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第百八十六回国会において成立した改正学校教育法の附帯決議と文部科学省の事務連絡の関係に関する再質問主意書
衆議院 第187回 第69号
質問本文
平成二十六年十月十七日提出の弊質問主意書「第百八十六回国会において成立した改正学校教育法の附帯決議と文部科学省の事務連絡の関係に関する質問主意書」に対する、平成二十六年十月二十八日付答弁書(内閣衆質一八七第三四号。以下「答弁書」)に関し、以下のとおり質問する。
一 平成二十六年八月二十九日付文部科学省高等教育局大学振興課、同国立大学法人支援課発「事務連絡」(以下「事務連絡」)の内容に関して、平成二十六年九月二日に文部科学省が国公私立大学を対象に説明会(以下「文部科学省説明会」)を行ったと仄聞した。これは事実か。
二 また、文部科学省説明会において、説明にあたった担当者が、参加した各国公私立大学の出席者に対し、事務連絡に「今後の内部規則等の総点検・見直しの進め方について」(資料2)として付された「タイムテーブル」に関して、「全ての国公私立大学がこのスケジュールに従わねばならない。」、「従わなければ補助金をカットする。」旨の説明がなされたと仄聞した。これは事実か。また、文部科学省説明会以外の、各国公私立大学担当者への個別の指導の機会においては、どうか。
三 そうした事実がある場合、答弁書が「一、二、四及び五について」(うち第二段落)で、「同省としては、各国公私立大学における内部規則や運用の総点検・見直しは、(中略)各国公私立大学の実情に応じて、自主的・自律的な判断に基づいて行われるべきものであり、他の大学と同じである必要はないと考えている。」と述べていることに違背するのではないか。また、そのような発言を行った者は内閣の方針に背く言動をとったことになるので、その者には何らかの処分が必要となるのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
平成二十六年九月二日に文部科学省が国公私立大学を対象に行った「学校教育法及び国立大学法人法等の改正に関する実務説明会」(以下「説明会」という。)においては、同省の担当者から、各国公私立大学においては、学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十八号)の施行期日(平成二十七年四月一日)までに、同法の趣旨を踏まえ、内部規則及び運用について総点検し、必要に応じて見直しを行うことが求められる旨、各国公私立大学の内部規則に法令違反があると認められる場合には、各国公私立大学に対して指導を行うことや補助事業の審査において考慮される場合がある旨等の説明を行っている。
また、各国公私立大学から問合せがあった場合にも、必要に応じて同様の説明を行っている。
三について
文部科学省としては、先の答弁書(平成二十六年十月二十八日内閣衆質一八七第三四号)一、二、四及び五についてでお答えしたとおり、「各国公私立大学における内部規則や運用の総点検・見直しは、学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十八号)の趣旨を踏まえつつ、各国公私立大学の実情に応じて、自主的・自律的な判断に基づいて行われるべきものであり、他の大学と同じである必要はないと考えている」とともに、「各国公私立大学の内部規則等に法令違反があると認められる場合には、同省としては、各国公私立大学に対して指導を行うなど」の対応をとることとしており、説明会における同省の担当者の説明も、この考え方に沿ったものであると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。