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幼児教育・保育の無償化に係る内閣府令の誤りに関する第三回質問主意書
参議院 第200回 第48号
質問本文
私が令和元年十月四日に提出した「幼児教育・保育の無償化に係る内閣府令の誤りに関する質問主意書」(第二百回国会質問第二号)に対する答弁(内閣参質二〇〇第二号)及び同月十八日に提出した「幼児教育・保育の無償化に係る内閣府令の誤りに関する再質問主意書」(第二百回国会質問第三五号)に対する答弁(内閣参質二〇〇第三五号)を踏まえ、改めて質問する。
一 両内閣府令の誤りのある条文を引用する条例の改正の要否及び当該改正の期限並びに当該条例の効力及び当該条例を根拠として実施した幼児教育・保育の無償化の効力についてこれまで質問してきたが、誠実な答弁がない。内閣参質二〇〇第二号では「各地方公共団体においては、その取扱いについて適切に判断されるものと考えている。」としているが、具体的にどのような対応をとることが「適切」であると政府として考えているのかを明示した答弁は頑なにしようとせず、甚だ遺憾である。
1 当該条例を両内閣府令の正誤措置の内容を反映する形で改正しないと、実質的な法規範の内容が法文に正確に表現されていない、齟齬のある状態が当該条例において継続することになるが、それでもなお当該改正をしないという対応を地方自治体がとることは、政府として「適切」であると考えるか、見解を明らかにされたい。
2 両内閣府令の誤りのある条文を引用する条例を制定し、いまだこれを改正していない地方自治体が存在するかどうかについて、内閣参質二〇〇第三五号では「今後、適切に把握してまいりたい。」と答弁している。当該地方自治体が存在すると確認された場合、政府として当該地方自治体に対してどのような対応をとる予定であるのか明らかにされたい。
3 施行後の法令において実質的な法規範の内容と法文の表記との間に形式的な齟齬があった場合、当該齟齬について正誤措置するまでの間における当該法令及び当該法令を根拠として実施した施策は、必ずしも無効ではないと解される。この解釈は、本件における、当該条例の効力及び当該条例を根拠として実施した幼児教育・保育の無償化の効力についても妥当すると考えるか、政府の見解を示されたい。
二 本件が発生した原因について、内閣参質二〇〇第二号では「内閣府における両府令の作成過程において、十分な確認が行われなかったことにより生じたものと考えている。」と答弁している。「十分な確認が行われなかった」理由としては、十分な確認をするための人員が不足していたこと、あるいは、両内閣府令の作成にかけられる時間的余裕がなかったことなどが考えられるが、政府として「十分な確認が行われなかった」理由をどのように整理しているのか、明らかにされたい。あわせて、本件の発生及び当該理由を受けて講じた再発防止策を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1及び3について
子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第六号)及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第八号)のうち令和元年八月三十日付け官報本紙第八十二号及び同年九月二十五日付け官報本紙第九十八号による官報正誤前の部分を引用して制定された条例(以下「本件条例」という。)については、各地方公共団体において、当該官報正誤を踏まえて、本件条例の取扱いについて適切に判断されるものと考えている。なお、地方公共団体からの相談があれば、適切に対応してまいりたい。
一の2について
政府としては、内閣府において把握する本件条例の制定状況の結果を踏まえ、各地方公共団体に対して適切に判断していただけるよう必要な助言を行ってまいりたい。
二について
お尋ねの「理由」及び「再発防止策」については、内閣府令の制定過程における複数段階の確認作業が不十分だったこと等が考えられることから、内閣府内において、そのための実施体制の整備等を徹底したところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。