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第百八十六回国会において成立した改正学校教育法の附帯決議と文部科学省の事務連絡の関係に関する質問主意書

衆議院 第187回 第34号

提出者
維新の党
提出日
2014年10月17日
内閣転送 2014年10月22日
答弁書受領日
2014年10月28日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 1,213字/答弁 786字

質問本文

第百八十六回国会において可決成立し、平成二十七年四月一日に施行される改正学校教育法には、衆議院および参議院において附帯決議が付されており、それぞれの附帯決議の中で、「私立大学の自主性・自律性・多様性、学問分野や経営規模など各大学の実態に即した改革がなされるよう配慮すること。」が政府および関係者に求められている。

一方、平成二十六年八月二十九日付の文部科学省高等教育局大学振興課および国立大学法人支援課発の「事務連絡」(以下、「事務連絡」とする)には、「大学における内部規則・運用見直しチェックリスト(学校教育法の改正関係)」「大学における内部規則・運用見直しチェックリスト(国立大学法人法の改正関係)」(資料1)が付され、「ご活用いただき、適切に対応するようお願いいたします。」とある。さらに、「事務連絡」には、「今後の内部規則等の総点検・見直しの進め方について」(資料2)として「タイムテーブル」を示し、平成二十六年十二月中旬には「総点検・見直しの進捗状況調査」を、平成二十七年四月末には「総点検・見直しの結果調査」を行うとしている。

この点に関して、以下、質問する。

一 「事務連絡」の別添資料(資料1)の一ページ目のチェックリスト(学校教育法の改正関係)にあげている「チェックポイント」および「具体的な確認事項」は、全ての私立大学に対して、全ての国公立大学と同様に適用され、規則・運用の見直しがなされているかいないかを、同一の基準で判断するか。

二 「事務連絡」の別添資料(資料2)の「タイムテーブル」は、全国公私立大に同一に適用されるか。

三 「事務連絡」の別添資料(資料2)にある総点検・見直しの進捗状況調査と結果調査は、どのような手段によって行うか。実地検分や電話調査等を行うか。

四 私立大学においては、各大学の建学の精神や学風、伝統等から、(資料1)のチェックリストにあげられる規則・運用の見直しが他大学と同一でなかったり、その進捗が(資料2)の「タイムテーブル」どおりに進まなかったりする場合もありえる。その場合、こうした事態を法律違反と認識するか。また、そのような場合、どのような対応を政府はとるつもりか。

五 チェックリストや「タイムテーブル」を全私立大学に一律適用したり、規則・運用の見直しや進捗にある程度の幅を認めることをしなかったりした場合、「私立大学の自主性・自律性・多様性(中略)など各大学の実態に即した改革がなされるよう配慮すること」を求める附帯決議に違反しないか。

六 「事務連絡」の別添資料(資料1)の二ページ目の学長選考に関するチェック項目は、私立大学や公立大学には適用されない、すなわち、各公立大学および私立大学において、建学の精神、学風、伝統等に基づき、自主的、自律的に、多様な選考方法をとることは、法令の趣旨に何ら違背しないと考えるが、政府の見解をお示し願いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一、二、四及び五について

御指摘の「内部規則等の総点検・見直しの実施について」(平成二十六年八月二十九日付け文部科学省高等教育局大学振興課及び国立大学法人支援課事務連絡。以下「事務連絡」という。)の別添資料一のうち「大学における内部規則・運用見直しチェックリスト(学校教育法の改正関係)」は国公私立大学において、当該別添資料一のうち「大学における内部規則・運用見直しチェックリスト(国立大学法人法の改正関係)」は国立大学において、それぞれ内部規則や運用の総点検・見直しを行うに当たっての参考資料として活用されるよう、文部科学省において作成したものである。また、事務連絡の別添資料二は、各国公私立大学が行う内部規則や運用の総点検・見直しに係る状況について、同省として把握するための工程を示したものである。

同省としては、各国公私立大学における内部規則や運用の総点検・見直しは、学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十八号)の趣旨を踏まえつつ、各国公私立大学の実情に応じて、自主的・自律的な判断に基づいて行われるべきものであり、他の大学と同じである必要はないと考えている。なお、各国公私立大学の内部規則等に法令違反があると認められる場合には、同省としては、各国公私立大学に対して指導を行うなど、適切に対応してまいりたい。

三について

事務連絡の別添資料二にある「総点検・見直しの進捗状況調査」及び「総点検・見直しの結果調査」の具体的な方法については、現在、文部科学省において検討を行っているところである。

六について

事務連絡の別添資料一のうち「大学における内部規則・運用見直しチェックリスト(国立大学法人法の改正関係)」は、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)の改正関係に関わるものであり、私立大学及び公立大学を対象としたものではない。

衆議院の原文

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