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保育とは何かに関する質問主意書
衆議院 第198回 第140号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
今般のいわゆる無償化法案において、認可外保育所が無償化の対象であるのに、認可外幼稚園が無償化の対象となっていない不公平に関して、以下質問する。
一 学校教育法第三章幼稚園の第二十二条にある「保育」とは、児童福祉法第六条の三第七項に規定する「保育」と同義か。
二 同義でないならば、学校教育法第三章幼稚園の第二十二条にある「保育」とは何か。
三 学校教育法第三章幼稚園の第二十四条では、「幼稚園においては、第二十二条に規定する目的を実現するための教育を行う」とあるが、第二十三条における「幼稚園における教育」とは、第二十二条にある「幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与え」ることと同義と理解してよいか。
四 幼稚園教育に保育が含まれるならば、保育所保育指針で定義している「保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うこと」とあわせ、循環定義になってしまっているのではないか。教育に保育が含まれるのか、保育に教育が含まれるのか、政府の見解をあきらかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十二条における「保育」とは、幼稚園での幼児の心身発達に応じた教育の中には、義務教育諸学校における児童生徒とは異なり、一定の養護や世話が必要となること、小学校以上のように教育内容を体系的に分類した教科を中心にして内容の習得を行わせるのとは異なり、幼児の具体的な生活経験に基づいた総合的指導を行うものであることから、その教育方法の独自性を表すものとして用いられている。
他方、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第七項に規定する「保育」とは、養護及び教育(満三歳以上の幼児に対する学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園において行われる教育を除く。)を行うことをいうものであり、学校教育法第二十二条における「保育」とは異なるものである。
三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、学校教育法第二十二条に規定する「義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長すること」が幼稚園の目的であり、同法第二十三条に規定する「幼稚園における教育」とは、この目的を実現するため、同条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものである。
四について
御指摘の「幼稚園教育に保育が含まれる」及び「循環定義」の意味するところが必ずしも明らかではないが、教育及び保育という用語については、個々の法令により定義は様々であることから、一概にお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。