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子ども・子育て支援法の一部を改正する法律と病児保育との関係に関する質問主意書
参議院 第198回 第77号
質問本文
今般の子ども・子育て支援法の一部を改正する法律による幼児教育や保育の無償化では、病児保育事業の利用も無償化の対象となる。病児保育事業は、病気の子どものそばで看病したいが、どうしても仕事に行かなければならない保護者にとっては、大変有り難い存在である。病児保育事業の利用が無償化の対象となることで、子どもが病気のときでも経済的な負担を気にせずに済み、安心感をもって仕事を続けられる保護者もいると思われる。
一方で、どのような場合に病児保育事業の利用が無償化の対象となるのかが、法文上明確とは言えないため、以下の通り質問する。
一 病児保育事業には、病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型、非施設型(訪問型)、送迎対応の各類型があるが、この全ての類型が無償化の対象となるのか。また、病児保育に要する費用のうち、無償化の対象とならない費用は何か。
二 病児保育事業の利用が無償になる対象者の要件を明らかにされたい。
三 認可保育所や認定こども園を利用している場合には、病児保育事業の利用が無償化の対象外となるのはなぜか。病児保育は恒常的に利用する事業ではなく、緊急時に利用する事業である。特段の要件を設けず、全ての利用者を無償化の対象とすることが妥当と考えるが、政府の見解如何。
四 〇歳から二歳の住民税非課税世帯の子どもであっても、認可保育所や認定こども園に通っている場合には、病児保育事業の利用は無償化の対象外となる。昨年三月の「幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等に関する検討会」において、全国病児保育協議会が提出した資料における年齢別利用延べ人数のグラフでは、平成二十六年度において病児保育事業の利用者が最も多いのは一歳児の八万七千六百二十六人であり、次に利用者が多いのは二歳児の四万八千二百十一人であったことが示されている。
一歳児の保護者が最も病児保育事業を必要としていることに鑑みれば、少なくとも〇歳から二歳の住民税非課税世帯の子どもが病児保育事業を利用する場合には、全て無償化の対象とするべきではないか。政府の認識を伺う。
五 今般の子ども・子育て支援法の一部を改正する法律により、無償化の対象となる子ども・子育て支援施設等の設置者・事業者である特定子ども・子育て支援提供者には、特定教育・保育施設の設置者と異なり、「保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない」との責務が課されていない。
少なくとも病児保育事業については、特定子ども・子育て支援提供者が正当な理由なく利用の申込みを拒むことがないよう、特定教育・保育施設の設置者と同様の責務を課す必要があるのではないか。政府の見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一について
子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第六号)による改正後の子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号。以下「新府令」という。)第一条の三各号において、病児保育事業(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十三項に規定する病児保育事業をいう。以下同じ。)のうち施設等利用費(子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第七号)による改正後の子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「新法」という。)第三十条の二に規定する施設等利用費をいう。以下同じ。)の支給対象となるものが満たすべき基準に関し、御指摘の「病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型、非施設型(訪問型)」に類似した類型を掲げた上で、当該類型に応じた基準を定めている。このため、病児保育事業のうち当該基準を満たすものについては、施設等利用費の支給対象となる。なお、御指摘の「送迎対応」については、病児保育事業に係る子ども・子育て支援交付金の算定における加算要件として設けられているものである。
また、施設等利用費の支給対象とならない費用として、新府令第二十八条の十六において定められているものは次のとおりである。
① 日用品、文房具その他の特定子ども・子育て支援(新法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)に必要な物品の購入に要する費用
② 特定子ども・子育て支援に係る行事への参加に要する費用
③ 食事の提供に要する費用
④ 特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所に通う際に提供される便宜に要する費用
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、特定子ども・子育て支援において提供される便宜に要する費用のうち、特定子ども・子育て支援の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、施設等利用給付認定保護者(新法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下同じ。)に負担させることが適当と認められるもの
二について
新法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法第六条第一項に規定する小学校就学前子どもをいう。)に該当する施設等利用給付認定子ども(新法第三十条の八第一項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。以下同じ。)が、新法第三十条の六に規定する施設等利用給付認定の有効期間内において、市町村長(特別区の区長を含む。)が施設等利用費の支給に係る事業として確認した病児保育事業から、当該確認に係る特定子ども・子育て支援を受けたときは、当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者に対し、新法第三十条の十一第二項の規定に基づき算定した額の施設等利用費が支給されることとなる。
三及び四について
お尋ねの「認可保育所や認定こども園を利用している場合には、病児保育事業の利用が無償化の対象外となる」ことについては、「経済財政運営と改革の基本方針二〇一八」(平成三十年六月十五日閣議決定。以下「骨太方針」という。)において、「幼稚園、保育所、認定こども園以外(以下「認可外保育施設」という。)の無償化措置の対象範囲等について」、「保育の必要性があると認定された子供であって、認可保育所や認定こども園を利用できていない者とする」こととされ、及び「無償化の上限額は、認可保育所の利用者との公平性の観点から、認可保育所における月額保育料の全国平均額とする」とされたことを踏まえたものである。このため、認可保育所や認定こども園を利用し、無償化の措置の対象となっている場合には、骨太方針における「認可外保育施設」に含まれる病児保育事業の利用については、施設等利用費の支給対象としないこととしたものである。
また、地域子ども・子育て支援事業(新法第五十九条に規定する地域子ども・子育て支援事業をいう。以下同じ。)として病児保育事業を実施する場合には、子ども・子育て支援交付金において、低所得者減免分加算を設け、市町村民税非課税世帯等が病児保育事業を利用した場合の利用者負担の減免を図っている。
五について
病児保育事業は、子ども・子育て支援法第十一条に規定する施設型給付費の支給とは異なり、地域子ども・子育て支援事業の一つとして位置付けられており、市町村(特別区を含む。)が地域の実情に応じて実施するものであることから、病児保育事業を実施する事業者に対して、御指摘の「正当な理由なく利用の申込みを拒むことがないよう、特定教育・保育施設の設置者と同様の責務を課す」こととはしていない。
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