ことばで探す › 衆議院 第193回
政府参考人の答弁ルールに関する質問主意書
衆議院 第193回 第249号承知していない ×1
質問本文
平成二十九年四月十九日、衆議院法務委員会で、質疑者が要求していないにもかかわらず、法務委員長が職権で政府参考人たる法務省刑事局長を招致し、この者が法務委員会で法務大臣などに代わって答弁した(以下、「当該事例」という。)。
これに関して、以下質問する。
一 過去、質疑者が要求していないにもかかわらず、国会のいずれかの委員会において、各省庁の政府参考人が答弁を行った事実はないと承知しているが、このことについて政府も承知しているか。
二 当該事例において、あらかじめ法務省に法務委員長から、政府参考人の出頭を求める要求があったのか。
三 日本国憲法第六十三条では、「内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない」と規定されている。かかる規定に拠るならば、ある省庁の政府参考人が、当該国会議員が要求していないにもかかわらず、国会の委員会で答弁することは、国会議員の国務大臣に対する質問権を妨げるものであり、当該政府参考人及びその上司たる国務大臣は、日本国憲法第九十九条でいう「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」という規定に反するのではないか。
四 政府は、当該事例のように、質疑者が要求していないにもかかわらず、国会の委員長が職権で政府参考人の招致を要請した場合、今後もこれに応じるという理解でよいか。
五 安倍総理は国会運営についての感想を求められた場合、しばしば「国会のことは国会でお決めになる」旨の答弁を行っている。政府は、三権分立の観点からも、国会運営のことについては中立的であるべきであり、政府参考人の招致に関して意見の対立した当該事例においては、政府は当該政府参考人の招致に応じるべきではなかったのではないか。
六 五に関連して、政府参考人の招致に応じることが妥当であったと考えるならば、政府は、これまでの国会運営上の慣習に反し、異例ともいえる国会の委員会の多数決による政府参考人の招致の決定が妥当であったという判断を行ったと見ることができる。かかる判断は、政府が国会運営に一定の価値判断を行っているものであり、本来、国会運営に中立的であるべき観点からは不適切ではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「過去、質疑者が要求していないにもかかわらず、国会のいずれかの委員会において、各省庁の政府参考人が答弁を行った事実」の有無については、政府として把握していない。
二について
平成二十九年四月十九日の衆議院法務委員会においては、冒頭、政府参考人として法務省刑事局長の出席を求め、その説明を聴く旨が決せられ、これに従い、同局長が出席したものである。
三から六までについて
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではなく、また、国会の運営に関することについては、政府としてお答えする立場にはないが、一般論として、政府参考人が委員長による議事の整理に従って答弁をすることは、内閣総理大臣その他の国務大臣が議院から「答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」旨規定する憲法第六十三条との関係で問題を生じることはなく、また、当該政府参考人及び国務大臣について、憲法第九十九条の違反が問題となることはないと考える。いずれにせよ、政府としては、今後とも政府参考人の出頭又は出席の求めには誠実に対処していく所存である。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。