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建設分野における特定技能外国人の人材流動化に関する質問主意書
衆議院 第200回 第145号
質問本文
改正入管難民法により、建設分野において、特定技能外国人を国内で雇用することが可能となった。特定技能外国人に関しては、同一業種内に限り就労先を変更することが認められている。
しかし、建設分野における特定技能外国人(以下「建設分野特定技能外国人」という)が転職を考えたとしても、建設業務にかかる職業紹介に関しては、有料職業紹介事業を営むことが禁止されているため、このような職業紹介を利用することができない状況にある。また、建設業務に関する人材派遣も法律で禁止されていることから、建設分野特定技能外国人は、派遣として働くこともできない。
このように、建設業務に関して、職業紹介や人材派遣が禁止されているのは、建設業務においては、構造的に元請下請関係が重層的に構築される傾向があり、職業紹介や人材派遣が認められると、労働者を雇用する者と指揮命令する者が一致せず、建設労働者の雇用条件に悪影響を及ぼすことになるからとされている。もっとも、建設分野特定技能外国人に限れば、制度上、適正就労監理機関として認められた一般財団法人国際建設技能振興機構による巡回訪問、指導・助言の実施が、建設分野特定技能外国人を雇用した雇用主に行われることとされている。また、建設分野特定技能外国人を雇用した雇用主に対して、法務省出入国在留管理庁への定期報告が義務付けられている。
したがって、建設分野特定技能外国人に限れば、職業紹介や人材派遣が認められたとしても、雇用条件に悪影響が及ぶとは考えられない。むしろ、建設分野特定技能外国人の雇用の機会を増加させ、人材の流動化にも資するといえる。
そこで、次のとおり質問する。
一 政府として、建設分野における特定技能外国人に限り、建設業務に関する有料職業紹介や人材派遣の禁止から除外することを検討すべきと考えるが如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
建設業務については、現実に重層的な下請関係のもとに業務処理が行われている中で、雇用関係が不明確になることによる雇用管理改善への悪影響を踏まえ、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十二条の十一第一項において有料職業紹介事業者は、当該業務に就く職業を求職者に紹介してはならないとされており、また、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四条第一項において当該業務については労働者派遣事業を行ってはならないとされているところ、この考え方は、御指摘の「建設分野における特定技能外国人」についても当てはまるものであり、御指摘のように「建設業務に関する有料職業紹介や人材派遣の禁止から除外すること」は考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。