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政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の受入れ人数等に関する質問主意書

衆議院 第197回 第66号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2検討してまいりたい ×1個別の事案 ×1

提出者
国民民主党・無所属クラブ
提出日
2018年11月16日
内閣転送 2018年11月21日
答弁書受領日
2018年11月27日
提出から11日
答弁の項目数
9
質問 1,308字/答弁 1,688字

質問本文

政府は、平成三十年十一月二日に、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」(以下、改正法案という。)を閣議決定し、国会に提出しました。

そこで、以下の通り質問します。

一 改正法案の施行後、外国人材を受入れている各業種について、それぞれ何人、特定技能一号ないしは二号の外国人労働者がいるかは、定期的に公表されますか。また、その公表は、いつ行われ、いつの時点のどのような形式の情報で開示されますか。

二 一について、特定技能一号ないしは二号の外国人労働者の失踪者数も、把握し公表されますか。また、失踪理由も調査し、公表されますか。

三 特定技能二号の在留資格が認められるための条件や要件は厳しく、認められる外国人は限定されるとのことですが、特定技能一号の外国人労働者のうち、五年後に何割が特定技能二号の在留資格を取得すると想定していますか。また、特定技能一号のうち、将来、何割が永住許可を得ると想定していますか。

四 三について、特定技能一号から特定技能二号への在留資格の変更や、特定技能一号から永住許可が認められる者について、それぞれ上限はありますか。

五 特定技能一号ないしは二号の外国人労働者について、不況になり、人手不足の状況が解消されても、在留期間の間は帰国させないとのことですが、労働契約途中で解雇されても帰国させませんか。帰国させない場合、どうやって外国人労働者は生計をたてますか。

六 平成三十年十一月十四日の衆議院厚生労働委員会で、佐々木法務省大臣官房審議官は「非常に大きな経済事象の変化があったということの場合には変わり得る、上にも下にも変わり得る」と答弁しましたが、経済が変化しても絶対に守られる上限は、一年後、五年後、十年後、それぞれ何人ですか。そもそも経済が変化しても絶対に守られる上限は存在しますか、存在しませんか。

七 特定技能一号及び二号の外国人労働者が日本に在留して就労している期間は、永住許可に関するガイドラインの、「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」という要件にある、「就労資格又は居住資格をもって引き続き五年以上在留」の期間に算入されますか。算入されるか否かにより、永住許可を受ける外国人の見込み人数が大幅に異なるので、見解を示して下さい。

八 菅官房長官は、平成三十年十一月十四日の記者会見で、特定技能二号の対象を「建設」と「造船・舶用」の二業種に絞る旨の発言をされたとのことですが、今後、特定技能二号の対象業種は、最大いくつの業種に増える可能性がありますか。また、上限はありますか。五年後には、特定技能二号の対象業種は、最大いくつの業種に増える可能性がありますか。

九 法務省資料について、介護業界からは、「五年後の六万人では少なすぎる」との声が出ていますが、「介護業」の「受入の見込み数」の「五年目までの累計」は、将来、六万人を上回ることは絶対ありませんか。それとも介護業界からの強い要望があれば、六万人を上回る可能性がありますか。

十 外国人技能実習生の失踪に係る調査を行うことになった経緯について説明して下さい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

「特定技能第一号」又は「特定技能第二号」の在留資格をもって在留する外国人(以下「特定技能外国人」という。)について、法令に基づき法務省が保有することとなる情報について、詳細は検討中であるが、これらの在留資格をもって在留する外国人に係る統計として、在留者の総数や、「特定産業分野」ごとの在留者の数などを定期的に公表をすることを予定している。

二について

特定技能外国人について、お尋ねの「失踪者数」については、これを把握し、必要に応じて公表することを予定している。お尋ねの「失踪理由」についての調査及びその結果の公表については、現時点では未定である。

三及び四について

「特定技能第二号」への在留資格の変更の許可をするか否か、また、永住許可をするか否かについては、個別の事案ごとの判断であるから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

五について

特定技能外国人は、本邦の公私の機関との雇用に関する契約を解除された場合でも、他の就労先を確保するなどした上で、在留資格の変更の許可を受けた場合には、これらの在留資格に応じた活動を行うことが可能であるが、特定技能外国人が、当該活動を継続して三月以上行わず在留している場合には、そのことについて正当な理由がある場合を除き、法務大臣は、在留資格の取消しを行うことができる。そして、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)においては、在留資格の取消しにより在留資格を失った場合には、本邦から出国しなければならないこととされている。

六について

お尋ねの「経済が変化しても絶対に守られる上限」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

七について

「特定技能第一号」の在留資格をもって在留する外国人の在留期間については、平成十八年三月に法務省が策定した「永住許可に関するガイドライン」に定める「就労資格又は居住資格をもって引き続き五年以上」の在留期間に算入しないこととすることを検討しており、他方、「特定技能第二号」の在留資格をもって在留する外国人の在留期間については、同ガイドラインに定める「就労資格又は居住資格をもって引き続き五年以上」の在留期間に算入することとすることを検討しているが、同ガイドラインについては、「就労資格又は居住資格をもって引き続き五年以上在留すること」の記載内容の明確化を含め、見直すことを検討している。

八について

お尋ねの「特定技能二号の対象業種」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「特定技能」の在留資格は、「人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」を対象とするものであり、当該産業上の分野については、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案の成立後、法務省令において具体的に定めることとしているところ、「人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」等の変化に応じ適時に当該産業上の分野を追加し、又は削除することとしている。

九について

お尋ねの「法務省資料」における受入れの「見込み数」は、「介護業」を含む十四業種について、向こう五年間に不足する人材を確保するために必要となる特定技能外国人の見込み数を、現時点において推計したものであるところ、この見込み数は、現時点で予想できない今後の大きな経済情勢の変化等がある場合には、変わり得るものであると考えている。

十について

お尋ねの「外国人技能実習生の失踪に係る調査」については、平成二十五年当時、技能実習生の失踪者数が大幅に増加していたことから、失踪に至る経緯等を調査、分析し、失踪を防止し、技能実習制度を適正に運用するための対応策を講じるため、地方入国管理局長等に対する「技能実習生の失踪に係る調査について(通知)」(平成二十六年三月二十五日付け法務省管在第千五百五十六号法務省入国管理局入国在留課長及び警備課長連名通知)に基づき開始したものである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2検討してまいりたい ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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