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わが国の「産官学協同」問題に関する質問

参議院 第102回 第54号

提出者
参議院
提出日
1985年6月25日
内閣転送 1985年6月25日
答弁書受領日
1985年7月9日
提出から14日
答弁の項目数
4
質問 4,025字/答弁 1,586字

質問本文

わが国の「産官学協同」問題に関する質問主意書

わが国の学術研究の現状は、研究者の数、研究投資の規模については、米ソにつぎ、世界第三位の地位を誇つている。しかし、その特徴として、自然科学、とりわけ工学分野に偏し、しかも応用研究や開発研究では群を抜いているが、基礎研究が極めて弱いといわれている。

今日、わが国の学術研究の基本的な課題として、その調和のとれた発展及び基礎研究の抜本的強化が関係各方面から指摘されている。

しかるに、政府の施策をみると、大企業の技術研究開発のための補助金は増額につぐ増額で、しかも、文部省が仲介して大企業と国立大学との共同研究を大がかりにすすめている。

一方、国立大学の教育研究予算は、教官、学生単位では臨調答申以来四年間削減、凍結されている。私大助成も大幅に削減されている。科学研究費補助金もこの数年間頭打ちである。

この結果、今や理工系の学部では、大企業との共同研究あるいは受託研究を受け入れ、奨学寄付金に頼らなければ研究活動ができなくなつているといつても過言ではない。

こうした企業等からの外部資金に依存せざるを得ない研究活動の有様は、一部の教官、研究者のモラルの低下とあいまつて、大学本来の社会的使命に反するいくつかのゆゆしき事態を生み出している。

その第一は、最近の北九州病院グループの国立四大学への現金工作事件、あるいは、昨年の慶応大での委託研究費不正使途事件、東工大での委託研究費“ヤミ運用”事件など、企業等からの外部資金にかかわる不正事件があとをたたず、これと表裏一体の関係として、資金を提供する特定企業への奉仕、ゆ着が増えていることである。

いうまでもなく、「すべて公務員は全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」(憲法第十五条)、国公私立大の関係なく「法律で定める学校の教員は全体の奉仕者であつて、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない」(教育基本法第六条)のであつて、特定の企業等とゆ着し、その企業の利益に奉仕することはゆるされない。

第二に、企業等(自衛隊、米軍も含む)との共同研究、委託研究などが企業秘密(自衛隊等にあつては軍事機密ないしは国家機密)の関係で、研究成果の発表、公表が押さえられたり、あるいは、研究内容、方法がゆがめられるなど、学問研究の自由、大学の自治が侵されるケースがふえてきていることである。

大学は特定企業の技術開発部門でも、奉仕機関でもない。大学は「真理と平和を希求する人間の育成」(教育基本法前文)をめざす公教育機関であり、教育研究を通じて社会進歩、国民生活の向上等に貢献するという社会的使命をもつ公的機関である。そのためにこそ、学問の自由、大学の自治が保障される。いかなる場合といえども、企業秘密、国家機密を優先して、この学問研究の自由や大学の自治を否定することは許されない。

第三に、企業資金等への依存は、特定企業と協力関係にある理工系応用部門、教室、教員、研究プロジェクトなどが、他の協力関係のないところと比べて研究費などの面で優位となるだけでなく、学生、院生の就職面においてさえ、特別に有利になるなど、かなりの格差ができるということにつながる。こうしたことは、大学での教育・研究のバランスのある発展の疎外となるばかりか、基礎研究が軽視されることにもつながる。また、東京医科歯科大や慶応大の例のように、外部資金を多く集められる教官は、その資金を活用して学部長等の座を得るなど教育研究の場にあつてはならない金権支配、ボス支配が横行する事例もふえている。

これらは、「学術の中心」(学校教育法第五十二条)としての大学の発展を阻害するばかりか個々のまじめな研究者の研究意欲を失わせることにもつながる。

私はこうした問題意識で、以下、質問する。

一 大学予算増額について

大学が外部資金に依存せざるを得なくなつている最大の原因は、国立大の教官当積算校費など基準的経費(教育研究費)、私大助成あるいは科学研究費補助金の伸びが、この数年間抑制ないし削減されてきたことである。大学がその社会的使命を果たしていくためには、基準的経費や私大助成、科学研究費補助金を抜本的に増額する必要がある。とりわけ今日、大学での基礎研究の強化が叫ばれ、政府もまたそれを要請しているのであるから、かかる方向を指向すべきと思うがどうか。

二 「産学協同」問題について

(一) 文部省は「産学協同」推進の立場から、五十八年度から学術国際局に「研究協力室」を設置し、国立大学に対して、「民間等との共同研究の取扱について」(58・5・11)、「受託研究及び民間等との共同研究に係る特許等の実施等について」(59・5・8)、「奨学寄付金等外部資金の受入れについて」(59・12・22)の通知を出している。

これらの措置は、いかに企業等が大学との共同研究に参加しやすいようにするか、外部資金の受入れの手続きをいかに簡素化し利用しやすくするかの立場からの学内規則、体制づくりをすすめようとするものである。

このため、私が先に指摘した三つの問題点について、防止する手だてがない。それらを防止するには、共同研究等の受入れが一部のものによつて決定され、しかもその実態が限られたものにしか明らかにされないということではなく、全学的視点からチェックできるよう関係する部局や教授会の議を経て決定されるとともに、全学的な審査機関によつても審査・検討されるようにすべきと思うがどうか。

(二) 特許権等の実施について五十八年五月十一日の通知では、「共同研究完了の日から五年を超えない範囲内において優先的に実施させることができる」となつていたものを、一年後の五月八日の通知では、「七年」とわざわざ変更している。

この変更した根拠は何か。政府研究機関での共同研究にともなう特許権等の実施が、「五年」であるのになぜ大学のみを「七年」と変更したのか。

(三) 「研究成果の公表」について通知は、共同研究、委託研究いずれの場合でも、「研究成果の公表の時期・方法について必要な場合には、国立学校の長は民間機関等との間で適切に定めるものとする」となつている。

この内容は、特許取得までの間、企業秘密保全の立場から研究成果の公表を差し控えるなど企業への配慮を示したものと文部省は説明しているが、もしそうだとすると共同研究の場合、特許取得時までの間はもちろんその後においても企業秘密が優先され、事実上研究成果の公表の規制、研究内容・方法の歪曲につながりはしないか。それを防止する手だてはあるのか。

(四) 奨学寄付金等の外部資金の受け入れについては、その公的性格にかんがみ、できるだけ大学財政に組み込み大学全体の研究費として利用する方向をとるべきであつて、一部の教官教室に直接手渡されたりその使途もそれらの教官にゆだねられるべきではないと思うがどうか。

外部資金が特定の教官、研究室に集中することがないようチェックするとともに出資した企業名、受け入れた教官名、額、外部資金の性格、研究テーマについて、大学公報などで公表すべきではないか。

三 「軍学協同」問題について

(一) 文部省通知でいうところの共同研究、委託研究の対象となる「民間等」には防衛庁の諸機関も入るのか。

(二) 防衛庁・防衛大学校・防衛医科大学校と一般大学・大学院との共同研究、委託研究がかなり進んでいるといわれる。その実態を過去五年間の共同研究等について、大学、学部名、研究テーマ、予算額を明らかにされたい。

(三) 防衛庁の諸機関との共同研究等はどういう手続きでおこなわれているのか。その内容、性格、法的根拠を明らかにされたい。また、それら共同研究等に参加する職員には自衛隊法による自衛官の責務は課せられると思うがどうか。もし一般自衛官とのちがいがあるとしたならそれはなにか。また、そのちがいの法的根拠を示されたい。

(四) 共同研究等の進行とあわせて現職自衛官の一般大学・大学院への入学者数もふえてきているといわれるがその実態を過去五年間、一般大学(研究室)、大学院に在籍している自衛官の人数を大学、大学院、研究室別、国費・私費別に明らかにされたい。

(五) 現職自衛官が国費によつて一般大学・大学院に入学する場合、その自衛官に支給される経費の項目と支給額、その法的根拠を明らかにされたい。さらにそれらの自衛官には、一般の自衛官と同じように自衛隊法でいう任務、義務が課せられていると思うがどうか。ちがいがあるとすれば、その法的根拠を明らかにされたい。

(六) 自衛隊の委託奨学生制度の目的、給費の条件、額、大学別奨学生の人数を大学別に明らかにされたい。

(七) 防衛庁職員(防衛大学校、防衛医大を含む。)が国公私立大学の教員・職員として出向している例があるやに聞くが、その過去五年間の大学別人数を明らかにされたい。その場合の手続き、経費はどうなつているか。またその出向の法的根拠を明らかにされたい。

(八) 防衛庁職員(防衛大学校、防衛医大を含む。)が民間や国・自治体の研究機関にも出向しているものと思われるが、その過去五年間の出向状況(研究機関別人数)を明らかにされたい。

四 ユネスコ勧告と科学者憲章について

一九七四年第十八回ユネスコ総会は、「科学者の地位にかんする勧告」を採択し、日本政府もその趣旨の実現をはかる責務を担うこととなつた。日本学術会議はこのユネスコ勧告を積極的にうけとめ、一九八〇年第七十九回総会において「科学者憲章について」の声明を採択した。この二つは科学者の権利宣言と倫理綱領といういわば車の両輪として科学者のよりどころとなつている。

政府としても学術分野の施策のなかで常にこの二つを尊重すべきと思うが、どうか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

大学等における基礎研究の推進については、現下の極めて厳しい国の財政事情の下で、従来から、国立大学の教官当積算校費等及び私立大学等の経常費補助金、研究装置等施設整備費補助金等の確保に努めるとともに、国立大学の教育研究特別経費及び科学研究費補助金についても増額を図つてきたところであり、今後とも、大学等における基礎研究の推進に努めてまいりたい。

なお、大学が、本来の使命を踏まえつつ、その主体的な判断に基づき適切な形で民間等の資金を受け入れ、共同研究等を行うことは、大学の研究活動自体にも有意義であると考えている。

二について

(一)及び(四) 御指摘の一連の通知は、外部資金を受け入れ、民間等との協力を行うに当たつて、資金の経理を私的に行うことなく、それぞれの通知に係る制度の趣旨に沿つて適正に行うよう指導するとともに、これらの資金による研究の円滑な実施を図るためのものであり、外部資金は、それぞれの制度の趣旨に沿つて適切に運用されるべきものである。

また、その受入れに当たつては、学内の審査組織による審査、教授会等への報告等適切な措置を講ずるようこれらの通知等により各大学等を指導しているところである。

(二) 優先的実施期間を七年以内としたのは、大学等でなされる発明は、基礎的なものが多く、その実用化には相当の期間を要するため、五年では短かすぎる場合があるという観点から配慮したものである。

(三) 大学等における研究は、その成果を公表することを前提にして行われるものである。このことを踏まえつつ、特許の出願等の関係から必要な場合に、公表の時期・方法について大学等と民間機関等との間で適切に定めることができることとしたのが通知の趣旨である。

三について

(一) 共同研究の通知における「民間等」は、主として公益法人、企業等民間における研究所等を念頭に置いたものである。

(二)及び(三) 御指摘のような共同研究及び委託研究を行つている例はない。

(四) 職務上、大学又は大学院に通学している自衛官及び個人の意思により、大学の夜間部に通学し、又は通信教育を受講している自衛官の過去五年間の状況は次のとおりである。

図 表

(五) 国費により大学又は大学院に入学する自衛官は、当該大学等において専門的知識・技能を修得し、自衛隊の任務遂行に資するため、職務として学業に専念するものであり、在学中も当該自衛官には、防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)に基づき給与が支給されるほか、その学業に関し出張する場合は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づき旅費が支給される。

なお、大学等に在学中の自衛官であつても、自衛隊法により、自衛官として負うべき服務上の義務等については何ら変わるところはない。

(六) 防衛庁の貸費学生の制度は、大学又は大学院において医学、歯学、理学又は工学を専攻している学生であつて、修学後にその専攻した学術を応用して自衛隊に勤務しようとする者を対象に、選考により学資金を貸与することによつて、人材の確保を図るものであり、その貸与する学資金の月額は三万一千円である。

貸費学生の人数は、昭和六十年六月三十日現在三十六名であるが、大学別人数については、防衛庁の所掌事務の遂行に支障を生ずるおそれがあるので公表は差し控えたい。

(七) 御指摘のような出向の例はない。

(八) 昭和五十五年度から昭和五十九年度までの間における出向状況は、経済企画庁経済研究所に昭和五十三年十月から昭和五十六年九月まで一名及び昭和五十六年十月から昭和五十八年九月まで一名である。

四について

学術関係の施策においては、従来から、「科学研究者の地位に関する勧告」及び「科学者憲章について(声明)」の趣旨を尊重しているところである。

参議院の原文

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