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特定技能一号の対象業種である「宿泊業」を技能実習二号移行対象職種に加えることに関する質問主意書
衆議院 第197回 第77号
質問本文
現在審議中の入管法改正案で新たに設けられる在留資格の「特定技能一号」については、一定の技能や専門性を判断する為の試験を行うとしていますが、技能実習二号修了者は必要な試験を受けることなく、特定技能一号に移ることができるようにするとしています。
事実上、技能実習制度の先に特定技能一号が接続されているような制度設計になっているのです。
しかしながら、特定技能一号の対象業種としてあがっている十四業種の中で宿泊業と外食業は現行の技能実習制度の二号移行対象職種となっておりません。
そこで、与党議員から、「技能実習生は、特定技能一号に行く一つの大きなルート、大事な人材で、特定技能二号がない業種、外食や宿泊について技能実習を設けるべき」との声が上がり、観光庁の金井昭彦審議官は十一月二十一日の衆議院法務委員会で「二号移行対象職種に宿泊業が追加されるよう、宿泊業界及び関係省庁と緊密に連携して取り組んでまいりたい」と答弁しています。
技能実習制度は、海外に日本の技能を移転する国際貢献のための制度であるにもかかわらず、新たな職種を追加する理由として、特定技能一号の人材供給の目的も加わってしまうとしたら、もはや国際貢献のための制度とは言えなくなってしまうと考えます。
また、技能実習の期間と特定技能の期間と合わせて長期間、家族の帯同が認められないような制度は外国人の人権を大きく損なうことになると考えます。
一 特定技能一号の対象業種となっていて、技能実習二号移行対象職種となっていない業種は技能実習二号移行対象職種に加えることを検討しているのか、政府の見解を伺います。
二 特定技能一号の業種を技能実習二号移行対象職種に追加することは、技能実習制度の国際貢献という目的を曖昧にし、労働力確保のための制度と見えてしまうと考えますが、政府の見解を伺います。
三 最初は技能実習で入国し、技能実習二号修了後、試験が免除されて特定技能一号に移るようにすると、家族を連れて来られない期間が長くなってしまい、これは人権侵害に当たると考えますが、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進するという技能実習制度の目的は、「特定技能」の在留資格が創設されることにより変わるものではなく、「特定技能一号の人材供給の目的」で「第二号技能実習」の対象となる職種又は作業を追加することは考えていない。したがって、「技能実習制度の国際貢献という目的を曖昧にし、労働力確保のための制度と見えてしまう」との御指摘は当たらないものと考えている。
三について
技能実習を修了した外国人が、「特定技能第一号」への在留資格の変更を申請するか否かは、本人の自由な選択に委ねられていることから、御指摘は当たらないものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。