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政府が進める「外国人材の受入れ」の枠組みと法律の規定等に関する質問主意書
衆議院 第197回 第18号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3
質問本文
政府は、平成三十年十月十二日に、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」を開催し、外国人材の受入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律案」の骨子について議論しました。
そこで、以下の通り質問します。
一 特定技能二号で帯同できる家族の範囲については、外国人材の受入れを進めるための「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律案」(以下、本件法案という。)に明記しますか。
二 特定技能一号ないし二号の外国人労働者が、失業し、保険料の未払い等の理由で健康保険を利用できない状態で、病気やケガをした場合、日本の病院で治療を受けることは可能ですか。その場合、自己負担の割合は何割ですか。
三 二について、医療費の支払い能力がない場合でも、治療は受けられますか。支払い能力がない場合は、誰が医療費を負担することになりますか。
四 特定技能二号の外国人労働者は、在留資格の更新時に雇用契約が切れていたら、帰国せねばならないということは、三十年、四十年、日本で就労したとしても、特定技能一号ないし二号の外国人労働者の退職者が、日本で老後を送ることはあり得ないという理解でよいですか。
五 特定技能一号ないし二号の外国人労働者が、年金を受給する可能性はありますか。もしあるなら、どのような場合ですか。
六 特定技能一号の外国人労働者の在留期間の上限期間は五年とのことですが、これは本件法案に明記されますか。もし本件法案に明記されない場合は、将来、法改正を経ずに、特定技能一号の外国人労働者の在留期間の上限を延長することは可能ですか。もし法改正を経ずに延長が可能なら、その延長は、何年間まで可能ですか。延長の上限はありませんか。
七 特定技能一号の外国人労働者の在留期間の上限が五年であることが、本件法案に明記される場合は、在留期間の五年を超えた更新や延長は、本件法案の成立、施行後に、改めて法改正をしなければ不可能ですか。もし、改めて法改正しなくても、在留期間の五年を超えた更新や延長ができるなら、それはどのような手続きにより、行うことができますか。
八 特定技能一号から特定技能二号に移行できる外国人労働者の割合の上限はありますか。もし上限が無いなら、特定技能二号に移行する基準を満たせば、特定技能一号から特定技能二号に、希望者の全員が、五年後に移行できる可能性はありますか、それともあり得ませんか。
九 家族帯同で、期限の上限なく在留する特定技能二号の外国人労働者を、移民と認識してもよいですか。もし移民と認識することが間違いであるならば、その理由を示して下さい。
十 特定技能一号ないし二号の外国人労働者の中で、将来的に移民になる可能性がある人はいますか、それとも、その可能性は無いですか。無いなら、その理由を示して下さい。
十一 現在、技能実習をしている外国人技能実習生が、本件法案の成立、施行後に、特定技能一号になれば、合計十年間、日本に在留することができるようになりますか。
十二 現在、技能実習をしている外国人技能実習生が、本件法案の成立、施行後に、特定技能一号になり、合計十年間、日本に在留することができるようなった場合、出身国に生活基盤がないことなどから、帰国しづらい外国人も出てくる可能性がありますが、そのような外国人が、帰国せずに日本で就労を続けるためには、どのような条件が必要になりますか。
十三 本件法案の施行が、二〇一九年四月でなければならない理由を示して下さい。国民の十分な理解と納得を得るために、議論と周知のための時間を確保する必要があると考えますが、本件法案の施行を、二〇一九年四月よりも遅らせることができない理由を示して下さい。
十四 本件法案で規定される受入れ機関になるためには、どのような要件を満たし、どのような手続きを経る必要がありますか。また、受入れ機関が出入国在留管理庁からの改善命令に従わない等の場合、外国人労働者との契約を締結できないようにし、あるいは、解除する命令等を行うことはできますか。
十五 本件法案で規定される受入れ機関に、人材派遣会社がなることはできますか。できるのであれば、どのような要件を満たせばよろしいですか。できないのであれば、その理由を示して下さい。
十六 特定技能一号の外国人労働者同士が結婚した場合、また、さらに子どもが生まれた場合、家族を帯同することになりますが、人道的見地から、当然認められますか。また、この子どもは、保険診療の医療を受けられますか。
十七 外国人労働者同士が結婚して生まれた子どもは、地域の公立小学校には義務教育として通学することはできますか。また、地域の保育所や幼稚園も、日本人と同様に利用できますか。
十八 十七について、小学校への通学や保育所、幼稚園への通園等にあたり、日本語が不自由な可能性がある外国人労働者の子どもに対して、補助の職員等はつきますか。
右質問する。
政府答弁書
一について
今国会に提出している出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正後入管法」という。)においては、「特定技能第二号」の在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子は、原則として「家族滞在」の在留資格をもって在留することが可能となる。
二及び三について
お尋ねの「健康保険を利用できない状態」及び「医療費の支払い能力がない場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「特定技能一号ないし二号の外国人労働者」に限らず、一般に、被用者保険の被保険者等である場合、保険料納付等の義務を負う一方、療養の給付等を受けることができ、その自己負担割合は、通常三割である。
四について
お尋ねの「特定技能一号ないし二号の外国人労働者の退職者」に限らず、一般に、出入国管理及び難民認定法においては、本邦に在留する外国人は、在留期間が満了し、又は在留資格の取消しにより在留資格を失った場合には、本邦から出国しなければならないこととされている。
五について
お尋ねの「特定技能一号ないし二号の外国人労働者」が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく年金たる給付及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく年金たる保険給付については、支給要件を満たす場合には、その給付を受けることが可能である。
六及び七について
「特定技能第一号」の在留資格をもって在留する外国人については、在留期間の更新等により「特定技能第一号」の在留資格をもって在留することができる期間が通算して五年を超えることができないことを、法務省令で定めることを予定している。
八について
お尋ねの「特定技能一号から特定技能二号に移行できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「特定技能第一号」の在留資格をもって在留する外国人が「特定技能第二号」への在留資格の変更をするに当たっては、法務大臣が、当該外国人について、「特定技能第二号」の在留資格の条件に適合するなど、在留資格の変更を許可することが適当であると認めるに足りる相当の理由があると判断することを要する。
九及び十について
「移民」という言葉は様々な文脈で用いられていることから、一概にお答えすることは困難である。
十一及び十二について
お尋ねの「現在、技能実習をしている外国人技能実習生が、本件法案の成立、施行後に、特定技能一号になれば」及び「現在、技能実習をしている外国人技能実習生が、本件法案の成立、施行後に、特定技能一号になり」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。
十三について
人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に属する技能を有する外国人の受入れを図ることが喫緊の課題であるため、改正法案は、平成三十一年四月一日から施行することとしている。
十四及び十五について
改正後入管法においては、「特定技能」の在留資格をもって在留する外国人を雇用に関する契約に基づいて受け入れる本邦の公私の機関は、「特定技能雇用契約の締結の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないこと」を含む法務省令で定める基準に適合するものでなければならないこととしている。
十六について
「特定技能第一号」の在留資格をもって在留する外国人については、家族の帯同を認めないこととしている。もっとも、「特定技能第一号」の在留資格をもって在留する外国人の配偶者又は子の場合に限らず、本邦に在留する外国人の配偶者又は子について、「家族滞在」の在留資格を取得できない場合であっても、個別の事情を考慮し、「特定活動」の在留資格を認める場合がある。
また、御指摘の「この子ども」が、被用者保険の被扶養者等に該当する場合には、療養の給付等を受けることができる。
十七及び十八について
「外国人労働者同士が結婚して生まれた子ども」であるか否かにかかわらず、我が国の公立の義務教育諸学校においては、就学を希望する外国人児童生徒を日本人児童生徒と同様に無償で受け入れることとしている。また、「外国人労働者同士が結婚して生まれた子ども」であるか否かにかかわらず、幼稚園においては、満三歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児、保育所においては、保育を必要とする乳児又は幼児が、入園し、又は利用できる。
また、「補助の職員等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、外国人の子どもに対する指導又は保育のため、任命権者又は各学校若しくは保育所の設置者の判断により、職員を配置することは可能である。
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