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労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和六十一年労働省告示第三十七号)に関する質問主意書
衆議院 第174回 第347号お答えすることは困難 ×2
質問本文
政府は、平成二十二年三月二十九日、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案」を国会に提出した。同法案に関する論議の前提として、これまでも様々な疑問点が指摘されている「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和六十一年労働省告示第三十七号)」(以下「告示三十七号」という。)の解釈について、次の事項を質問する。
一 告示三十七号第二条第一号イの(1)に「労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと」と規定されているが、「業務の遂行方法に関する指示その他の管理」の具体的内容を明らかにされたい。
二 告示三十七号第二条第一号イの(2)に「労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと」と規定されているが、「業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理」の具体的内容を明らかにされたい。
三 告示三十七号第二条第一号ロの(1)に「労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと」と規定されていることから、請負事業者がその労働者の実際の始業・終業の時刻、時間外労働、休日労働、休憩時間、休日、休暇等を発注者に委託することは、本条に違反しないという理解でよいのか。
四 告示三十七号第二条第一号ハの(1)に「労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと」と規定されているが、「労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理」の具体的内容を明らかにされたい。
五 労働安全衛生法第二十九条に基づき、元方事業者が請負業務に従事する労働者の安全と健康を確保するために当該労働者に対して労働安全衛生法令の遵守のために必要な指導を行うことは、告示三十七号に違反しないという理解でよいのか。
六 労働災害発生時など請負業務に従事する労働者の安全と健康を確保するために必要がある場合に、発注者が直接請負業務に従事する労働者に対して指示を行うことは、告示三十七号に違反しないという理解でよいのか。
七 製造現場など発注者の事業所内には、様々な情報資産があることから、情報セキュリティを確保するために、発注者が請負業務に従事する労働者に対して指示を行うことは告示三十七号に違反しないという理解でよいのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「業務の遂行方法に関する指示その他の管理」とは、労働者に対する仕事の割り付け、順序、緩急の調整等をいう。
二について
お尋ねの「業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理」とは、労働者の業務の遂行に関する技術的な指導、出勤及び退勤等の点検、出来高の査定等をいう。
三について
御指摘の「労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理」を自ら行っている請負事業主は、それらの単なる把握を発注者に委託したとしても、そのことをもって労働者派遣事業を行う事業主に該当することはない。
四について
お尋ねの「労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理」とは、当該労働者に係る事業所への入退場に関する規律、服装、職場秩序の保持、風紀維持のための規律等の決定及び管理をいう。
五について
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十九条第一項及び第二項に基づき同法第十五条に規定する元方事業者が指導及び指示を行うことは同法上の義務であり、当該元方事業者が労働者に対してこれらを行ったとしても、そのことをもって労働者派遣の役務の提供を受ける者に該当することはない。
六について
発注者が労働者の安全と健康を確保するため当該労働者に対して労働安全衛生法に基づかずに行う指示には様々なものがあることから一概にお答えすることは困難であるが、例えば発注者が緊急の必要により当該指示を行ったとしても、そのことをもって労働者派遣の役務の提供を受ける者に該当することはない。
七について
職場における情報及び情報管理には様々なものがあることから一概にお答えすることは困難であるが、例えば御指摘の「発注者」が労働者に対して四についてで述べた「服務上の規律に関する事項」である秘密保持義務についての指示を行った場合には、労働者派遣の役務の提供を受ける者に該当することとなる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。