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大学等における英語授業の外部化に関する第三回質問主意書

衆議院 第190回 第267号お答えすることは困難 ×9趣旨が明らかではない ×4個別の事案 ×3

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2016年5月9日
内閣転送 2016年5月11日
答弁書受領日
2016年5月17日
提出から8日
答弁の項目数
9
質問 8,843字/答弁 3,653字

質問本文

大学等における英語授業の外部化について、平成二十八年一月二十日付質問主意書に対する答弁書及び平成二十八年四月二十日付質問主意書に対する答弁書を踏まえ、以下質問する。

一 教育現場でのALTに関する請負契約による偽装請負の疑いについて

1 平成二十八年四月二十八日付答弁書「一の(一)及び二の(一)について」について

(一) 文部科学省は、「外国語指導助手の請負契約による活用について(通知)」(二十一初国教第六十五号平成二十一年八月二十八日付 文部科学省初等中等教育局国際教育課長中井一浩より各都道府県・指定都市教育委員会主管部長宛通知)を発出したが、平成二十一年度及び平成二十二年度の「外国語指導助手(ALT)の雇用・契約形態に関する調査」によれば、平成二十二年度の調査結果でも業務委託契約によるALT雇用を行っている市町村が五百九十四に上っており、また、平成二十五年度「英語教育実施状況調査」の結果でも請負契約によるALTは二千七百八十一人で全体の二十二%であるところ、文部科学省は、請負契約によってALTの活用を行っている小中高校の実態は、労働者派遣法に違反していないとの認識を持っているか、または、労働者派遣法に違反せず、適法に行われているとの認識を持っているか、その認識に至った理由とともに、いずれであるか端的に示されたい。

(二) 文部科学省としては、請負契約による外国語指導助手の活用の適否は、各都道府県教育委員会等が判断する責任を負っているものであり、文部科学省にはないとの認識を有していると判断してよろしいか。また、各都道府県教育委員会等の「等」とは何か、具体的かつ悉皆的に示されたい。

(三) 文部科学省は、各都道府県・指定都市教育委員会に対して「指導の徹底を図っている」と答弁しているが、請負契約による外国語指導助手の活用の適否は各都道府県教育委員会等が判断する責任を負っているものであるとの認識に立ちながら、他方で、これまで三度にわたり通知を発出し、さらに契約形態に関する調査を行う等、「指導の徹底を図っている」理由、文科省がそのような指導を行う法令上の根拠規定を示されたい。

(四) 文部科学省が、「指導の徹底を図っている」にもかかわらず、各都道府県教育委員会等が請負契約による外国語指導助手の活用の適否の判断を誤り、労働者派遣法違反の偽装請負となっている場合、文部科学省としては、いかなる措置を講ずることとなるのか、その根拠規定とともに明確に示されたい。

2 平成二十八年四月二十八日付答弁書「二の(二)について」について

外国語指導助手に係る報酬、旅費等の必要な経費についての地方交付税措置は地方交付税の算定基礎として盛り込まれているとしても、実際には財政力が弱い地方自治体はコストの低い請負契約でALTを活用しているところが多いという民間の調査結果もあることから、文部科学省として財政力が弱い地方自治体がJETプログラムを活用することが可能となるように、特別の補助金を予算措置する考えはないか。

二 大学における英語授業の外部化における学校教育法上の位置付けについて

1 平成二十八年四月二十八日付答弁書「三の(一)について」について

答弁書では、「「業務を受託した側の「講師」」の意味するところが必ずしも明らかではないが」とされているので、その「意味するところ」を明確にした上で、再度質問する。

A大学が単位を授与する英語科目について、大学の専任教員であるB教授がシラバスを作成し、A大学又はA大学を設置する学校法人と甲英語教育会社との間で当該英語科目の授業を行う請負契約を締結し、同請負契約に基づいて甲英語教育会社が乙講師をA大学に派遣して、乙講師が、B教授が作成したシラバスに従って、当該英語授業科目の授業、あるいは学習度を確認する試験を行い、その際、B教授は一度も当該英語科目の授業を自ら行うことも乙講師の授業にも立ち会うこともなく、B教授は甲英語教育会社から乙講師が行った授業の状況の報告又は試験の成績を受領し、それを基に当該英語科目を履修した学生の単位の認定を行うというケースを想定している。質問主意書で述べた請負契約における「業務を受託した側の「講師」」とは、このケースにおける乙講師のことである。

また、A大学が単位を授与する英語科目について、大学の専任教員であるC教授がシラバスを作成し、A大学又はA大学を設置する学校法人と丙派遣会社との間で当該英語科目の授業を行う者を派遣する労働者派遣契約を締結し、同労働者派遣契約に基づいて丙派遣会社が丁講師をA大学に派遣して、丁講師が、C教授が作成したシラバスに従って、当該英語授業科目の授業、あるいは学習度を確認する試験を行い、その際、C教授は一度も当該英語科目の授業を自ら行うことも丁講師の授業にも立ち会うこともなく、C教授は丁講師が行った授業の状況の報告又は試験の成績を受領し、それを基に当該英語科目を履修した学生の単位の認定を行うというケースを想定している。質問主意書で述べた労働者派遣契約における「業務を受託した側の「講師」」とは、このケースにおける丁講師のことである。

そこで、以下質問する。

(一) 答弁書中、「一般に、請負契約により大学の校務を請け負った事業者に雇用されて当該校務に従事する者は学長の指揮命令権の下で当該校務に従事する者ではないため、同項に規定する「その他必要な職員」に当たらないと考えられる」について

(1) 上記の請負契約における乙講師は、端的に学校教育法第九十二条第二項の「その他必要な職員」に該当しないと解してよいか。端的に回答されたい。

(2) 請負契約については、請負と雇用との区別について「請負と雇用を区別する第二の基準は、雇用は労働が使用者に従属して行われるのに対して(従属性と呼ばれる)、請負では独立して行われる点である」(内田貴、二〇一一年、「民法�U」東京大学出版会、二七三頁)とあるように請負労働は注文者であるA大学又はA大学を設置する学校法人に対して独立に行われ、また、請負と派遣との区別においても請負労働は請負先であるA大学に対して独立して行われることがその法律的特性(昭和六十一年労働省告示第三十七号「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」。最終改正平成二十四年厚生労働省告示第五百十八号)であるが、B教授は一度も自ら授業を行うことも乙講師が行う授業に立ち会うこともなく、乙講師が単独で学生に対して授業を行っている上記のケースにおいて、文部科学省は、学校教育法上、B教授は学生に単位を授与することができると解釈しているのかについて、その理由とともに示されたい。

(3) 「一般に」という言葉は、「特別な」場合がありうるという意味を含んでいるところ、この「一般に」は「請負契約により大学の校務を請け負った事業者に雇用されて当該校務に従事する者は学長の指揮命令権の下で当該校務に従事する者ではない」に係り「請負契約により大学の校務を請け負った事業者に雇用されて当該校務に従事する者」でも「学長の指揮命令権の下で当該校務に従事する者」となる「特別な」場合がありうるのか、それとも、この「一般に」は「同項に規定する「その他必要な職員」に当たらないと考えられる」に係り「特別な」場合には「その他必要な職員」に該当する場合がありうるという趣旨か、明らかにされたい。また、いずれの場合にも「特別な」場合がありうるとすれば、その事例を、具体的かつ悉皆的に示されたい。

(二) 答弁中、「労働者派遣契約により大学の校務に従事する者は学長の指揮命令権の下で当該校務に従事することがあり得る者であるため、その他必要な職員に当たり得る」について

(1) A大学を設置する学校法人と労働者派遣契約により大学の校務に従事する者との間には雇用契約が存在しないことから、A大学又はA大学を設置する学校法人が労働者派遣契約により派遣された者の行為に対してどのような法的責任を負うかについては雇用契約を締結している者に対してA大学又はA大学を設置する学校法人が負う法的責任と同じではないし、また、A大学の学長は、労働者派遣契約により派遣された者に対して、人事権、懲戒・分限権を有せず、指揮命令権のみを有することになることを踏まえ、その上で、文部科学省は、学長が人事権、懲戒・分限権を有しない上記の丁講師は学校教育法第九十二条第二項の「その他必要な職員に当たる」と解釈しているのか、あるいは「その他必要な職員に当たり得る」とは「その他必要な職員に当たらない」場合もあるとして丁講師は「その他必要な職員に当たらない」と解釈しているのか、端的に回答されたい。

(2) 労働者派遣契約においては、学長は、講師の派遣に先立って特定の者を指名したり、面接を実施したり、丙派遣会社に講師の履歴書を送付させたりするなど派遣される者の選別やそれにつながる行為を行うことはできず(平成十一年労働省告示第百三十八号「派遣先が講ずべき措置に関する指針」。最終改正平成二十八年厚生労働省告示第七十八号)、また、学長は、労働者派遣契約により派遣された者に対して、人事権、懲戒・分限権を有せず、指揮命令権のみを有するにとどまるが、他方、文部科学省の「大振−八」では、「大学教員の位置付け」として「学校が責任をもって教育を実施するには、実際に教育にあたる教員について、人事権、懲戒・分限権、指揮・監督権を学校が有することが必要であり、そのためには、教員は当該学校に直接に雇用される者であることが一般的である。」としていることを踏まえ、C教授は一度も自ら授業を行うことも丁講師が行う授業に立ち会うこともなく、丁講師が単独で学生に対して授業を行っている上記のケースにおいて、文部科学省は、学校教育法上、C教授は学生に単位を授与することができると解釈しているのかについて、その理由とともに示されたい。

(3) 労働者派遣契約によってA大学に派遣された派遣労働者が、学校教育法第九十二条第二項の「その他必要な職員に当たる」場合と、「その他必要な職員に当たらない」場合を、それぞれ具体的かつ悉皆的に示されたい。

2 平成二十八年四月二十八日付答弁書「三の(二)及び(三)について」について

答弁書では、「「業務を受託した側の「講師」が、単独で実際の授業を行っている場合」の意味するところが必ずしも明らかではないため、いずれのお尋ねについてもお答えすることは困難である」とされているが、「業務を受託した側の「講師」」については既に明らかにしたところであり、「単独で実際の授業を行っている場合」とは「大振−八」の「近時、大学と企業が「請負契約」を締結し、企業に雇用されている者が、当該契約に基づき「外部講師」として大学において授業を行う(単独で/授業を行う教員の補助者として)ような構想が散見されるが、この場合、以下の諸点に留意すべきであるので、その具体的な取扱については、文部科学省及び所管の地方労働局等の確認を得ることが望ましい。」の「大学において授業を行う(単独で)」の意味である。これを踏まえて、以下質問する。

(一) 答弁書中、「大学が単位を授与するために開設する授業科目の授業については、学長に統督された当該授業科目を担当する教員(以下「担当教員」という。)が実施することが原則であり」について

(1) A大学又はA大学を設置する学校法人と甲英語教育会社との間で請負契約が締結され、同契約により乙講師による授業が行われている場合、

ア 答弁書で述べている「担当教員」に該当する者は、B教授か、それとも乙講師か。

イ 学校教育法上授業を行っている者に該当する者は、B教授か、それとも乙講師か。

ウ 「大学の設置等に係る提出書類の作成の手引」により文部科学省に提出する「教員名簿」に掲載するべき教員は、B教授か、それとも乙講師か。

(2) A大学またはA大学を設置する学校法人と丙派遣会社との間で労働者派遣契約が締結され、同契約により丁講師による授業が行われている場合、

ア 答弁書で述べている「担当教員」に該当する者は、C教授か、それとも丁講師か。

イ 学校教育法上授業を行っている者は、C教授か、それとも丁講師か。

ウ 「大学の設置等に係る提出書類の作成の手引」により文部科学省に提出する「教員名簿」に掲載するべき教員は、C教授か、それとも丁講師か。

(二) 答弁書中、「大学が担当教員以外の者を活用する場合には、学校教育法、労働者派遣法等の関係法令の規定に則して実施されることが求められる」について

(1) A大学又はA大学を設置する学校法人と甲英語教育会社との間で請負契約が締結され、同契約により乙講師による授業が行われている場合、B教授は一度も自ら授業を行うことも乙講師が行う授業に立ち会うこともなく、乙講師が単独で学生に対して授業を行っている上記のケースにおいて、B教授が単位を授与することは学校教育法上適正な行為と判断され、かつ、乙講師について労働者派遣法上適正な行為であると判断されるものであるか、端的に回答されたい。

(2) 労働者派遣契約においては、学長は講師の派遣に先立って特定の者を指名したり、面接を実施したり、丙派遣会社に講師の履歴書を送付させたりするなど派遣される者の選別やそれにつながる行為を行うことはできず、また、人事権、懲戒・分限権を有せず、指揮命令権のみを有するにとどまるが、他方、文部科学省の「大振−八」では、「大学教員の位置付け」として「学校が責任をもって教育を実施するには、実際に教育にあたる教員について、人事権、懲戒・分限権、指揮・監督権を学校が有することが必要であり、そのためには、教員は当該学校に直接に雇用される者であることが一般的である。」としていることを踏まえ、C教授は一度も自ら授業を行うことも丁講師が行う授業に立ち会うこともなく、丁講師が単独で学生に対して授業を行っている上記のケースにおいて、C教授が単位を授与することは学校教育法上適正な行為と判断され、かつ、丁講師について労働者派遣法上適正な行為であると判断されるものであるか、端的に回答されたい。

3 平成二十八年四月二十八日付答弁書「三の(四)について」について

答弁書では、「業務を受託した側の「講師」が、単独で実際の授業を行っている場合」の意味するところが必ずしも明らかではない」とされているが、「意味するところ」については既に明らかにしている。

その上で、答弁書中、「大学が担当教員以外の者を授業において活用することにより、担当教員を同じくする複数の授業科目の授業が別々の場所において同時に実施されることがあり得るが、そのような場合には、当該授業科目の授業が担当教員の定める各授業時間ごとの指導計画の下に実施されているか否かなど授業の実施状況について担当教員が十分に把握し、その責任において学生の成績評価を行うなどの適切な対応が必要である」との回答は、大学教育の崩壊にもつながりかねない重大な答弁であり、看過できないものであると思慮するので、これについて、以下質問する。

(一) 「大学が担当教員以外の者を授業において活用することにより、担当教員を同じくする複数の授業科目の授業が別々の場所において同時に実施されることがあり得る」としても、「学校教育法、労働者派遣法等の関係法令の規定に則して実施されること」が前提であることから、「あり得る」として想定されているケースはいかなるケースか、具体例を挙げて明らかにされたい。

(二) 質問の意味するところが必ずしも明らかではないために回答することが困難となることがないように、以下、具体的事例を挙げるので、端的に回答されたい。

(1) A大学において単位を授与する授業科目を担当しているB教授がシラバスを作成し、A大学又はA大学を設置する学校法人と甲英語教育会社との間で当該英語科目の授業を行う請負契約に基づいて甲英語教育会社から派遣された乙1、乙2、乙3、乙4、乙X講師が、分担して別々の場所においてB教授が定める各授業時間ごとの指導計画の下で同時に授業を実施し、その際に、B教授は一度も自ら授業を行うことも乙1講師らが行う授業にも立ち会うこともなく、B教授が、乙1講師らが行った授業の状況の報告又は試験の成績を受領し、それを基に当該授業科目を履修した学生の単位の認定を行うことは、学校教育法、労働者派遣法等の関係法令の規定に則して実施されているものと判断され、「大学が担当教員以外の者を授業において活用することにより、担当教員を同じくする複数の授業科目の授業が別々の場所において同時に実施されることがあり得る」という場合に該当するか、端的に回答されたい。

(2) A大学において単位を授与する授業科目を担当しているC教授がシラバスを作成し、A大学又はA大学を設置する学校法人と丙派遣会社との間で当該英語科目の授業を行う労働者派遣契約に基づいて丙派遣会社から派遣された丁1、丁2、丁3、丁4、丁X講師が、分担して別々の場所においてC教授の定める各授業時間ごとの指導計画の下で同時に授業を実施し、その際に、C教授は一度も自ら授業を行うことも丁1講師らが行う授業にも立ち会うこともなく、C教授が、丁1講師らが行った授業の状況の報告又は試験の成績を受領し、それを基に当該授業科目を履修した学生の単位の認定を行うことは、学校教育法、労働者派遣法等の関係法令の規定に則して実施されているものと判断され、「大学が担当教員以外の者を授業において活用することにより、担当教員を同じくする複数の授業科目の授業が別々の場所において同時に実施されることがあり得る」という場合に該当するか、端的に回答されたい。

(3) A大学において単位を授与する授業科目を担当しているD教授がシラバスを作成し、大学の教員ではない複数の大学院生をD教授の定める各授業時間ごとの指導計画の下に実施することができるよう訓練し、その大学院生らが分担して別々の場所において指導計画の下で同時に授業を実施し、その際に、D教授は一度も自ら授業を行うことも大学院生らが行う授業にも立ち会うこともなく、D教授が、大学院生らが行った授業の状況の報告又は試験の成績を受領し、それを基に当該授業科目を履修した学生の単位の認定を行うことは、学校教育法、労働者派遣法等の関係法令の規定に則して実施されているものと判断され、「大学が担当教員以外の者を授業において活用することにより、担当教員を同じくする複数の授業科目の授業が別々の場所において同時に実施されることがあり得る」という場合に該当するか、端的に回答されたい。

また、D教授が、A大学に加えてX大学及びY大学でも単位を授与する授業科目の授業を担当している場合に、同様にシラバスの作成、それぞれの大学の大学院生らの訓練、大学院生らによる授業の実施、大学院生らからの報告に基づく単位の認定を行ったとき、それは学校教育法、労働者派遣法等の関係法令の規定に則して実施されているものと判断されるものであるか、端的に回答されたい。

(4) A大学において単位を授与する授業科目を担当しているE教授がシラバスを作成し、E教授が経営する教育研修会社との間で雇用契約を締結している複数の社員をE教授の定める各授業時間ごとの指導計画の下に実施することができるよう訓練し、その社員らが分担して別々の場所において指導計画の下で同時に授業を実施し、その際に、E教授は一度も自ら授業を行うことも社員らが行う授業にも立ち会うこともなく、E教授が、社員らが行った授業の状況の報告又は試験の成績を受領し、それを基に当該授業科目を履修した学生の単位の認定を行うことは、学校教育法、労働者派遣法等の関係法令の規定に則して実施されているものと判断され、「大学が担当教員以外の者を授業において活用することにより、担当教員を同じくする複数の授業科目の授業が別々の場所において同時に実施されることがあり得る」という場合に該当するか、端的に回答されたい。

また、E教授が、A大学に加えてX大学及びY大学でも単位を授与する授業科目の授業を担当している場合に、同様にシラバスの作成、訓練された社員らによる授業の実施、社員らからの報告に基づく単位の認定を行ったとき、それは学校教育法、労働者派遣法等の関係法令の規定に則して実施されているものと判断されるものであるか、端的に回答されたい。

(5) A大学において単位を授与する授業科目を担当しているF教授が、統一したテーマの下で大学の教員ではない複数の学識経験者がその学識経験に基づいて創意工夫を凝らして授業を行うオムニバス形式の内容のシラバスを作成し、それらの学識経験者が分担して別々の場所において学識経験を語る授業を行い、その際、F教授は一度も自ら授業を行うことも学識経験者らが行う授業にも立ち会うこともなく、F教授が、学識経験者らが行った授業の状況の報告又は試験の成績を受領し、それを基に当該授業科目を履修した学生の単位の認定を行うことは、学校教育法、労働者派遣法等の関係法令の規定に則して実施されているものと判断され、「大学が担当教員以外の者を授業において活用することにより、担当教員を同じくする複数の授業科目の授業が別々の場所において同時に実施されることがあり得る」という場合に該当するか、端的に回答されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1の(一)及び(二)について

文部科学省としては、請負契約による外国語指導助手の活用の適否については、当該契約を締結している各都道府県教育委員会等において判断すべきものと考えている。また、文部科学省としては、請負契約による外国語指導助手の活用については、各種会議において、各都道府県・指定都市教育委員会に対し、「外国語指導助手の請負契約による活用について」(平成二十一年八月二十八日付け二十一初国教第六十五号文部科学省初等中等教育局国際教育課長通知。以下「平成二十一年通知」という。)等を踏まえて都道府県労働局に相談するなど適切に対応するよう、指導の徹底を図っていることから、当該各都道府県教育委員会等においては、その活用の実態を確認し、疑義がある場合は、都道府県労働局に相談するなど適切に対応しているものと考えている。

お尋ねの「等」とは、市(特別区を含む。)町村教育委員会及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「地教行法」という。)第二十一条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に置かれる教育委員会である。

一の1の(三)について

お尋ねの「指導の徹底を図っている」理由は、各都道府県教育委員会等における請負契約による外国語指導助手の適切な活用を図るため、各都道府県教育委員会等に対し、外国語指導助手の活用に係る契約の内容を確認するとともに、疑義がある場合は、平成二十一年通知等を踏まえて都道府県労働局に相談するなど適切に対応するよう周知するためであり、その「指導」を行う法的根拠は、地教行法第四十八条第一項である。

一の1の(四)について

お尋ねについては、個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、各都道府県教育委員会等における請負契約による外国語指導助手の活用について疑義がある場合は、地教行法第四十八条第一項の規定に基づき、各都道府県教育委員会等に対し、平成二十一年通知等を踏まえて都道府県労働局に相談するなど適切に対応するよう、指導を行うことが考えられる。

一の2について

御指摘の「民間の調査結果」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、JETプログラム(語学指導等を行う外国青年招致事業)における外国語指導助手に係る報酬、旅費等の必要な経費については、財政力の弱い地方公共団体に対しても地方交付税による必要な財政措置が講じられているところであり、文部科学省としては、新たな予算措置を講ずることは考えていない。

二の1の(一)の(1)及び(二)の(1)について

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第二項に規定する「職員」とは、学長の指揮命令権の下で大学の校務に従事する者と解しており、一般に、請負契約により大学の校務を請け負った事業者に雇用されて当該校務に従事する者は学長の指揮命令権の下で当該校務に従事する者ではないため、同項に規定する「その他必要な職員」(以下単に「その他必要な職員」という。)に当たらないと考えられる一方、労働者派遣契約により大学の校務に従事する者は学長の指揮命令権の下で当該校務に従事することがあり得る者であるため、その他必要な職員に当たり得ると考えられるところ、お尋ねのケースにおいて、「乙講師」については「A大学の学長」の指揮命令権の下で「A大学」の校務に従事する者であるとは認められないため、その他必要な職員に当たるとは考えられない一方、「丁講師」については「A大学の学長」の指揮命令権の下で「A大学」の校務に従事する者であれば、その他必要な職員に当たると考えられる。

二の1の(一)の(2)及び(二)の(2)について

お尋ねの「B教授」及び「C教授」は、学長に統督された授業科目を担当する教員(以下「担当教員」という。)に当たると考えられるところ、お尋ねについては、当該授業科目の授業が担当教員の定める各授業時間ごとの指導計画の下に実施されているか否かなど授業の実施状況について担当教員が十分に把握し、その責任において学生の成績評価を行うなどの適切な対応がとられているか否かについて様々な事情を総合的に考慮して個別具体的に判断する必要があり、御指摘のような仮定の事例について限られた与件のみに基づいて判断することはできず、一概にお答えすることは困難である。

二の1の(一)の(3)について

お尋ねの「一般に」は、御指摘の「同項に規定する「その他必要な職員」に当たらないと考えられる」に係るものである。また、「一般に」との表現は、一般論として述べた趣旨であり、お尋ねの「「特別な」場合」を個別具体的に想定しているものではない。

二の1の(二)の(3)について

学校教育法第九十二条第二項に規定する「職員」とは、学長の指揮命令権の下で大学の校務に従事する者と解しているところ、学長の指揮命令権の下で大学の校務に従事しているか否かについては個別具体的な状況に即して判断すべきものであることから、お尋ねにあるとおり、その他必要な職員に当たる場合と当たらない場合について、それぞれ具体的かつ悉皆的にお示しすることは困難である。

二の2の(一)の(1)のア及びウ並びに(2)のア及びウについて

お尋ねの「A大学」の「専任教員」である「B教授」及び「C教授」は、担当教員に当たり、御指摘の「教員名簿」に記載されるべきものと考えられる。

二の2の(一)の(1)のイ及び(2)のイについて

お尋ねの「学校教育法上授業を行っている者」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

二の2の(二)について

お尋ねの「単位を授与することは学校教育法上適正な行為と判断され」るものであるかについては、授業科目の授業が担当教員の定める各授業時間ごとの指導計画の下に実施されているか否かなど授業の実施状況について担当教員が十分に把握し、その責任において学生の成績評価を行うなどの適切な対応がとられているか否かについて様々な事情を総合的に考慮して個別具体的に判断する必要があり、御指摘のような仮定の事例について限られた与件のみに基づいて判断することはできず、一概にお答えすることは困難である。

また、お尋ねの「乙講師について労働者派遣法上適正な行為であると判断されるものであるか」については、その趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねのケースにおいて労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)違反の行為があると認められるか否かについては、授業の開始前や終了後の働き方を含めた様々な事情を総合的に考慮して個別具体的に判断する必要があり、御指摘のような仮定の事例について限られた与件のみに基づいて判断することはできず、一概にお答えすることは困難である。

さらに、お尋ねの「丁講師について労働者派遣法上適正な行為であると判断されるものであるか」については、その趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねのケースにおいて労働者派遣法違反の行為があると認められるか否かについては、労働者派遣事業の許可の有無、労働者派遣契約の内容、労働者派遣の期間等の当該労働者派遣契約に関する全ての事情について個別具体的に判断する必要があり、御指摘のような仮定の事例について限られた与件のみに基づいて判断することはできず、一概にお答えすることは困難である。

二の3の(一)について

例えば、実技を伴う授業科目において授業として実技を行う際に労働者派遣契約に基づき当該実技を監督し得る者を活用することにより、当該授業科目の担当教員は当該実技を行う場所とは別の場所において当該授業科目とは別の授業科目の授業を実施する場合は、お尋ねの「大学が担当教員以外の者を授業において活用することにより、担当教員を同じくする複数の授業科目の授業が別々の場所において同時に実施される」場合の具体例として考えられるが、そのような場合であって、「学校教育法、労働者派遣法等の関係法令の規定に則して実施され」ている場合であるか否かについては、個別具体的な状況に即して判断すべきものであることから、お尋ねのケースについて一概にお答えすることは困難である。

二の3の(二)について

お尋ねについては、授業科目の授業が担当教員の定める各授業時間ごとの指導計画の下に実施されているか否かなど授業の実施状況について担当教員が十分に把握し、その責任において学生の成績評価を行うなどの適切な対応がとられているか否かについて様々な事情を総合的に考慮して個別具体的に判断する必要があり、御指摘のような仮定の事例について限られた与件のみに基づいて判断することはできず、一概にお答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×9趣旨が明らかではない ×4個別の事案 ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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