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新たな外国人材の受入れに関する再質問主意書
参議院 第197回 第19号
質問本文
私が本年十月二十五日に提出した「新たな外国人材の受入れに関する質問主意書」(第百九十七回国会質問第一六号。以下「質問第一六号」という。)に対する答弁書(内閣参質一九七第一六号。以下「答弁書第一六号」という。)を受け、新たな外国人材の受入れに関する政府の方針について、重ねて質問する。
一 質問第一六号の質問二において、「特定技能一号人材が例外的に家族の帯同を認められるのはどのような場合か」と質したが、答弁書第一六号では、これに対する回答がなされていないため、再度質問する。なお、特定技能第一号の在留資格をもって在留する外国人については、例外的にも家族の帯同が一切認められないのであれば、その旨を明確に回答願いたい。
二 答弁書第一六号には、特定技能第一号の在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子の家族滞在を認めない理由について、「在留資格に応じて行うことができる活動の内容及び当該活動を行う外国人を受け入れる趣旨等を総合的に勘案した」とある。特定技能第一号の在留資格をもって在留する外国人について、どのような活動の内容及び受入れ趣旨等を総合的に勘案した結果、家族の帯同を認めないとの判断に至ったのか、勘案した活動の内容及び受入れ趣旨を具体的に例示の上、説明されたい。
三 特定技能第二号の在留資格をもって在留する外国人の活動の内容及び受入れ趣旨について、前記二の特定技能第一号の在留資格をもって在留する外国人の活動の内容及び受入れ趣旨とどのような点が異なるのか、明示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
「特定技能第一号」の在留資格をもって在留する外国人の配偶者又は子の場合に限らず、本邦に在留する外国人の配偶者又は子について、「家族滞在」の在留資格を取得できない場合であっても、個別の事情を考慮し、「特定活動」の在留資格を認める場合がある。
二及び三について
「特定技能第一号」は、「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約・・・に基づいて行う特定産業分野・・・であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動」を行う外国人に付与される在留資格であって、不足する人材の確保を図るため当該在留資格をもって在留することができる通算の期間について一律に上限を定めて外国人を受け入れるものとして創設しようとするものであることなどから、当該在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子について、「家族滞在」の在留資格を認めないこととしている。
また、「特定技能第二号」は、「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動」を行う外国人に付与される在留資格であって、不足する人材の確保を図るため当該在留資格をもって在留することができる通算の期間について一律に上限を定めることなく外国人を受け入れるものとして創設しようとするものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。