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国立大学の独立法人化に関する質問主意書
参議院 第168回 第111号
質問本文
一九九五年の「科学技術基本法」の制定以来、我が国の産学連携は急速に進展しており、特に、二〇〇〇年に策定された「産業技術力強化法」により、国立大の受託研究の弾力化(複数年度契約を可能とする措置、費目の細分の撤廃)、国立大学教官等の役員兼業の規制緩和などが行われた。そして、産学連携を推進する大きな起爆剤となるのが国立大学の独立行政法人化であり、二〇〇三年十月一日に「国立大学法人化法」が施行された。新しい国立大学法人では、十三万の教職員の身分は非公務員型が採用されること、学長の権限を強めて民間的な経営を導入すること、「国立大学法人評価委員会」により大学法人は評価され予算配分に評価が反映されることなどの大きな変革が行われている。
そこで、以下質問する。
一 国立大学法人への予算配分の細かい制度設計はどのようになっているか明らかにされたい。
二 国立大学法人評価委員会における教職員の人事評価の詳細な基準はどのようになっているか、明らかにされたい。
三 国立大学法人評価委員会のメンバー選定はどのような基準で行われているか明らかにされたい。
四 国立大学法人が寄附金を受領する場合、寄附をすることができる企業の基準はどのように設定されているか明らかにされたい。
五 国立大学法人の研究成果の取扱いについて、どのような規定がされているか明らかにされたい。
六 優秀な研究者を集めるには、民間企業の研究職と同程度の金銭的なインセンティブが必要だと考えるが、政府の認識を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
現行の各国立大学法人への運営費交付金の交付金額については、各国立大学法人に対する前年度の交付金額を基礎として、効率化係数や経営改善係数を乗じて減額する一方で、各大学の個性に応じた意欲的な取組を支援するために必要な経費を増額するなどして決定されている。
二について
国立大学法人評価委員会は、教職員の人事評価に関して、すべての国立大学法人に共通の評価基準を設けてはいないが、各国立大学法人ごとに、例えば、人事評価システムの構築に関する中期目標及び中期計画の達成状況等の評価を行っている。
三について
国立大学法人評価委員会の委員は、国立大学法人評価委員会令(平成十五年政令第四百四十一号)第二条第一項の規定に基づき、大学又は大学共同利用機関に関し学識経験のある者から文部科学大臣が任命することとされている。委員は、大学関係者のほか、大学の教育研究や運営について高い識見を有する産業界、マスコミ等の幅広い分野の関係者により構成されている。
四について
文部科学省としては、各国立大学法人において、例えば、寄附金による学術研究の結果得られた知的財産権を寄附者に譲渡し、又は使用させることその他大学の教育研究上支障があると認められる条件等が付された寄附を受け入れてはならないこと等を規則等で定めているものと承知している。
五について
文部科学省としては、各国立大学法人において、例えば、当該国立大学法人による研究成果が特定の企業の利益のために活用されている等の誤解を招くことのないよう、当該国立大学法人の研究により得られた知的財産権の帰属に関する考え方、研究成果の管理・活用のための体制整備の在り方等を規則等で定めているものと承知している。
六について
一部の国立大学法人においては、優秀な研究者を特別な給与で採用したり、教員の一部に年俸制を導入するなどの取組が行われているものと承知しており、文部科学省としては、これらの取組は、優れた教員を招へいして大学間の人事交流を促進するとともに、教員のインセンティブを高め、教育研究活動の活性化を図る観点から、重要と考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。