ことばで探す › 衆議院 第123回
国立大学・大学院の研究環境及び教授等の待遇に関する質問主意書
衆議院 第123回 第1号お答えすることは困難 ×1
質問本文
近年の学術研究の進展や社会経済の変化に伴い、国立大学・大学院の研究環境の充実がますます重要になってきています。
しかるに、わが国の大学・大学院の研究環境は、施設の老朽化、狭隘化、そして研究費の貧しさなど、第二の大学荒廃が叫ばれています。まさに大学が主たる担い手である基礎研究の危機と言わざるを得ません。大学院における研究者養成と研究の高度化に対応するためにも、世界に通じる魅力ある研究環境に改善することが急務となっています。
したがって、大学・大学院の研究環境を充実されるに当たり、次の事項について質問します。
一 わが国の基礎研究について、現状認識とわが国の将来の発展のための位置付けについて考えを明らかにされたい。また、基礎研究における国立大学・大学院の役割についての考えを明らかにされたい。
二 研究者は、国立大学・大学院の研究室の老朽化、狭隘化にはなはだ困窮をしています。国立大学協会のアンケートでも、少なくとも現在の二倍の広さを求めています。こうした研究環境の現状をどう認識されているのか、併せて研究室拡大の要望に対してどのように改善していくのかお答えいただきたい。
三 国立大学・大学院のきわめて低額な校費・旅費などの大幅増額が必要であります。現在の状況認識と改善策を明らかにされたい。
四 民間と比較して、教授など国立大学・大学院の研究者の待遇が劣悪な状況におかれたままであります。大幅な改善が必要と思いますが、具体的な改善策を明らかにされたい。
五 国立大学・大学院の施設整備を「公共事業」として対応すべきと思いますが、その考えをお示し願いたい。また、不可能であればその理由を明らかにされたい。
六 昭和六十二年四月、日本学術会議から大学等における学術研究費については、一般の予算要求のシーリングの別枠とし、五年間の倍増計画(毎年十五パーセント増加)を策定する措置を採るよう要望されています。この要望に対する考えと今後の具体的対応を示されたい。
七 国立大学・大学院の研究活動等充実発展を図るため、各大学・大学院に「支援財団」をつくる考えはないか。そして、その財団へ民間は勿論、地方公共団体からも寄附ができるようにすべきではないか。また、財団への寄附については特別の税制上の優遇策を導入すべきであると考えるが、併せてお答えいただきたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
基礎研究は、幅広い知的創造の活動であり、その成果は、人類の知的共有財産として、我が国のみならず、人類・社会の発展の重要な基盤を形成するものであるが、その推進にとっては、中心的な役割を担う国立大学・大学院の研究基盤の充実が重要であると考えている。
二について
国立大学・大学院の施設は、老朽化、狭隘化が進んできており、教育研究環境の改善は、重要な課題であると認識している。
このため、財政事情の厳しい中ではあるが、老朽化、狭隘化の解消を目的として、新たに平成四年度から特別施設整備事業の実施を予定しているところである。
三について
国立大学・大学院における教育研究の一層の発展のため、教育研究経費の充実とより適切な運用は、重要な課題であると認識している。
このため、財政事情の厳しい中ではあるが、平成四年度予算案においては、新たに、大学院を中心とする教育研究の高度化を重点的に推進するための高度化推進特別経費を措置するほか、校費の単価改訂、研究設備費の増額等の措置を予定しているところである。
四について
国立大学・大学院の教員の給与改善については、職務の専門性に見合う処遇の確保が図られるよう、これまでも逐次改善策を講じているが、平成三年八月の人事院勧告に基づく一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第百二号)により、助教授を中心とする中堅層に重点を置いた俸給月額の特別改善や、大学院における教育、研究指導の負担の特に大きい教官等についての俸給の調整額の新規適用又は調整数の引上げを行う等の特別改善を行ったところである。
五について
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項に規定する公共事業費の範囲は、予算総則で定められており、国立学校の施設費に係る一般会計から国立学校特別会計への繰入れについては、同項に規定する公共事業費となっている。
六について
学術関係予算の確保については、努力してきているところであり、今後ともその充実に努めてまいりたい。なお、学術関係予算を概算要求基準のシーリングの別枠とすることは、困難であると考えている。
七について
各大学・大学院の教育研究を支援するための民法法人については、制度上設立の道が開かれている。国立大学関係では、現在、五十八の法人が設立されており、これらの法人に対しては、民間企業や地方公共団体等から寄附等の出えんが行われていると承知している。また、これらの法人には、特定公益増進法人になる道が開かれており、この場合には、当該法人に対する寄附金に関し、税制上の優遇措置が講じられているところである。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。