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国立大学法人の運営費交付金算定ルールに関する質問主意書
衆議院 第159回 第19号お答えすることは困難 ×1
質問本文
国立大学法人法の施行により、本年四月より法人化する国立大学において、来年度以降の運営費交付金算定ルールについての不安が広がっている。国立大学法人法の国会での審議においては、衆参両院で法人化前の公費投入額を踏まえ、大学の運営に必要な額を確保することが附帯決議として議決されている。国立大学の教育と研究の質を維持していくためには、運営費交付金が今後とも大きく減額されることのない措置が必要であると考える。今後の運営費交付金算定のルールについて、以下の項目について質問する。
一 政府の発表によれば、各大学の個性に応じた教育研究の取り組みを幅広く支援することなど、教育研究の活性化を図る観点から、運営費交付金を増額する「特別教育研究経費」の枠組みを設定することとしているが、総合大学・単科大学・地方大学のそれぞれについて、公平に取り組みを評価するために、政府はどのような基準で、どのような措置をするお考えか。
二 政府は、受託研究収入や寄付金等の外部資金増があっても交付金の減額はしないなど、自己収入の増加努力が報われる仕組みを決定したと聞く。これは国立大学法人の自主的な努力を促し、財政的な自立に寄与する反面、こうした教育や研究の性格上、外部資金を導入しにくい単科大学などが総合大学に比べ不利になることが懸念される。こうした外部資金を導入しにくい大学に対し、今後なんらかの支援措置を検討する用意はあるか。
三 国立大学の人件費などの運営費交付金の取り扱いについては、国会の決議などを踏まえ、「裁量的経費」とはせず、引き続き「義務的経費」として取り扱うべきと考えるが、来年度以降政府はどのように措置するお考えか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の特別教育研究経費は、各々の国立大学の個性や特色をいかした教育研究上の意欲的な取組を幅広く支援することを目的として、平成十七年度以降、国立大学法人に対する運営費交付金において各国立大学法人の要求を受けて措置されることとなる経費であるが、対象、範囲や手続等については、客観性、透明性の確保を旨としつつ、現在検討を進めているところである。
二について
国立大学法人については、その必要な経費を運営費交付金として措置した上で、受託研究収入や寄附金収入など、各国立大学法人の努力により外部資金による収入の増加があった場合においては、当該収入の増加を理由として運営費交付金の減額は行わないこととしている。さらに、御指摘のような受託研究収入等を導入しにくい大学も含め、運営費交付金のほか、二十一世紀COEプログラムや特色ある大学教育支援プログラム等の競争的資金や科学研究費補助金における間接経費等、各大学がその特性をいかし得る幅広い支援に努めているところである。
三について
「平成十六年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」(平成十五年八月一日閣議了解)において公共投資関係経費以外の経費については、人件費や法令等により支出義務が定められた経費等(義務的経費)と、それ以外の経費(裁量的経費)に区分され、使途を特定しない国立大学法人の運営費交付金については、「裁量的経費」として区分されたところである。
平成十七年度以降の国立大学法人の運営費交付金の取扱いについては、現時点ではお答えすることは困難であるが、いずれにせよ国立大学法人の業務が着実に実施されるよう、配慮していくことが必要であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。