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国立大学法人の運営費交付金に関する質問主意書
衆議院 第158回 第10号
質問本文
国立大学法人法の施行により、二〇〇四年四月から全国の国立大学は国立大学法人に移行する。現在政府内において来年度の国立大学法人予算案が検討されている。報道によれば国から支出される運営費交付金について財務省は政策判断で予算額が増減する「裁量的経費」として扱うように文部科学省に打診しているといわれている。
もし運営費交付金を裁量的経費として扱えば、二〇〇四年度予算概算要求基準によって前年度比二%削減されることになる。運営費交付金が前年度と比べて削減されるようなことになれば、国立大学法人の財政基盤を掘り崩すとともに、重大な国会審議違反といわざるをえない。
衆議院における文部科学委員会の附帯決議は「運営費交付金等の算定に当たっては、法人化前の公費投入額を十分に確保し、必要な運営費交付金等を措置するよう努めること」としており、参議院の附帯決議も「運営費交付金等の算定に当たっては、法人化前の公費投入額を踏まえ、従来以上に各国立大学における教育研究が確実に実施されるに必要な所要額を確保するよう努めること」としている。
この附帯決議によれば、運営費交付金の算定に当たって公費の投入額は前年度を上回るものとならなければならず、減額などあってはならないのである。
従って、次の事項について質問する。
1 国立大学の運営費交付金の充実について
(1) 運営費交付金の算定に当たっては、二〇〇四年度ならびに今後、二〇〇三年度国立学校特別会計繰入額を上回る公費投入額とすべきではないか。
(2) 国立大学法人は、先行の独立行政法人と性格を異にすることを踏まえ、長期的にも必要な国立大学予算を確保できるよう、制度的仕組みを策定すること。特に運営費交付金を、その性格に鑑み、「裁量的経費」とせず、義務的経費として取り扱い、効率化係数を適用すべきではないと考えるが、どうか。
(3) 国立大学の教育研究の特性をふまえ、運営費交付金を増額し得る算定ルールを構築すべきではないか。
2 施設整備費補助金等の確保・充実について
「国立大学等施設緊急整備五ヵ年計画」等を着実に実施するための施設整備費補助金等の確保・充実に努めるべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
1について
平成十六年度以降における国立大学法人に対する運営費交付金の算定方式については、効率化係数の在り方も含め検討を進めているところであるが、「大学の教育研究機関としての本質が損なわれることのないよう、国立大学法人と独立行政法人の違いに十分留意すること」及び運営費交付金の算定に当たっては「法人化前の公費投入額を踏まえ、従来以上に各国立大学における教育研究が確実に実施されるに必要な所要額を確保するよう努めること」との国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)の国会審議における附帯決議にのっとり、国立大学法人の業務が確実に実施されるよう、運営費交付金を措置していくことが必要であると考えている。
なお、平成十六年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について(平成十五年八月一日閣議了解)において、運営費交付金については裁量的経費として区分されているが、このことにより直ちに国立大学法人の運営費交付金が削減されることとなるものではない。また、平成十七年度以降の運営費交付金の取扱いについては、毎年度定められる概算要求に当たっての基本的な方針によって決まるものと考えている。
2について
御指摘の「国立大学等施設緊急整備五か年計画」(平成十三年四月十八日文部科学大臣決定)については、法人化後においても引き続き着実に実施することとしており、今後とも施設整備費補助金等の確保に努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。