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消費税の使途変更等に関する質問主意書
参議院 第194回 第20号お答えすることは困難 ×2
質問本文
消費税法第一条第二項では、消費税の収入について「地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てる」ものとされている。
安倍総理は平成二十九年九月二十五日の記者会見において、幼児教育無償化については、「二〇二〇年度までに三~五歳まで、全ての子供たちの幼稚園や保育園の費用を無償化します。〇~二歳児も、所得の低い世帯では全面的に無償化します。」、高等教育無償化については、「真に必要な子供たちに限って高等教育の無償化を必ず実現する決意です。」と述べた上で、「消費税の使い道を私は思い切って変えたい。」としている。
以上を踏まえ、以下、質問する。
一 前記記者会見で安倍総理が述べた幼児教育無償化に必要となる経費について、現時点での概算を明らかにされたい。
二 前記一の概算額は直近の消費税収換算で何%分に当たるかを明らかにされたい。
三 前記記者会見で安倍総理が述べた高等教育無償化に必要となる経費について、現時点での概算を明らかにされたい。
四 前記三の概算額は直近の消費税収換算で何%分に当たるかを明らかにされたい。
五 前記一の幼児教育無償化及び前記三の高等教育無償化に必要となる経費は、消費税法第一条第二項に定める「少子化に対処するための施策に要する経費」に該当するのか、政府の見解を示されたい。
六 消費税法第一条第二項にいう「年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費」は、政府の各種資料において「社会保障四経費」とも表現されている。前記一の幼児教育無償化及び前記三の高等教育無償化を実現するための安定財源として消費税収を充てる場合、消費税法の改正は必要か、それとも不要か、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
御指摘の「幼児教育無償化」及び「高等教育無償化」については、今後、その内容を具体化することとしており、お尋ねの「無償化に必要となる経費」及び「直近の消費税収換算」について、現時点でお答えすることは困難である。
五及び六について
御指摘の「幼児教育無償化」及び「高等教育無償化」については、今後、その内容を具体化することとしており、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)上の取扱いについて、現時点でお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。