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「幼児教育・保育の無償化」、「高校無償化」、コロナ禍における「学生支援緊急給付金」に関する国籍・民族に対する差別に関する質問主意書
参議院 第203回 第20号仮定の質問 ×1
質問本文
一 政府は、「子ども・子育て支援法」の改正に基づき、昨年の十月一日から「幼児教育・保育の無償化」を実施しています。
「幼児教育・保育の無償化」は、「全ての子供が健やかに成長するように支援するもの」であり、その財源には、我が国で暮らす、日本人も外国人も、すべての人が負担する消費税を八%から十%へ引き上げた分が当てられています。また、税負担の公平性や待機児童解消のためとして無償化の対象は認可外保育施設にまで拡大されています。
しかし、各種学校の認可を受けている幼児教育・保育施設は「児童福祉法上、認可外保育施設には該当しない」との理由で除外されました。そのことにより、朝鮮学校の四十一箇所をはじめ、インターナショナルスクール、ブラジル人学校など全国八十九箇所、その全てが外国人学校の施設で、無償化の対象から除外されました。なぜ、消費税を納めているにもかかわらず、各種学校の外国人学校幼児教育・保育施設だけが無償化から外されるのか、理解できません。
各種学校の外国人学校幼児教育・保育施設を「幼児教育・保育無償化」の対象にするべきと考えますが、政府の見解をお示しください。
二 朝鮮高校は、「高校無償化」制度からも除外されています。これは、「政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とする日本国憲法や「いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する」とした子どもの権利条約などの国際法及び子どもの権利委員会などから出ている、朝鮮高校に対する差別是正の勧告にも反する不当な措置と言わざるを得ません。
朝鮮高校を「高校無償化」制度の対象にするべきと考えますが、政府の見解をお示しください。
三 政府は、コロナ禍において、生活に困窮し学業の継続が危ぶまれる学生に対し、「学生支援緊急給付金」制度を設け、「成績優秀者」という要件はあるものの、外国人留学生をこの制度の対象としました。しかし、政府は、朝鮮大学校の学生たちをこの制度からも除外しました。
新型コロナウイルスの感染拡大には、収束が見えません。アルバイトもできず、学生の生活はさらに困窮しかねません。鬱症状を訴える人や自殺者も増加しています。今後、感染がまた拡大すれば、再び、学生への支援も検討しなければなりません。コロナ禍で多くの人が苦しい生活を余儀なくされている中で、「幼児教育・保育の無償化」、「高校無償化」の対象を拡大することは不可欠です。また、安倍総理(当時)は、朝鮮大学校は各種学校であり、これまでの制度と同様の扱いをした旨を述べていますが、「学生支援緊急給付金」など、今後、再び、支援制度を設ける場合には、国籍、民族に関係なく、日本人も外国人も差別なく、命を守り、希望ある未来に繋がるように、支援の対象としていただくよう検討いただきたいと考えますが、政府の見解をお示しください。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「幼児教育・保育の無償化」について、御指摘の「各種学校の認可を受けている幼児教育・保育施設」は、「幼児教育・保育の無償化」の対象である子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第四項から第十項までに規定する施設等に該当しないため、「幼児教育・保育の無償化」の対象としていないものである。
二について
お尋ねの「「高校無償化」制度」について、御指摘の「朝鮮高校」は、我が国に居住する外国人を専ら対象とする各種学校であり、「「高校無償化」制度」の対象となるためには、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第四号に掲げる要件を満たす必要があるが、「朝鮮高校」は当該要件を満たしていないため、「「高校無償化」制度」の対象としていないものである。
三について
お尋ねについては、仮定の質問であるため、お答えすることは差し控えたい。なお、御指摘の「学生支援緊急給付金」について、御指摘の「朝鮮大学校の学生」は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)に基づく支援制度を始めとする奨学金制度の対象外としてきたことを踏まえ、給付の対象としていないものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。