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外国人留学生の在籍管理に係る改善指導対象校への私立大学等経常費補助金の交付再開に関する質問主意書
参議院 第221回 第16号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×4承知していない ×3
質問本文
文部科学省は令和八年二月十九日、「外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針」に基づき、大学等の在籍管理に明らかに「帰責性がある」要因で発生した退学者等の人数が全留学生数の五%を超えているとして、東京福祉大学(以下「当該大学」という。)及び名古屋経営短期大学を改善指導対象校に指定した旨公表した。当該大学は、留学生二千四百七十人中、帰責性ありの退学者等は百五十二人(六・二%)、名古屋経営短期大学は、九十四人中七人(七・四%)だった。
当該大学は、平成二十八年度から平成三十年度に約一万二千人の留学生を受け入れたが、そのうち千六百十人が所在不明、七百人が退学、百七十八人が除籍となっていたことが明らかになり、「消えた留学生問題」として報道された。これを受け、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)は当該大学に対し、私立大学等経常費補助金(以下「補助金」という。)の不交付を決定した。
しかし、事業団は、当該大学が改善指導対象校に指定された翌日(令和八年二月二十日)、令和元年度から不交付としていた当該大学に対する補助金について、七十五%減額するものの、交付を再開することを決定した。
当該大学の在籍管理が改善したとは言えない現状にあることが判明した直後に、補助金の交付を再開することを踏まえて、以下質問する。
一 当該大学に対する補助金不交付の要因の一つは、創立者である元理事長の中島恒雄氏の不適切な運営への関与と考える。事業団は、令和七年度の当該大学運営において、中島氏の関与が完全に排除されていることについて、いつ、どのような調査をもって確認したか、政府が把握している状況を具体的に示されたい。
二 中島氏は令和八年二月十二日、当該大学名古屋キャンパスを訪問し、幹部教員と面会していたとの情報がある。また、学内手続を一切無視して中島氏への特別指導料を振り込んだ会計責任者は、現在も理事を務めている。こうした現状にもかかわらず、中島氏の当該大学運営への関与が完全に排除されたと事業団が考えるに至った根拠を政府は把握しているか示されたい。
三 令和七年度の当該大学運営において、中島氏の関与が認められる期間がある場合、当該年度分の補助金を交付することは不適切と考えるが政府の見解を示されたい。
四 当該大学は令和七年度補助金の交付決定前日、改善指導対象校に指定されている。また、同時期に改善指定対象校に指定された名古屋経営短期大学と比較して留学生数が極めて多く、在籍管理の不備が社会に及ぼす影響は格段に大きい。在籍管理の不備の継続が露呈した直後に、事業団が補助金の再交付を認めた理由を政府は把握しているか示されたい。留学生数に鑑みれば、より厳格な在籍管理が必要と考えるが、政府の認識を示されたい。
五 当該大学大学院(修士課程・博士課程)において、教育の質が著しく低下しているとの疑義がある。同大学院において、標準修業年限内に卒業・修了ができない学生が三割程度に達しているとの情報がある。政府は、同大学院の直近三箇年の修了率を把握しているか示されたい。把握している場合、その数値を示されたい。
六 留学生の募集に当たり、日本語能力試験(JLPT)N1程度の語学力を求める大学院もあるが、当該大学大学院はN2程度の語学力を求めている。しかし、N2程度の語学力さえ持たない学生が多数在籍しているとの指摘がある。大学院設置基準に照らし、同大学院において適切な教育水準が保たれていると判断しているか、政府の認識を示されたい。
七 当該大学大学院は収容定員を大幅に超過して学生を受け入れているため、教員の指導が行き届かない状況にあると思料する。定員充足率に対して、教育体制が適正か調査を行う必要があると考えるが、政府の認識を示されたい。
八 不動産業者等から当該大学事務局に対し、学生の所在を確認する電話が頻繁にあるとの情報がある。当該大学が学生の居住実態を把握できていない証左であると考えるが、こうした現場の実態に係る政府の認識を示されたい。
九 当該大学は、留学生の募集エージェントと契約した数の留学生を受け入れられず、同エージェントに対し違約金として五百万円を支払っているとの情報がある。当該情報を政府は把握しているか示されたい。また、外国人留学生の在籍管理を適正に行えず、違約金をも支払っている当該大学に対し、税金を原資とする補助金の交付を是認すべきでないと考えるが、政府の認識を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「関与が完全に排除されている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)において、東京福祉大学を設置する学校法人茶屋四郎次郎記念学園(以下「当該法人」という。)が策定した、御指摘の中島氏との関係の遮断や同氏の影響力の排除等に向けた再発防止策(以下「再発防止策」という。)の実施状況について、令和七年七月から令和八年二月までの間において、当該法人から聴取するとともに、当該法人作成の報告書により確認を行ったと承知している。
二について
お尋ねの「関与が完全に排除された」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一についてで述べたように、事業団において、当該法人からの聴取及び当該法人作成の報告書により再発防止策の実施状況について確認すること等を通じて、当該法人の管理運営の状況が、「私立大学等経常費補助金取扱要領」(平成十年二月二十七日日本私立学校振興・共済事業団理事長裁定。以下「取扱要領」という。)四(五)における「改善努力を十分に行っていると認められるとき」に該当するものと判断したと承知している。
三について
御指摘の「中島氏の関与が認められる期間」の意味するところが必ずしも明らかではないが、二についてで述べたように、事業団において、当該法人からの聴取及び当該法人作成の報告書により再発防止策の実施状況について確認すること等を通じて、当該法人の管理運営の状況が、取扱要領四(五)における「改善努力を十分に行っていると認められるとき」に該当すると判断した上で、令和七年度の私立大学等経常費補助金を交付したものと承知しており、政府としても事業団の判断が不適切であったとは考えていない。
四について
文部科学省としては、大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)が外国人留学生を受け入れる際には、その人数の多寡にかかわらず、当該外国人留学生の在籍管理を徹底することが不可欠であると考えているところ、東京福祉大学については、「外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針」(令和六年四月二十六日文部科学大臣決定)に基づき、令和六年五月一日を基準日として、「基準日における」同大学の「全留学生数」に対する一年間(同年四月から令和七年三月まで)の「退学者等(各対象学校の在籍管理に帰責性のない要因で発生した退学者及び除籍者を除く)の人数の割合が五パーセントを超える」状態にあるとして、「改善指導対象校」に指定したところであるが、お尋ねの「事業団が補助金の再交付を認めた理由」については、二についてで述べたように、事業団において、当該法人からの聴取及び当該法人作成の報告書により再発防止策の実施状況について確認すること等を通じて、当該法人の管理運営の状況が、取扱要領四(五)における「改善努力を十分に行っていると認められるとき」に該当すると判断したものと承知している。
五について
お尋ねの「同大学院の直近三箇年の修了率」については、政府として把握していない。
六について
お尋ねの「大学院設置基準に照らし・・・適切な教育水準が保たれている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第一条の三において、「入学者の選抜は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百六十五条の二第一項第三号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。」と規定されているところ、令和六年度に東京福祉大学が受けた認証評価機関による評価に係る報告書(以下「評価報告書」という。)においては、同大学の大学院の学生を含む「学生の受入れ」に係る「参考意見」として、「アドミッション・ポリシーに沿った学生が入学しているかについての客観的な検証が行われていないので、対応が望まれる。」と指摘されており、当該指摘を踏まえ、同大学において適切に対応されているものと考えている。
七について
お尋ねについては、評価報告書において、東京福祉大学の大学院の学生を含む「学生の受入れ」に係る「改善を要する点」として、「社会福祉学研究科社会福祉学専攻の博士課程前期の収容定員充足率は二・八六倍であり、同博士課程後期については六倍となっており、指導に支障を来すため改善が必要である。」と指摘されており、当該指摘を踏まえ、同大学において改善が図られることが必要であると考えており、政府としてお尋ねのような「調査」を行うことは考えていない。
八について
お尋ねは外国人留学生に関するものと考えられるところ、文部科学省においては、「外国人留学生の適切な受入れ及び在籍管理の徹底等について(通知)」(令和七年四月二十三日付け七高参国第十四号文部科学省高等教育局参事官(国際担当)通知)に基づき、大学等に対して、「外国人留学生の退学者・除籍者・所在不明者」について、毎月報告することを求めているところ、御指摘の「不動産業者等から当該大学事務局に対し、学生の所在を確認する電話が頻繁にあるとの情報」については、政府として把握していないため、これを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。
九について
お尋ねの「当該情報」については、政府として把握していないため、これを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、三についてで述べたように、当該法人については、事業団において、当該法人からの聴取及び当該法人作成の報告書により再発防止策の実施状況について確認すること等を通じて、当該法人の管理運営の状況が、取扱要領四(五)における「改善努力を十分に行っていると認められるとき」に該当すると判断した上で、令和七年度の私立大学等経常費補助金を交付したものと承知しており、政府としても事業団の判断が不適切であったとは考えていない。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×4承知していない ×3
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。