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介護サービスへの外国人導入に関する質問主意書
衆議院 第186回 第255号検討してまいりたい ×1
質問本文
平成二十六年六月十六日開催の産業競争力会議における「『日本再興戦略』の改訂について(素案)」においては、外国人技能実習制度の対象職種の拡大、技能実習期間の延長、受け入れ枠の拡大等が示されている。
また、平成二十六年六月の第六次出入国管理政策懇談会・外国人受入れ制度検討分科会における、「技能実習制度の見直しの方向性に関する検討結果(報告)」においては、介護等のサービス業を技能実習二号の対象職種に追加する方向で見直しを検討するべきである旨が示されている。
このように、政府が、外国人技能実習制度に介護サービスを追加することを検討している点を踏まえ、以下質問する。
一 技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能・技術・知識の開発途上国等への移転等を目的としている。しかし、法務省入国管理局が、外国人の研修・技能実習の適正な実施を妨げる「不正行為」(賃金の不払い等の労働関係法令違反、技能実習計画との齟齬等)を行ったと認められる旨を通知した外国人研修生・技能実習生の受入れ機関は、平成二十三年は百八十四機関、同二十四年は百九十七機関、同二十五年は二百三十機関となっている。このように不正行為が多発している状況で、技能実習の分野を拡大するに際し、不正行為が起こらないよういかなる対策を検討しているか、具体的にお答えいただきたい。
二 介護福祉士については、経済連携協定に基づき、インドネシア人とフィリピン人の就業を認めたが、三年間の国家試験合格者は計二百四十二人にとどまっている。介護サービスには、生命・身体に関する専門的な知識や技能が不可欠であるだけでなく、日本語による十分なコミュニケーション能力も必要とされているところであるが、専門的な知識や技術を有するインドネシア人とフィリピン人においても、日本語の問題により国家試験合格者が少ない状況にある。にもかかわらず、専門的知識・技能及び日本語によるコミュニケーションも不十分な技能実習生に十分な介護サービスの提供ができると考えるか。その根拠を具体的にお答えいただきたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
技能実習制度の見直しについては、法務大臣の下で開催された「出入国管理政策懇談会」の「外国人受入れ制度検討分科会」が平成二十六年六月十日に提出した「技能実習制度の見直しの方向性に関する検討結果(報告)」において、技能実習制度の目的が技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することであることに鑑み、技能等の修得及び移転を確実に達成する監理団体(技能実習生の技能等を修得する活動の監理を行う営利を目的としない団体をいう。以下同じ。)及び実習実施機関(本邦にある事業所において技能実習を実施する法人又は個人をいう。)についてのみ技能実習生の受入れを認め、あわせて、技能実習生の人権保護の強化、監理団体の監理体制の強化、関係機関による監理団体等に対する監視体制の構築等を図り、技能実習制度から不適正な監理団体等を排除するような見直しを行っていくべきであるなどの提言がなされており、今後、この提言を踏まえて検討してまいりたい。
二について
介護分野を技能実習制度の対象とすることについては、一についてで述べた技能実習制度の目的を踏まえつつ、十分な日本語能力が必要とされる介護分野の特性等を踏まえ、検討を行う必要があると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。