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いわゆる「幼稚園類似施設」に対する幼児教育無償化措置に関する質問主意書
衆議院 第197回 第51号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1仮定の質問 ×1
質問本文
周知のように、保育の必要性が「ある」と認定された二号認定、及び三号認定の場合は、認可保育園、認定こども園という認可園の他に、認可外保育施設(例えば、自治体基準の施設、ベビーホテル並びにベビーシッター等)に通う子どもが「幼児教育無償化」の対象とされている。
ところが、安倍内閣が進めている「幼児教育無償化」は、無償化の「対象外」となる子どもが生じる。
つまり、保育の必要性が「なし」と認定された一号認定(専業主婦等)の場合は、国が認可幼稚園、認定こども園のみを「幼児教育無償化」の対象としているため、自治体基準の幼稚園類似施設や自然保育など国の認可基準を満たさない幼児教育施設、いわゆる「幼稚園類似施設」に通う子どもは「幼児教育無償化」の対象外となる(以下、国の認可基準を満たさない幼児教育施設を「幼稚園類似施設」と記述する)。
仮に、国がこのようなやり方で「幼児教育無償化」を施行するならば、幼稚園類似施設は入園希望者が激減し、園の存続が危うくなる等の怒りと悲鳴があがっている。
また幼稚園類似施設は、発達障害をはじめとする様々な理由により、認可幼稚園から入園を拒否された子どもたちや認可幼稚園になじめなかった子どもたちを、自治体の枠をも超えて受け入れている実態がある。したがって、仮に幼稚園類似施設が廃園に至るようなことが発生したならば、かような子どもたちが通う幼児教育施設が「無くなる」状況へと追い込まれかねない。
幼稚園類似施設は、幼稚園の国基準を満たさないものの、幼児教育無償化の対象とされる認可外保育施設と比較しても、正規教諭の配置や園庭の整備等、幼児の発達を促す良い環境を整備している園も多々あり、実際、関係者等より、不公平であり差別だという声もあがっている。
幼稚園類似施設は、自治体の財政支援を受ける園、乃至ない園もある。数十年にわたり地域の幼児教育を支えてきた園もあれば、自然保育をはじめとするユニークな教育を行う園も多々ある。いずれも、地域の幼児教育を担っている宝であると、私は考える。
そこで以下、質問する。
一 国の認可基準を満たさない幼稚園類似施設の運営主体は、いかなる種類があると認識しているか。また、全国にどのぐらいの存在があるかを、数として把握しているのか。
これは国の基本認識に関わる点であり、具体かつ詳細に明らかにされたい。
二 一号認定の場合、国基準を満たさない幼児教育施設に通う子どもを「幼児教育無償化」の対象外にする国のやり方は、保護者が行う幼児教育の選択に対して実際に影響を与えているという認識が、そもそも国に有るか否かを明確にされたい。
仮に有るならば、保護者による幼児教育の選択に対して、いかなる影響を及ぼしているのかを、具体かつ詳細に明らかにされたい。
三 一号認定の場合、国基準を満たさない幼稚園類似施設に通う子どもを「幼児教育無償化」の対象外にする国のやり方は、対象外とされた幼稚園類似施設が廃園に追い込まれる大きな懸念があることを、国は認識しているか。具体的に明らかにされたい。
四 幼稚園類似施設は、地域の幼児教育になくてはならない役割を果たしてきている。国は、現在の「幼児教育無償化」により、これらの幼稚園類似施設が、廃園に追い込まれても「仕方がない」と考えているのか。
また国は、幼稚園類似施設が廃園に追い込まれないための手立てを、真剣かつ具体的に検討しているのか。明瞭に説明されたい。
五 そもそも国は、認可幼稚園に入園を拒否される子どもや退園を求められる子どもが存在することを認識しているか。また国は、かような子どもに対して、幼児教育をいかに保障するべく認識し、措置を講じているのか。具体的に明らかにされたい。
六 安倍内閣の進める「幼児教育無償化」により、仮に廃園に追い込まれる幼稚園類似施設が生じた場合、及び通う先が無くなる子どもが生じた場合は、国はいかなる責任を負うのか。国の基本的見解を具体的に明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「幼稚園類似施設」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、平成三十年四月五日に開催された「幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等に関する検討会」でのヒアリングにおいて、「国の定めた幼稚園の設置基準までは基準を満たしていないものの、幼児教育を行うことを目的として設置されていて、都知事が認定をしている施設」がある旨の説明をした者があったことは承知している。
二から四までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、今般の幼児教育の無償化は、「経済財政運営と改革の基本方針二〇一八」(平成三十年六月十五日閣議決定)において、「三歳から五歳までの全ての子供たちの幼稚園、保育所、認定こども園の費用を無償化する。加えて、幼稚園、保育所、認定こども園以外についても、保育の必要性があると認定された子供を対象として無償化する」こととしており、「対象者は、今般の認可外保育施設に対する無償化措置が、待機児童問題により認可保育所に入ることができない子供に対する代替的な措置であることを踏まえ、認可保育所への入所要件と同一とする」こととしているところである。
五について
地域の幼児教育の需要の把握及び当該需要を充足するための幼児教育の提供体制の確保は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第三条第一項の規定に基づき、域内の子供及びその保護者が置かれている環境に応じて、第一義的には市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行うものであり、そのような需要の把握及び幼児教育の提供体制の確保について政府として逐一把握しているものではないが、政府としては、同法第六十一条第一項の規定に基づき市町村が幼児教育の提供体制の確保の内容等を盛り込んで定める「市町村子ども・子育て支援事業計画」に定められた事業について、それが円滑に実施されるように必要な助言その他の援助を実施するなど、市町村における幼児教育の提供体制の確保に必要な措置を講じているところである。
六について
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1仮定の質問 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。