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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行状況等に関する質問主意書

衆議院 第174回 第346号検討してまいりたい ×1

提出者
自由民主党・改革クラブ
提出日
2010年4月2日
内閣転送 2010年4月7日
答弁書受領日
2010年4月13日
提出から11日
答弁の項目数
4
質問 1,647字/答弁 817字

質問本文

政府は、平成二十二年三月二十九日、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案」を国会に提出した。しかしながら、労働者派遣制度に関しては、現行法の運用に当たっても様々な問題点が指摘されている。そこで、次の事項について質問する。

一 平成二十二年二月八日、厚生労働省は、「期間制限を免れるために専門二十六業務と称した違法派遣への厳正な対応(専門二十六業務派遣適正化プラン)」を公表し、「一般事務と混同されやすい事務用機器操作とファイリングについての留意事項」を記載した職業安定局長通達を派遣元事業主、派遣先及び都道府県労働局長宛てに通知した。

当該通達では、事務用機器操作(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)施行令第四条第五号)の具体例として、「文書作成ソフトを用い、文字の入力のみならず、編集、加工等を行い、レイアウト等を考えながら文書を作成する業務」等を挙げ、「単純に数値をキー入力するだけの業務を行っている場合は、「事務用機器操作」には該当しない」と記載している。しかし、労働者派遣法施行令第四条第五号には、操作方法について規定していないことから、どのような操作方法でもよいはずである。操作方法を限定するのであれば、施行令を改正すべきであり、当該通達によってこれを限定することは、労働者派遣法第四十条の二第一項第一号の趣旨を逸脱するものではないのか。逸脱しないのであればその理由を明らかにされたい。

二 一の通達では、ファイリング(労働者派遣法施行令第四条第八号)について、「高度の専門的な知識、技術又は経験を利用して、分類基準を作成した上で当該分類基準に沿って整理保管を行うもの等に限られる」と記載している。しかし、労働者派遣法施行令第四条第八号では、「分類の作成又はファイリングの業務」と規定している。一の通達のように「分類基準を作成した上で当該分類基準に沿って整理保管を行うもの」という取扱いにすることは、労働者派遣法第四十条の二第一項第一号の趣旨を逸脱するものではないのか。逸脱しないのであればその理由を明らかにされたい。

三 厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」(以下「業務取扱要領」という。)では、労働者派遣法第七条第一項第四号の一般労働者派遣事業の許可基準の一つとして、「法第二十五条の規定の趣旨にかんがみ、人事労務管理業務のうち、派遣先における団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務について労働者派遣を行おうとするものではないこと」が明記されている。しかし、このような業務を労働者派遣事業の対象としないことと労働者派遣法第二十五条の趣旨との関係が不明確である。実質的に労働者派遣事業の対象業務を制限するのであれば、労働者派遣法施行令に規定すべきではないか。規定する必要がないのであればその理由を明らかにされたい。

四 業務取扱要領により一般労働者派遣事業の許可基準の一つとして、派遣元責任者に派遣元責任者講習の受講を義務付けているが、特定労働者派遣事業とともに当該講習の義務化を法律に規定すべきではないか。規定する必要がなければその理由を明らかにされたい。

五 業務取扱要領では、派遣受入期間の制限のない業務に係る雇用契約の申込み義務(労働者派遣法第四十条の五)の「三年を超える期間継続して」の解釈として、「当該三年を超える期間中に、労働者派遣の受入れを停止していた期間があった場合であっても、当該停止期間が三か月を超えない場合には、「三年を超える期間継続して」労働者派遣の役務の提供を受けている場合として取り扱う」と明記している。しかし、この根拠は労働者派遣法に規定されていないことから是正すべきではないか。是正しないのであればその理由を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

厚生労働省としては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号。以下「令」という。)第四条第五号及び第八号に規定する業務(以下「専門業務」という。)について、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「法」という。)第四十条の二第一項の規制を免れる目的で、実態としては専門性がないにもかかわらず、労働者派遣契約上は専門業務と称しつつ、業務を行っている事例が見られたことから、御指摘の通知により、専門業務の解釈の明確化を図り、違法事例に対する指導監督を徹底することとしたものであり、同項第一号の趣旨を逸脱するものではないかとの御指摘は当たらない。

三について

御指摘の業務取扱要領については、法第七条第一項第四号の解釈として、「派遣先における団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務」を派遣労働者に行わせることは、法第二十五条に規定する「労働者の雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を考慮する」という観点からも適当でなく、そのような業務に労働者を派遣する事業者は、「労働者派遣事業を的確に遂行する能力を有する」とは認められないものであることを示しているものである。したがって、これを令に規定する必要はないものと考える。

四について

お尋ねの点を含め、派遣元責任者講習の在り方については、「今後の労働者派遣制度の在り方について」(平成二十一年十二月二十八日労働政策審議会答申)を踏まえ、今後労働政策審議会において検討してまいりたい。

五について

御指摘の業務取扱要領については、法第四十条の二第一項の規制の趣旨を逸脱した行為を防止するため、法第四十条の五等に規定されている「継続して」の文言の解釈として示しているものである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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