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政府が進める「外国人材の受入れ」における基本的認識等に関する質問主意書
衆議院 第197回 第13号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×2
質問本文
政府は、平成三十年十月十二日に、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」(以下、本件閣僚会議という。)を開催し、外国人材の受入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律案」の骨子について(以下、「骨子」という。)、を議論しました。
そこで、以下の通り質問します。
一 特定技能一号は家族帯同不可で、特定技能二号は家族帯同可能である理由は何ですか。
二 日本人が大使館等に一時的に出国する場合には家族の帯同を認める一方、特定技能一号の家族帯同は認めない理由は何ですか。家族帯同を認めないのは人権侵害ではありませんか。
三 現行の技能実習制度は、人権上問題があるとして国連などからも批判されていますが、政府が認識している技能実習制度の問題は何ですか。
四 技能実習制度で起きている問題が、今回の「骨子」で示されている法改正による制度で、起こらない、あるいは、問題が拡大しないと考える理由は何ですか。
五 「骨子」で示されている法改正が行われ、来年四月に施行される場合、一年後、三年後、五年後、十年後、二十年後に、特定技能一号および二号の外国人労働者は、それぞれ何万人くらい、日本に居留していると想定しますか。また、それぞれの時点で永住している外国人労働者は、それぞれ何万人くらいと想定しますか。
六 「骨子」で示されている法改正により、日本人の雇用が減ると、政府は認識していますか。また、日本人の失業率が上昇すると認識していますか。
七 「骨子」で示されている法改正により、日本人の雇用は将来的に何万人減ると想定していますか。
八 「骨子」で示されている法改正により、日本人の賃金は何パーセント、下がる、あるいは上がりにくくなると想定していますか。
九 「骨子」で示されている法改正が行われ、来年四月に施行される場合、受入れ業種は、いつまでに決めるのですか。
十 「骨子」で示されている法改正が行われ、来年四月に施行されるならば、具体的な受入れ業種を法案に入れるべきではないですか。
十一 現時点では、すべての人手不足の業種に、特定技能一号ないしは二号の外国人労働者を受け入れる可能性があると理解してよろしいですか。
十二 「骨子」で示されている法改正で、受入れ業種を明記しない場合、今後は、法改正を経ずに、政府の裁量で自由に受入れ業種を増やせるのですか。
十三 「骨子」で示されている法改正が行われれば、その後、政府が外国人労働者の受入れの年次計画を策定したり、上限人数を設定して、受入れ人数をコントロールすべきではないですか。
十四 「骨子」で示されている法改正が施行された場合、必要となる予算は最大でいくら程度となると見込んでいますか。
十五 「骨子」で示されている法改正が行われれば、既存の外国人労働者に関する制度(技能実習、EPA(経済連携協定)・総合特区・国家戦略特区に基づく就労、在留資格「介護」、留学生のアルバイト等)が変更される可能性はありますか。
十六 「骨子」で示されている法改正により、日本に永住する外国人労働者は増えると想定していますか。増えると想定しているのであれば、何万人増えると想定していますか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正後入管法」という。)別表第一の二の表の上欄に掲げる在留資格については、原則として、当該在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子について家族滞在を認めているが、「特定技能第一号」又は「技能実習」の在留資格をもって在留する外国人については、これを認めないこととしている。これは、それぞれの在留資格に応じて行うことができる活動の内容及び当該活動を行う外国人を受け入れる趣旨等を総合的に勘案したものである。
三及び四について
技能実習制度においては、制度の趣旨が理解されずに安価な労働力の確保策として使われ、労働関係法令違反や人権侵害が生じている等の指摘がある。
改正後入管法により設けることとしている「特定技能」の在留資格に係る制度においては、改正後入管法第二条の五第一項において、「外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約」は、「法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。」と定めることとし、同条第三項において、「特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関」は、「法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。」と定めることとするとともに、改正後入管法第十九条の十九から第十九条の二十二までにおいて、「特定技能所属機関による特定技能外国人の受入れが出入国又は労働に関する法令に適合すること」等を確保するため、「特定技能所属機関」に対して、出入国在留管理庁長官による指導及び助言のほか、報告徴収、立入検査及び改善命令等について定めることとしている。
五及び八について
お尋ねの「特定技能一号および二号の外国人労働者」及び「永住している外国人」の数並びに「日本人の賃金」の動向については、経済動向など、様々な要因が影響すると考えられることから、一概にお答えすることは困難である。
六及び七について
「特定技能」の在留資格は、「人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」に限って外国人を受け入れようとするものであり、「日本人の雇用が減る」及び「日本人の失業率が上昇する」とは考えていない。
九から十二までについて
「特定技能」の在留資格は、「人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」を対象としている。当該産業上の分野を定める法務省令は、改正法案の成立後、その施行までの間に定めることを予定しているが、「人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」等の変化に応じ適時に当該産業上の分野を追加し又は削除する必要があるため、当該産業上の分野を法律で規定することとしていない。
十三について
御指摘の「受入れの年次計画」及び「受入れ人数をコントロール」の意味するところが必ずしも明らかではないが、改正後入管法第二条の四第一項から第三項までの規定に定められる分野別運用方針においては、産業上の分野ごとに、「第七条の二第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による同条第一項に規定する在留資格認定証明書の交付の停止の措置」に関する事項を定めるとしているところ、策定された分野別運用方針に基づき、産業上の分野ごとに、必要な人材が確保されたと認められるか否かを継続的に把握し、必要とされる人材が確保されたと認める場合は、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとるなどとしている。
十四について
お尋ねの「「骨子」で示されている法改正が施行された場合、必要となる予算」については、その意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。
十五について
改正後入管法により創設する「特定技能」の在留資格に係る制度と、御指摘の各制度とは、その趣旨や目的が異なるため、御指摘の各制度を直ちに変更することは考えていない。
十六について
お尋ねの「永住する外国人労働者」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
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