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私立大学等への補助金に関する質問主意書
衆議院 第183回 第27号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×4
質問本文
科学研究費補助金、私立大学等経常費補助金等の私立大学等に対する補助金およびそれらの関連事項に関し、以下質問する。
一 科学研究費補助金の「間接経費」に関して
(一) 各大学等の他の会計との混在を避けるために、当該間接経費を他の会計とは分別して管理する分別会計を義務づけているか。
(二) 分別会計を義務づけている場合において、当該間接経費の残額が生じた場合、国庫に返納を求めているのか。
(三) 分別会計を義務づけていない場合において、当該間接経費の残額が生じた場合、当該大学等の他の会計に組み入れることを容認しているのか。
(四) 分別会計の実施の有無に関らず、当該間接経費は、建築物の整備、土地収用、ネットワーク整備等の効果的かつ効率的な活用のために、平成十三年四月二十日付(平成二十一年三月二十七日改正)の競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針により、当該大学等の被配分機関の長の責任の下で執行されるとしつつ、使途の透明性を確保することを求めているが、このことを担保するために、どのようなモニタリング等の仕組みがあり、またどのようにそれを実施しているか。
二 私立大学等経常費補助金に関して
(一) 各大学等の他の会計との混在を避けるために、当該補助金を他の会計とは分別して管理する分別会計を義務づけているか。
(二) 分別会計を義務づけている場合において、当該補助金の残額が生じた場合、国庫に返納を求めているのか。
(三) 分別会計を義務づけていない場合において、当該補助金の残額が生じた場合、当該大学等の他の会計に組み入れることを容認しているのか。組み入れている場合、当該大学等が施設整備費に使用するにあたり、それが公正かつ効率的に使用されるよう政府としてどのようなモニタリングを行っているか。
三 文部科学省平成二十四年度計画調書とともに交付されている「建設工事等に係る補助事業遂行にあたっての留意事項」および別紙について
(一) 当該留意事項には法的義務はないという理解でよいか。
(二) その場合、法的義務を課さない理由は如何に。
(三) 当該留意事項の実施に関するモニタリング、調査等はどのように行っているか。
(四) 同様の措置をネットワークの整備や開発にも広げてとるべきではないか。
四 文部科学省来年度予算案の補助金等について
(一) 私立大学等に支給され、当該大学等が執行する、科学研究費補助金の間接経費を含む各種補助金にはどのような種類があり、それぞれいくらか。
(二) それらのうち、施設整備費に使うことが可能な金額の総額はそれぞれいくらか。
五 会計検査院による指摘を含む不当、不正な経理について
(一) 会計検査院により、大学等への補助金等のうち、研究者ではなく学校法人が行った不当な経理が指摘される例があるが、こうした学校法人による不当経理等を防止する仕組みへの取り組みは如何に。
(二) 文部科学省は、研究者を対象に「預け金」「プール金」を含む公的研究費の不適切な経理に関する調査(平成二十三年十二月二十八日提出期限)を実施したところであるが、同様の調査を、研究費に限定せず施設整備費等にも広げ、学校法人およびその会を構成する理事、事務職員等に対しても行う必要はないのか。
六 補助金等の不正使用、不当使用の告発について
文部科学省は、競争的資金に係る研究活動の不正行為及び研究費の不正使用及び不正受給に関する告発受付窓口を設置しているところである。また、総務省も「科学研究費補助金等の適正な使用の確保に関する行政評価・監視」の実施に伴う情報提供を広く国民に呼びかけている。同様の仕組みは、研究費に限定せず学校法人に交付される施設整備費等についても拡張して整備すべきではないのか。
七 私立大学等に、いわゆる「天下り」した文部科学省の元職員は何名か。また、現役のまま出向している職員は何名か。
右質問する。
政府答弁書
一の(一)から(三)まで及び二の(一)から(三)までについて
お尋ねの「分別会計」の意味するところが必ずしも明らかでないため、お答えすることは困難であるが、科学研究費補助金の間接経費及び私立大学等経常費補助金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「補助金適正化法」という。)第七条の規定に基づき文部科学大臣が補助金の交付の決定をする場合において附す条件を、それぞれ科学研究費補助金の交付の決定の際の補助条件及び私立大学等経常費補助金交付要綱(昭和五十二年十一月三十日文部大臣裁定)により定めており、補助金適正化法の規定と併せて、その交付の目的に従って適正に管理することとされている。このうち、私立大学等経常費補助金に関しての御指摘の「モニタリング」については、日本私立学校振興・共済事業団において事業の実績報告書の審査が行われている。また、お尋ねの「残額が生じた場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、補助金適正化法第十八条第二項の規定により、文部科学大臣は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならないこととされている。
一の(四)について
お尋ねについては、御指摘の「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」により、研究機関の長は、科学研究費補助金を含め交付を受けた競争的資金について、それらの間接経費の使用実績を翌年度の六月三十日までに文部科学省に報告することとされており、同省において、当該使用実績が同指針の趣旨に従った適正なものであるか否かを確認している。
三の(一)及び(二)について
学校法人等に対する施設整備等に係る補助金については、補助金適正化法第七条の規定に基づき文部科学大臣が補助金の交付の決定をする場合において附す条件として、私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱(昭和五十八年七月一日文部大臣裁定)第九条等により、国の契約及び支払に関する規定の趣旨に従い、公正かつ最小の費用で最大の効果をあげ得るように経費の効率的使用に努めなければならないことを定めているところであり、御指摘の「建設工事等に係る補助事業遂行にあたっての留意事項」及び「別紙」は、学校法人がこれを適切に履行するための参考例として示したものである。
三の(三)及び(四)について
お尋ねの「ネットワークの整備や開発」の意味するところが必ずしも明らかではないが、学校法人等による施設整備等に係る事業については、学校法人等は、私立学校施設整備費補助金等の申請に当たり、当該事業を実施することとなる業者の選定理由等に関する資料を添付して、当該事業に係る計画調書を文部科学省に提出することとされており、これにより、同省において、補助の対象となる事業経費が、国の契約及び支払に関する規定の趣旨に従った適正なものであるか否かを確認している。
四の(一)について
お尋ねの「私立大学等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省の平成二十五年度予算において、私立の大学又は高等専門学校の設置者に交付される又は交付される可能性のある補助金については、「政府開発援助国際化拠点整備事業費補助金」が八億十三万六千円、「国際化拠点整備事業費補助金」が八十八億六千百八十万六千円、「研究拠点形成費等補助金」が三百九億五千五百四万円、「大学改革推進等補助金」が百十七億四千七百四十五万八千円、「私立大学等研究設備整備費等補助金」が十八億八百九十八万四千円、「私立大学等経常費補助金」が三千二百三十七億三千二百二十五万円、「私立学校施設整備費補助金」が六十三億三千七百四十一万五千円、「私立学校施設高度化推進事業費補助金」が十九億六千八百四十万千円、「私立大学等教育研究活性化設備整備費補助金」が四十五億円、「科学技術人材育成費補助金」が八十一億九千六百八十一万六千円、「若手研究者戦略的海外派遣事業費補助金」が十五億二千百九十七万三千円、「先導的創造科学技術開発費補助金」が四十四億千万円、「地域産学官連携科学技術振興事業費補助金」が百六十三億九千八十二万七千円、「研究支援体制整備事業費補助金」が十億千四百五万円、「最先端研究開発戦略的強化費補助金」が二億円、「研究大学強化促進費補助金」が六十四億円、「共同利用・共同研究拠点形成事業費補助金」が二億四千五百五十八万円、「研究開発施設共用等促進費補助金」が八十七億六千二百三十四万九千円、「次世代医療研究開発拠点形成事業費補助金」が四十二億千六百六十八万五千円、「環境技術等研究開発推進事業費補助金」が十六億八千八百五十九万二千円、「原子力人材育成等推進事業費補助金」が三億三千八百七十五万四千円、「文化芸術振興費補助金」が四億円であり、研究者に交付された後に研究機関において使用される補助金については、「科学研究費補助金」の間接経費が二百七十五億八百万円、「学術研究助成基金補助金」の間接経費が二百三十四億八千九百万円である。
四の(二)について
お尋ねについては、四の(一)についてでお示しした補助金のうち、施設整備費に充てることとされている「私立学校施設整備費補助金」が六十三億三千七百四十一万五千円並びに研究機関の長の判断により施設関連の整備に充てることができる「科学研究費補助金」の間接経費が最大で二百七十五億八百万円及び「学術研究助成基金補助金」の間接経費が最大で二百三十四億八千九百万円である。
五の(一)について
お尋ねについては、会計検査院により指摘された事項について、文部科学省及び日本私立学校振興・共済事業団において、関係する学校法人等に対する周知を図るとともに、その適正な事務の実施を促している。
五の(二)及び六について
御指摘の取組は、御指摘の「研究費」については、不適切な経理に係る事案が依然として生じている状況を踏まえ、その不正使用を防止するために行っているものである。一方、御指摘の「施設整備費等」については、御指摘の「研究費」と同様の状況にあるとは考えられないことから、現時点では、御指摘の取組を行うことは考えておらず、三の(三)及び(四)についてでお示しした取組を着実に進めていくことが重要であると考えている。
七について
お尋ねの「私立大学等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省の職員であって退職後私立の大学又はそれを設置する学校法人(以下「私立大学等」という。)へ再就職した者の数については、調査に膨大な作業を要すること等から、網羅的にお答えすることは困難であるが、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十三第一項の規定に基づく届出等に係る関係書類によって確認できる範囲では、合計三十四名である。また、私立大学等に現役出向している同省の職員は、平成二十五年二月二十五日現在で二名である。
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