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外国人技能実習制度の見直しに関する質問主意書
参議院 第177回 第20号
質問本文
外国人技能実習制度は、日本の国際貢献と国際協力を目的として、開発途上国などにおける経済発展・産業振興の担い手となる人材育成を行うために、我が国の進んだ技能・技術・知識の習得を支援する制度であり、同制度により、技能実習生は、習得した技能を帰国後、自身の職業生活の向上や産業・企業の発展、あるいは、品質管理、労働慣行、コスト意識など、事業活動の改善や生産性向上に役立てることが可能となっている。
また、同制度は、実習機関にとっては、外国企業との関係強化、経営の国際化、社内の活性化などももたらしており、さらに、長期的には、我が国の国際協力・国際貢献にもつながるものと考えられる。
かねてから、低賃金、長時間労働、パスポートの取上げ、強制貯金、賃金不払など、同制度に対する問題点も指摘されている一方で、地方の企業には、制度をよく理解し、正しく運用することにより、技能実習生の技能・技術・知識の習得に寄与し、同時に実習機関としての貢献をしているところも少なくない。
このような同制度の目的や実情を考えれば、実態の把握とその改善が常に行われるとともに、柔軟な運用が図られるべきであると考えられる。
従って、以下の質問をする。
一 現在、技能実習生の受入れ人数枠は、実習実施機関の常勤職員総数により、三人から常勤職員総数の二十分の一までに区分されているが、地方の小規模企業の多くは、この区分ではおおむね五十人以下に該当し、三人までしか受け入れることができない。この受入れ人数の区分を、さらに柔軟に、従業員三人以上九人までは三人、十人から二十九人までは六人、三十人から五十人までは九人とすることが、技能実習制度の更なる普及につながると考えられるが、政府としての見解を示されたい。
二 現在、経験者の再技能実習のための制度はないが、技能実習生の再技能実習制度を導入することは、技能実習制度の目的に沿うと考えられる。政府としての見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの受入れ可能な外国人技能実習生の人数の範囲に対する制限は、受入れ機関において十分な指導体制が確保され適正な技能実習が実施されることを目的としたものであり、外国人技能実習生の法的保護を図るため、平成二十一年七月に出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)が成立したことを受け、法務省令で改めて同範囲を規定し、昨年七月に改正法の施行に合わせて施行したものである。
外国人技能実習生の受入れに当たっては、最近まで、受入れ機関の一部において、研修・技能実習制度の趣旨を十分に理解せず、外国人技能実習生を実質的に低賃金労働者として扱うものがあるなどの問題があったものであり、改正法の運用状況を検証する必要もあることから、現時点において、同範囲に対する制限を緩和することは適当でないと考えている。
二について
再度の技能実習については、より上級の技能等又は関連する他の技能等の修得を目的とするものであること、前回の技能実習で学んだ技能等が母国において活用されていること等の事情がある場合には、個別の審査により、再度、技能実習の在留資格(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに係るものに限る。)での入国が可能である。
御指摘の技能等修得活動を目的とした再度の入国の制度を設けることについては、改正法の運用状況を検証しつつ、検討することとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。