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外国人技能実習生の失踪等に関する質問主意書
衆議院 第189回 第356号
質問本文
外国人技能実習制度により来日した実習生の失踪が相次いでいますが、平成二十六年は四千八百五十一人が行方不明となり、過去最多を更新しました。
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(いわゆる上陸基準省令)では、行方不明者を多発させた監理団体又は実習実施機関は、その責めに帰すべき理由がない場合を除き、「不正行為」として、実習生の新規受入れを一定期間停止する措置が採られることとなっています。
しかしながら、行方不明の実習生からは、通常、失踪理由等を聴取することができず、他の者に対する調査では、監理団体又は実習実施機関の帰責性を認定することは困難であると思われ、実際、過去五年間受入れ停止となった監理団体及び実習実施機関はひとつもありません。
これでは、実習生を劣悪な環境で働かせていることが原因で失踪者を多発させている監理団体又は実習実施機関の摘発はできず、事実上、現行規定が空文化していると言わざるを得ません。
そもそも、外国人技能実習制度自体が、米国国務省の人身売買報告書で数度にわたり、強制労働だとの指摘を受けている問題の大きい制度であります。
以上を踏まえて、以下質問します。
一 失踪者が一定数に達した監理団体及び実習実施機関については、失踪した実習生からの聴取を行うことなく受入れ停止措置を講じる必要があると考えますが、政府の見解を伺います。
二 外国人技能実習制度が強制労働との指摘を受けている事実を重く受け止め、制度の廃止を含めた抜本的な見直しを図る必要があり、現在、国会に提出している法案については撤回すべきだと考えますが、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
一について
技能実習生が失踪した場合に、当該技能実習生を受け入れていた監理団体又は実習実施機関(以下「監理団体等」という。)の責めに帰すべき理由の有無については、監理団体等や他の技能実習生から事情を聴取する等により失踪の原因を解明することができ、それにより、当該監理団体等が、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項第十六号の表ワの項等に掲げる不正行為を行ったものかどうかを適切に判断することができると考えている。
二について
技能実習制度は、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度であり、我が国の国際貢献において重要な役割を果たしている。一方で、制度の趣旨が理解されずに安価な労働力の確保策として使われ、労働関係法令違反や人権侵害が生じている等の指摘もある。今国会に提出した外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案は、指摘されている問題の改善を行い、制度の趣旨に沿った適正な運用の確保を図るためのものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。