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外国人技能実習生の失踪に関する質問主意書
衆議院 第197回 第65号お答えすることは困難 ×3承知していない ×1
質問本文
外国人技能実習生制度に関して、本年六月一日付厚生労働省『技能実習制度の現状』によれば、平成二十九年末時点で日本国に滞在する技能実習生の総数は二十七万四千二百三十三人とされる。他方、本年二月十九日付け法務省発表の資料によれば、平成二十九年に失踪した技能実習生の人数は七千八十九人と過去最多を記録し、過去五年の総計では二万六千三百六十三人に及ぶ。このデータは即ち、全技能実習生の約一割が失踪したという異常な現状を示しており、現在の技能実習生制度自体に問題があることを示唆している。また、失踪を促す違法な職業ブローカーの存在も指摘されている。技能実習生の失踪にかかわる現状認識について質問する。
一 政府が把握している技能実習生に関する最新のデータ、知見において、以下お答えいただきたい。
1 現在日本国に滞在している全外国人技能実習生の総数は何名か。また、それに占める失踪者の割合は何パーセントに上るか。
2 失踪者の割合が多い出身国、業種を上位三位までお答えいただきたい。
3 失踪者の割合が多い出身国や業種以外の共通点を把握しているか。している場合、どのような共通点があるのか。
二 技能実習生に賃金の高い別の仕事を紹介し失踪を促し、仲介料を得ているブローカーについて
1 こうしたブローカーの存在を認識しているか。把握している場合、技能実習生本人や実習先企業への注意喚起などの対策を行っているか。
2 こうしたブローカーはインターネット上において、技能実習生の母国語で職業紹介のサイトや広告を運営しているとされる。こうしたサイトや広告を調査したことはあるか。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
平成三十年六月末現在の「技能実習」の在留資格をもって在留する外国人の数は二十八万五千七百七十六人(速報値)である。また、現時点で、なお行方不明である技能実習生の人数については集計中であることから、お尋ねの「それに占める失踪者の割合」について、直ちにお答えすることは困難である。
一の2及び3について
国籍ごとの「技能実習」の在留資格をもって在留する外国人の数に占める行方不明となった技能実習生の割合に係る統計を有していないことから、「失踪者の割合が多い出身国」については、お答えすることが困難であるが、平成二十九年に出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)に基づき監理団体等から技能実習を実施することが困難となった旨の報告があった技能実習生のうち、その原因が技能実習生が行方不明となったことにあるとされている者の国籍については人数の多い順に、ベトナム、中国及びカンボジアとなっている。また、それぞれの職種ごとの技能実習生数は把握していないことから、「失踪者の割合が多い・・・業種」については、お答えすることが困難であるが、当該報告によれば、行方不明となった技能実習生の人数が多い職種の順に、耕種農業、とび、婦人子供服製造となっている。行方不明となった技能実習生に係る出身国や業種以外の事項については、例えば、「技能実習生の失踪に係る調査について(通知)」(平成二十六年三月二十五日付け法務省管在第千五百五十六号法務省入国管理局入国在留課長及び警備課長連名通知)に基づく「技能実習生の失踪に係る調査」によれば、平成二十九年に聴き取りを行った技能実習生の失踪の動機は、低賃金が約六十七%、実習終了後も稼働を希望したが約十八%などとなっている。
二について
お尋ねの「技能実習生に賃金の高い別の仕事を紹介し失踪を促し、仲介料を得ているブローカー」については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十四条に定める退去強制事由に該当する疑いのある技能実習生に対する違反調査における関係者の供述等に基づき、例えばインターネットサイトを通じてそのような行為を行う者が存在していることは認識しているが、その詳細な調査内容については、今後の違反調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。なお、御指摘の「注意喚起」については、外国人技能実習機構が作成している技能実習生手帳を当該機構のホームページで公表するなどして行っている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。