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幼稚園類似施設に関する質問主意書
衆議院 第198回 第123号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×4検討してまいりたい ×1
質問本文
神奈川県川崎市にある幼稚園類似施設、A.L.C.貝塚学院が、政府の進める幼児教育の無償化の対象外であることも理由の一つに挙げて、二〇一九年三月二十六日、経営破たんを理由に閉園すると通知、入園予定の保護者に大きな混乱が起きた。無償化の対象とならない幼稚園類似施設の経営が苦しくなることは、これまで国会でもたびたび指摘されてきたところであり、発達障害などの理由から認可幼稚園への入園が認められない子どもたちが、行き場を失うことがあってはならないし、ユニークな教育方針が保護者から評価され、地域の幼児教育の一端を長年担ってきた施設など、多様な幼児教育の選択肢があって然るべきと私は考える。しかし、厚生労働省と文部科学省の間の責任の押し付け合いで、所管省庁さえわからないので、以下質問する。
一 川崎市によると、国の認可を受けていないものの、市が独自の認定基準で認定し、私立幼稚園等就園奨励費補助金を交付している幼稚園類似施設「幼児園」はA.L.C.貝塚学院を含め七園あり、鎌倉市では十園、横浜市は四園あると承知している。国の定めた幼稚園の設置基準の園庭などの基準を満たしていないものの、幼児教育を行うことを目的として設置されていて、幼稚園或いは保育施設としての認可を受けていない施設(以下、幼稚園類似施設という。)のうち、少なくとも自治体が認定や保育料の補助などを行っている施設については、保護者のニーズに応え、地域の幼児教育を担う重要な存在であることは明らかであり、認可外保育施設としての届出の有無にかかわらず、今般の無償化措置の対象とならない代わりに、国としても別途なんらかの支援の方策を検討すべきではないか。
二 幼稚園類似施設は、認可外保育施設の届出を出しても、保育の必要性のある児童しか無償化の対象とならないため、「保育可能」とみなされる専業主婦世帯は、無償化の対象にならない。このような幼稚園類似施設で行われている、小規模での教育や、野外活動や外国語教育を重視した活動など、多様な幼児教育の選択肢は、この国において保障されるべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
三 一方で、認可外保育施設としての届出を出していない幼稚園類似施設が、二〇一九年三月二十八日に結果がとりまとめられた「虐待が疑われるケースに係る学校・教育委員会等における緊急点検」の対象施設となっていなかったのは不適切ではないか。少なくとも「緊急点検を踏まえた対応」の周知対象に含めるべきではないか。
四 一日四時間以上、週五日、年間三十九週以上、個々の未就学児童を預かっていながら、認可外保育施設としての届出を出していない幼稚園類似施設における子どもの権利擁護については、どこの府省が所管しているのか。
五 無償化措置の前に、国として幼稚園類似施設の現状を把握するべきではないか。まずは鎌倉市や横浜市、川崎市のように、自治体が認定をしている幼稚園類似施設の現状把握を、自治体の協力を得て、二〇一九年度前半中に行うべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「幼稚園類似施設」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、家庭において保育を受けることが困難ではない三歳から五歳までの子供を対象として、定常的に教育・保育や子育て支援を提供する施設であって、幼稚園、保育所、認定こども園及び地域型保育のいずれにも該当せず、地域の幼児教育の機会の確保に重要な役割を果たすものとして地方自治体において実際に財政的支援等を実施しているもの(以下「支援等施設」という。)については、子育て支援の観点から、国と地方自治体が協力した支援の在り方について検討しているところである。
二について
御指摘の「多様な幼児教育の選択肢は、この国において保障されるべき」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、国及び地方自治体が、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、幼児期の教育の振興に努めることは重要であると考える。
三について
御指摘の「認可外保育施設としての届出を出していない幼稚園類似施設」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、御指摘のような施設の設置形態等は様々であると考えられることから、児童虐待に関して網羅的に点検又は周知をすることは困難であるものの、政府としては、例えば、「乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の緊急把握の実施について(依頼)」(平成三十年七月二十日付け子家発〇七二〇第三号厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知)に基づき、「当該市町村に住民票があるが、乳幼児健診未受診や、未就園、不就学等で、福祉サービス等を利用していないなど関係機関が安全を確認できていない子ども」について、市町村において安全確認を行い、支援が必要な児童に対して児童相談所等による支援が適切に行われるよう関係機関との間で情報共有するように依頼する等、様々な機会を捉えて、虐待の早期発見と適切な支援が図られるよう努めているところである。
四について
お尋ねの「子どもの権利擁護」の具体的な内容が必ずしも明らかではないが、厚生労働省において、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定に基づく技術的な助言として「認可外保育施設指導監督の指針」(平成十三年三月二十九日付け雇児発第百七十七号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙)により、「幼稚園以外の幼児教育を目的とする施設」については、「乳幼児が保育されている実態がある場合」は、認可外保育施設として、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規制の対象となることをお示ししているところである。
五について
御指摘の「幼稚園類似施設」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、支援等施設の数等については、現在、地方自治体を通じて把握に努めているところである。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×4検討してまいりたい ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。