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事務次官級の国会答弁に関する質問主意書
衆議院 第196回 第143号趣旨が明らかではない ×3
質問本文
日本国憲法第六十六条第三項は「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ」と示され、これらに由来し、政府の国会に対する説明責任が課せられている。
国会では、一般的に、各省の事務次官級は答弁に立たない慣例があるとされているが、明示的な根拠がないと思料する。
事務次官級の答弁について確認したいので、以下質問する。
一 政府内で、国会では各省の事務次官級は答弁をしないという取決めはあるのか。政府の見解如何。
二 平成二十六年六月三日、参議院厚生労働委員会で厚生労働事務次官の村木厚子氏が答弁を行っている。これは、いわゆる「事務次官級」は国会で答弁をしないという慣習と矛盾していると思われるが、政府の見解如何。
三 二に関連して、どのような政府内の判断に基づき、厚生労働事務次官は国会で答弁を行うことになったのか。またこの厚生労働事務次官の答弁は特例的なものであると考えているのか。政府の見解如何。
四 過去五年間で衆参の各委員会において答弁した国税庁長官などの各省の外局の長の役職を明示されたい。
五 事務次官級であることを理由に、国会で答弁を行わないことは、国会を軽視するとともに、日本国憲法第六十六条第三項に反するのではないか。政府の見解如何。
六 現行の法令上、国会で各省の事務次官級は答弁をしないという取決めはないと思われる。政府は国会が求めれば、各省の事務次官級が答弁を行うことを妨げないという理解でよいか。
七 昨今、佐川国税庁長官の国会での答弁を求め続けていたが、実現されなかった。これは政府の判断ではなく、与党あるいは国会の判断であるという理解でよいか。
右質問する。
政府答弁書
一、五及び六について
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、国会で事務次官が答弁を行うか否かについては、国会の運営に関することであり、政府としてお答えする立場にはない。
二及び三について
お尋ねの「いわゆる「事務次官級」は国会で答弁をしないという慣習」、「政府内の判断」及び「特例的なもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十六年六月三日の参議院厚生労働委員会における村木厚生労働事務次官(当時)の答弁については、国会の求めに応じ同委員会に出席し、発言したものである。
四について
お尋ねの「各委員会」及び「各省の外局の長」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十五年三月二十日から平成三十年三月十九日までの間に、衆議院の常任委員会若しくは特別委員会又は参議院の常任委員会若しくは特別委員会において、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第六十四条の表及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)別表第一に掲げる委員会又は庁の長(当該長の職にあった者を含む。)のうち、公正取引委員会委員長、国家公安委員会委員長、公害等調整委員会委員長、消防庁長官、公安調査庁長官、国税庁長官、林野庁長官、水産庁長官、資源エネルギー庁長官、特許庁長官、中小企業庁長官、運輸安全委員会委員長、観光庁長官、気象庁長官、海上保安庁長官、原子力規制委員会委員長及び防衛装備庁長官が答弁を行っている。
七について
お尋ねについては、国会の運営に関することであり、政府としてお答えする立場にはない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。