社員に指示すべき就業場所及び業務を一ヶ月確保できず、会社が指示できない旨を通知した日から三十日が経過した時には退職となる旨を定めることは違法または、雇用安定化措置の趣旨に反する脱法的行為と言えるか。また、厚生労働省はこのようなケースを把握した場合どのような対応をとるのか政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「契約の更新を行わないなどのいわゆる「雇い止め」」、「監視」及び「「雇い止め」の実態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」(平成十一年労働省告示第百三十七号。以下「指針」という。)第二の八の(二)のイの規定に違反する事案を把握した場合には、都道府県労働局長等による労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「法」という。)第四十八条第一項の規定に基づく指導又は助言を行うこととなる。
二について
お尋ねについては、個別の事案に即して判断されるべきものと考えており、一概にお答えすることは困難である。なお、例えば、派遣先が、当該派遣先を離職した労働者について、当該離職の日から起算して一年を経過する日までの間に派遣労働者として受け入れることは、法第四十条の九第一項の規定により原則として禁止されており、これに違反する事案を把握した場合には、都道府県労働局長等による法第四十八条第一項の規定に基づく指導又は助言その他の措置を行うこととなる。
三について
御指摘の事例の具体的内容が明らかではないため、お尋ねについては、一概にお答えすることは困難である。
四について
お尋ねについては、個別の事案に即して判断されるべきものと考えており、一概にお答えすることは困難である。なお、例えば、指針第二の二の(四)のイの規定において、派遣元事業主は、労働者派遣が終了した場合において、当該労働者派遣の終了のみを理由として当該労働者派遣に係る無期雇用派遣労働者(期間を定めないで雇用される派遣労働者をいう。)を解雇してはならないこととされており、これに違反する事案を把握した場合には、都道府県労働局長等による法第四十八条第一項の規定に基づく指導又は助言を行うこととなる。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×2
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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