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子ども・子育て支援法の一部を改正する法律と在留外国人の子どもとの関係に関する質問主意書
参議院 第198回 第76号検討してまいりたい ×1
質問本文
本邦に在留する外国人の数が増えている。法務省の速報値では、昨年末の在留外国人数はおよそ二百七十三万人と過去最高であった。昨年六月の法務省の統計によれば、〇歳から五歳の在留外国人の子どもの数は十万五千五百十八人に上る。
幼児教育や保育の無償化(以下「無償化」という。)を規定する子ども・子育て支援法の一部を改正する法律とこれらの在留外国人の子どもとの関係について、以下の通り質問する。
一 無償化は、日本人の子どもと同様に、在留外国人の子どもも対象になるか。在留外国人の子どもも対象になる場合、日本人の子どもには課せられない、何らかの要件は課せられるか。
二 無償化の恩恵を受けるための手続は複雑なものもあることが懸念され、在留外国人の保護者には一層丁寧な説明が必要になることが予想される。この懸念について、政府として何らかの対応をする予定はあるか。もしあるならば、具体的にどのような対応をする予定か。
三 幼児教育・保育施設によっては、既に多数の在留外国人の子どもを預かっており、その中には、出身国や文化に配慮した木目の細かい対応を行ったり、「外国人相談員」を配置したりする等、精神的なケアを重視した事例も見られる。幼児教育・保育施設においては、今後、ますます在留外国人の子どもが増えることが予想される。
政府として、これまで在留外国人の子どもへの対応について、どのような施策を講じてきたか。また、今後、新たにどのような施策を講じる予定があるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
今般の幼児教育・保育の無償化は、その対象となる子どもについて、日本国籍又は戸籍を有することを要件としていない。
二について
在留外国人に対する幼児教育・保育の無償化の制度についての国による周知については、外国語による当該制度の概要に関する情報をインターネットを通じて提供することを検討しているところである。
三について
政府としては、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(平成三十年十二月二十五日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)等を踏まえ、外国人子育て家庭が幼稚園、保育所等を円滑に利用できるよう、市町村が実施する利用者支援事業(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条第一号に掲げる事業をいう。)における多言語対応を促進し、外国人子育て家庭からの相談受理、子育て支援に関する情報提供等の取組を推進している。
今後については、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の充実について」(令和元年六月十日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議幹事会決定)等を踏まえ、幼稚園教育要領(平成二十九年文部科学省告示第六十二号)、保育所保育指針(平成二十九年厚生労働省告示第百十七号)等における幼稚園、保育所等における外国籍の子どもへの配慮等について地方公共団体に対し周知を図るとともに、幼稚園、保育所等における外国籍の子どもや保護者への対応に係る取組事例の収集及び好事例の紹介等を実施することとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。