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外国人材の受け入れ・共生のための対応策に関する質問主意書
参議院 第200回 第10号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×7承知していない ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
昨今の外国人材の受け入れ拡大に伴い、二〇一八年末の在留外国人の数は二百七十三万千九十三人と過去最高を記録した。本年の出入国管理法の改正と新在留制度の発足で、本邦に在留する外国人の数は、今後とも増加すると予想される。
しかしながら、こうして急増する外国人を「生活者」として迎え入れる基盤の整備は、必ずしも十分なものではない。
これを踏まえ、以下質問する。
一 不就学の外国人の子どもへの支援策について
外国人材の受け入れ拡大に伴い、家族と共に日本で暮らす外国人の子どもの数の増加が見込まれるが、最近の全国調査で、二万人近くの外国人の子どもが不就学又はその可能性がある状態にあることが明らかになった。今後さらに外国人の子どもが増える中で、訪問調査の実施も含め、どのように不就学の外国人の子どもに対する支援を行うのか、政府の取り組みについて明らかにされたい。
二 外国人材に関する統計データの地方自治体との共有について
現在、外国人材の具体的な人数及び在留資格に関するデータは中央省庁で一括管理されており、地方自治体と必ずしも共有されている訳ではない。今後、外国人材に対する効率的な支援を行う上でも、地方自治体との連携は必要不可欠であると考える。外国人材に関する地方自治体との情報共有に係る今後の施策について、政府の考えを明らかにされたい。
三 発達障害児など、支援を必要とする外国人の子どもに関する統計データの集計と共有について
外国人の子どものうち、現在発達障害のある者の数、児童養護施設の入居者数、また貧困層にある子ども等、支援を必要とする子どもの数が、制度として把握されていない。データは有効な対策を立てる上で必要不可欠であることに鑑み、今後どのように支援が必要な外国人の子どもに関する統計データを集計し、公開するのか、政府の取り組みについて明らかにされたい。
また各福祉団体との速やかな連携のために、障害者手帳交付状況に関して(1)身体、聴覚、精神等の具体的な内訳、および(2)国籍別のデータを公表すべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
四 日本語を母語としない子ども達の語学相談員の育成について
日本語を母語としない子どもを支援する語学相談員に必要とされる能力及びその呼称は、現在地方自治体の判断に一任されており、提供するサービスの質にばらつきがある。今後も増加する外国人の子どもに対応するためにも、語学相談に関わる人材の育成と質の担保は必要と考える。大学等で専門のカリキュラムを組み修了書を出すことや、現場の無資格者も受講できる仕組みが有用と考えるが、政府の方針を明らかにされたい。
五 多文化共生を理解するための学習指導要領の編成について
外国人材との共生には、異文化に関する理解が必要不可欠であるが、現在の学習指導要領には、多文化共生に関する視点が深く反映されているとは言えない。今後、多文化共生に向けた教育を行うために、どのような指針を立てるのか、政府の取り組みを明らかにされたい。
六 外国人材の受け入れを仲介する悪質ブローカー対策について
外国人材の人権が守られるためには、まん延していると言われる悪質ブローカーの排除が必要不可欠である。中には、本邦の質の高い保育サービスを受けられることを謳い、発達障害のある子どもを持つ親を勧誘する業者もいると聞く。政府は送り出し国と協力覚書を交わすとしているが、現在の協力状況はどのようなものになっているか。
また送り出し国との協力だけでなく、国内の悪質なブローカーに対する行政指導の実績についても明らかにされたい。
七 公営住宅における外国人居住者との共生に係る公営住宅自治会の負担について
ゴミ出しルールや夜間の生活マナーなどに関し、日本と海外では生活習慣や価値観が異なる場合があるが、外国人材が地域社会の一員として共生する上で必要なこうした生活習慣や価値観の共有が、多くの場合で公営住宅自治会やボランティアに任されており、住民の大きな負担となっている。持続可能な外国人材の受け入れのために、受け入れ企業や自治体の公営住宅担当課等の負担の在り方について、政府の考えを明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、文部科学省が令和元年五月から六月にかけて行った「外国人の子供の就学状況等調査」の結果も踏まえつつ、同月十八日に外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議において決定された「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の充実について」等に沿って、多言語による就学案内の徹底など外国人の子供の就学の促進を図ってまいりたい。
二について
御指摘の「外国人材」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、在留外国人に関する統計に関しては、これまでも定期的に都道府県別、市町村(特別区を含むものとし、指定都市にあっては、区)別等の在留外国人数を公表している。加えて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者については、在留資格の変更の許可を受けるなどして在留カードに記載されている在留資格等の事項に変更があったときには、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の五十の規定に基づき、出入国在留管理庁長官は、遅滞なく当該中長期在留者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長に通知することとされていることから、市町村との間で当該情報の共有を行っているところであり、今後とも地方自治体との間で必要な情報共有を行ってまいりたい。
三について
お尋ねの「支援が必要な外国人の子どもに関する統計データ」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「外国人の子どものうち、現在発達障害のある者の数、児童養護施設の入居者数、また貧困層にある子ども」の数の把握については、今後、必要に応じ、その可否を含めて検討してまいりたい。また、身体障害者手帳及び療育手帳の交付者数等については福祉行政報告例において、精神障害者保健福祉手帳の交付者数等については衛生行政報告例において、それぞれ公表しているが、御指摘の「外国人の子どもに関する」「障害者手帳交付状況に関して・・・のデータ」は把握していない。
四について
御指摘の「日本語を母語としない子どもを支援する語学相談員」及び「現場の無資格者も受講できる仕組み」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、日本語指導が必要な児童生徒への支援を行う支援員については、政府としては、各地方自治体が実施する支援員等を対象とする研修へのアドバイザーの派遣や、研修に資するモデルプログラムの開発・普及を通じて、その資質向上を図っているところである。
五について
御指摘の「多文化共生に向けた教育」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十九年三月三十一日に改訂した小学校学習指導要領(平成二十九年文部科学省告示第六十三号。以下「新小学校学習指導要領」という。)及び中学校学習指導要領(平成二十九年文部科学省告示第六十四号)並びに平成三十年三月三十日に改訂した高等学校学習指導要領(平成三十年文部科学省告示第六十八号)では、いずれもその前文において、教育の目標として「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」と規定した上で、各教科等においても、これを踏まえてその内容を規定しており、例えば、新小学校学習指導要領の社会科においては、第六学年で「外国の人々の生活の様子などに着目して、日本の文化や習慣との違いを捉え、国際交流の果たす役割を考え、表現すること」について指導することとしており、その際、「世界の人々と共に生きていくために大切なことや、今後、我が国が国際社会において果たすべき役割などを多角的に考えたり選択・判断したりできるよう配慮する」こととしている。
また、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策等について定める「教育振興基本計画」(平成三十年六月十五日閣議決定)においては、「伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度や、豊かな語学力・コミュニケーション能力、主体性・積極性、異文化理解の精神等を身に付けて様々な分野でグローバルに活躍できる人材を育成する」ことを目標として定めているところである。
六について
お尋ねの「現在の協力状況」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「協力覚書」については、現在までに、「特定技能」の在留資格について悪質な仲介事業者の排除を目的とし情報共有の枠組みの構築を内容とする二国間取決めを九か国との間で、「技能実習」の在留資格について不適切な送出し機関の関与の排除等を目的とした二国間取決めを十四か国との間で、それぞれ作成している。
また、お尋ねの「国内の悪質なブローカーに対する行政指導」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国内の悪質な仲介事業者等に関する情報を得たときは、当該仲介事業者等を排除するため、必要な調査等を行った上で、法令に基づいて適切に対応している。
七について
お尋ねの「受け入れ企業や自治体の公営住宅担当課等の負担の在り方」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、政府としても、外国人が地域社会の一員として共生できるような環境の整備は重要であると認識しており、例えば、国土交通省において、御指摘の「ゴミ出しルール」を含む賃貸住宅の入居者が尊重すべき社会生活上のルールを周知するための冊子を作成し、地方自治体にも当該冊子の周知を図っているほか、法務省においても、生活や就労に関する社会生活上のルールを取りまとめ、同省の外国人生活支援ポータルサイトに掲載し啓発を行っているところである。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×7承知していない ×1検討してまいりたい ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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