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女性が多く活躍する縫製業と陶磁器製造業が新たな在留資格「特定技能」の対象業種になっていないことに関する質問主意書

衆議院 第197回 第111号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1

提出者
立憲民主党・市民クラブ
提出日
2018年12月4日
内閣転送 2018年12月10日
答弁書受領日
2018年12月14日
提出から10日
答弁の項目数
7
質問 1,342字/答弁 1,266字

質問本文

一 現在、外国人技能実習制度の対象となっている繊維産業、特に縫製業、並びに陶磁器工業製品製造業は、人材を確保することが困難な状況、つまり人手不足であると承知しているが、なぜいずれの業界も特定技能一号の対象業種となることを現時点で希望していないのか、政府の承知している理由をそれぞれあきらかにされたい。

二 人手不足の業界が、国際貢献の一環である技能実習制度の受け入れは続けるのに、新たな在留資格「特定技能」の人材受け入れはしないということについて、国際的に合理的な説明はできないのではないか。国際機関や米国政府、中国政府、ベトナム政府などに対して、政府はどのような説明を行うつもりなのか。

三 経済産業省の説明によれば、現在、外国人技能実習制度の対象となっている繊維産業、特に縫製業における法令違反(最低賃金、割増賃金等の不払い、違法な時間外労働)が農業や建設業など他の業種と比べても多数指摘されているとのことで、この現状では今般の出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案に基づく、受け入れ機関及び登録支援機関として法的責務、つまり特定技能一号外国人が安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための日常生活上、職業生活上又は社会生活上の支援を行う法的責務が果たせないということが、理由の一つであるとのことであった。業界団体と経済産業省は技能実習制度における法令違反の減少、適正化をまずは実現することに努力し、その実現後に新たな在留資格「特定技能」の人材受け入れを検討するとのことであるが、これは業界及び経済産業省が、技能実習生は、特定技能一号外国人よりも、雇用する事業者の責務が軽くて済む労働力とみなしている証左なのではないか。

四 陶磁器製造業にいたっては、当面特定技能一号は受け入れずに、技能実習三号の受け入れを行うと、経済産業省に表明しているとのことだが、事実か。事実とすれば、雇用する事業者の責務や負担が軽くて済む技能実習制度のみで当面人手不足を補おうという意図が明らかなのではないかと考えるが、政府の見解をあきらかにされたい。

五 技能実習制度の目的が国際貢献であって、人手不足解消ではないのであれば、政府はなぜ縫製業や陶磁器製造業などの人手不足の業界に対して、技能実習生の受け入れを止めさせ、新たな在留資格「特定技能」の人材を受け入れるよう、指導助言しないのか。

六 そもそも、より単純な労働を担い、より立場の弱い技能実習生に対する日常生活上、職業生活上、社会生活上の支援は、より高度な労働を担い、より立場の強いはずの特定技能一号外国人に対する支援よりも少なくてよい、法的な責務がなくてもよいとする合理的な説明をいただきたい。

七 縫製業も陶磁器製造業も、女性が多く活躍している業種であるが、技能実習生に対するセクハラやパワハラも他業種と比べて多く発生しているのではないか。新たな在留資格制度が、技能実習制度よりも外国人の人権を守れるというのであれば、これらの業界こそ、真っ先に新たな在留資格制度の対象となるよう、指導助言すべきなのではないか。それを行わないのであれば、政府は女性の人権を軽んじているということになるのではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の繊維業及び陶磁器製造業の各関係業界団体においては、現時点において、「特定技能」の在留資格をもって在留する外国人により不足する人材を確保する必要があるとは考えていないと承知している。

二について

人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進するという技能実習制度と、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に限って外国人を受け入れようとする「特定技能」の在留資格に係る制度は、その趣旨及び目的が異なることから、「人手不足の業界が、国際貢献の一環である技能実習制度の受け入れは続けるのに、新たな在留資格「特定技能」の人材受け入れはしない」ことは不合理であるとは考えていない。

三について

経済産業省においては、技能実習は、人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進するものであり、労働力の需給の調整の手段ではないことは認識しており、また、繊維業の関係業界団体においても、同様の認識であると承知しているところであり、「技能実習生は、特定技能一号外国人よりも、雇用する事業者の責務が軽くて済む労働力とみなしている」との御指摘は当たらないものと考えている。

四について

陶磁器製造業の関係業界団体が、「当面特定技能一号は受け入れずに、技能実習三号の受け入れを行う」旨経済産業省に説明していることは事実であるが、同関係業界団体においても、技能実習は、人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進するものであり、労働力の需給の調整の手段ではないことは認識していると承知しているところであり、「雇用する事業者の責務や負担が軽くて済む技能実習制度のみで当面人手不足を補おうという意図が明らか」との御指摘は当たらないものと考えている。

五について

二についてでお答えしたとおり、技能実習制度と「特定技能」の在留資格に係る制度とは、その趣旨及び目的が異なるものであることから、御指摘のような「指導助言」を行うことは想定されない。

六について

お尋ねの趣旨は必ずしも明らかではないが、二についてでお答えしたとおり、技能実習制度と「特定技能」の在留資格に係る制度とは、その趣旨及び目的が異なることから、一概に比較することは困難である。

七について

お尋ねの「技能実習生に対するセクハラやパワハラ」の発生については統計をとっていないため、縫製業及び陶磁器製造業において、「技能実習生に対するセクハラやパワハラ」が「他業種と比べて多く発生している」か否かについてお答えすることは困難である。

また、五についてでお答えしたとおり、技能実習制度と「特定技能」の在留資格に係る制度とは、その趣旨及び目的が異なるものであることから、御指摘のような「指導助言」を行うことは想定されないため、そのような「指導助言」を行わないことが「女性の人権を軽んじている」との御指摘は当たらないものと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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