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幼児教育の無償化を全ての子どもたちが享受できるようにするための方策に関する質問主意書

衆議院 第200回 第153号

提出者
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
提出日
2019年12月4日
内閣転送 2019年12月9日
答弁書受領日
2019年12月17日
提出から13日
答弁の項目数
2
質問 512字/答弁 703字

質問本文

平成三十一年一月二十八日の衆議院本会議において安倍晋三内閣総理大臣は、「三歳から五歳まで全ての子どもたちの幼児教育を無償化いたします」と表明し、令和元年十月から幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する三歳から五歳までの全ての子どもたちの利用料が無料になった。

しかしながら、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用しようとしても利用できない子どもたちが依然として存在しており、現状では安倍総理のいう「全ての子どもたち」が実現できておらず、子育て世帯の中での不公平となっている。特に、保育所の待機児童問題は既に国会で問題提起されているところである。加えて、幼稚園の三歳児保育において抽選漏れが発生しており、幼稚園を利用したくても利用できない状況が発生している。

一 政府は、三歳から五歳まで全ての子どもたちが幼児教育を受けることができているのかについて現状を把握しているか。

二 三歳児の幼稚園入園において抽選漏れが発生している原因の一つとして、四歳と五歳の二年保育を実施している幼稚園の存在があるところ、全ての幼稚園において三歳から五歳の三年保育を実施できるように政府の責任で整備すべきと考えるが、政府の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

潜在的な需要を含む地域の幼児教育の需要の把握及び当該需要を充足するための幼児教育の提供体制の確保は、第一義的には市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行うものであり、そのような需要の把握及び幼児教育の提供体制の確保について政府として逐一把握しているものではないが、政府としては、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十一条第一項の規定に基づき市町村が幼児教育の提供体制の確保の内容等を盛り込んで定める「市町村子ども・子育て支援事業計画」(以下「事業計画」という。)に定められた事業について、それが円滑に実施されるように必要な助言その他の援助を実施しているところである。

二について

幼稚園に入園することのできる者の年齢(以下「入園対象年齢」という。)については、各設置者において、地域の実情等に応じて学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十六条に規定する範囲内で定めるものとしているところであるが、政府としては、令和元年九月十日に、「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成二十六年内閣府告示第百五十九号)の改正を行い、事業計画において、「市町村が設置する幼稚園・認定こども園の定員の増加・入園対象年齢の引下げについて積極的に検討し、教育の提供体制の確保の内容及びその実施時期を定めること」と新たに規定し、市町村に対して、設置者が市町村である幼稚園等における入園対象年齢の引下げについて検討するよう促しているところである。

衆議院の原文

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