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子ども・子育て支援法の一部を改正する法律と無償化の対象となる年齢との関係に関する質問主意書
参議院 第198回 第80号
質問本文
「幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針」(平成三十年十二月二十八日関係閣僚合意)においては、三歳から五歳までの子どもたちの幼児教育の無償化について、「小学校入学前の三年間分の利用料を無償化することを基本的な考え方とし、満三歳になった後の最初の四月から小学校入学までの三年間を対象とする。(中略)ただし、幼稚園については、①学校教育法上、満三歳から入園できる、②満三歳入園児は入園年度から年少学級に所属する場合も多い、③これまでの段階的無償化においても、現行の就園奨励補助により満三歳以上の子供を対象として進めてきたという事情を踏まえ、満三歳になった日から無償化の対象とする。」とされている。また、認定こども園における一号認定の子どもも同じ整理とするとされている。
一 幼稚園と認定こども園の一号認定の子どもを、保育施設等に通う子どもと別の扱いとし、満三歳になった日から無償化の対象とすることについて、政府が挙げている理由は前述のとおりであるが、「学校教育法上、満三歳から入園できる」については、保育施設は〇歳から入ることができるので、満三歳になった日から無償化の対象とする理由にならない。
また、「満三歳入園児は入園年度から年少学級に所属する場合も多い」については、保育園によっては、異なる年齢の子どもが同じクラスで過ごしているため、幼稚園と同様の事態が起こることも想定される。さらに、幼稚園によっては、年少々クラスとして二歳児を受け入れており、満三歳入園児が入園年度から年少クラスに所属するとは限らない。
前述の政府が挙げた理由は説得性に欠け、幼稚園と認定こども園の一号認定の子どもを、保育施設等の子どもと別の扱いとすることの合理性については疑念がある。幼稚園と認定こども園の一号認定の子どもと、保育施設等の子どもとで扱いを異にする具体的な根拠を示されたい。
二 幼児教育の無償化に関し、認定こども園では、同じ施設に通う一号認定の子どもと二号認定の子どもとで扱いが異なることになる。一号認定の子どもについては三歳の誕生日がきたら、直ちに無償化の対象となるが、二号認定の子どもについては満三歳になった後の最初の四月にならないと無償化の対象とはならない。
二号認定の子どもの保護者の中には、同じクラスにいる一号認定の子どもが自分の子どもよりも早く無償化の対象となると知れば、不公平感を感じる者もいるのではないか。
幼稚園と認定こども園の一号認定の子どもを別の扱いとすることは、保護者の混乱を招き、施設側の事務負担を重くする懸念があるが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
今般の幼児教育・保育の無償化における幼稚園及び認定こども園に通う教育認定子ども(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十九条第一項第一号に掲げる者をいう。以下同じ。)の取扱いについては、平成三十年十二月二十八日の幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた関係閣僚会合で合意した「幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針」を踏まえたものである。すなわち、幼稚園については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十六条の規定により幼稚園に入園することのできる者は満三歳からとされていることに加え、満三歳で入園した子どもは入園年度から年少学級に所属する場合も多いことや、これまでの段階的無償化においても満三歳以上の子どもを対象として進めてきたこと、さらに、認定こども園に通う教育認定子どもについても幼稚園に通う教育認定子どもと同様に扱うことが適当であること等を総合的に勘案し、幼稚園及び認定こども園に通う教育認定子どもについては、満三歳から無償化の対象とすることとしたところである。
幼児教育・保育の無償化の対象年齢を含む制度の内容については、保護者や事業者に適切に御理解いただけるよう、周知に努めているところである。
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