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保育所の施設整備に対する補助に関する質問主意書
参議院 第180回 第207号
質問本文
「子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(閣法第七七号)」が衆議院において修正された。修正後の「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が成立すると、児童福祉法第五十六条の二の改正によって、施設整備費補助の対象となる児童福祉施設から保育所が除外されることとなる。これに関して、以下のとおり質問する。
一 修正前の政府の提出案で施設整備費補助の対象から保育所を除外したのは、株式会社等の参入を促進するため、既存の保育所の運営母体とイコールフッティングの競争環境を設ける目的があったと理解している。しかし、衆議院における修正によって、株式会社等の参入を促進するための指定制が取り下げられたのだから、施設整備費補助の対象から保育所を除外する必要はないと考える。これに関する政府の見解を明らかにされたい。
二 平成二十四年七月二十三日の参議院社会保障と税の一体改革に関する特別委員会で、小宮山洋子厚労相は、保育所に対する施設整備費補助について「新しい制度では、保育所の施設基準に基づく整備費用と減価償却費の全国的な状況を勘案いたしまして、その一定割合に相当する額を組み込む形で給付費、委託費を設定をして、長期にわたって平準化した形で施設整備を支援することにしています」と答弁した。これは、新制度の下では、現行の補助水準(四分の三以内)よりも、減価償却費を勘案したキャッシュフロー分だけ実際には補助水準が下がるという意味ではなく、現在の補助水準が当然に維持されるものと理解しているが、政府の見解を明らかにされたい。補助水準が下がる場合があるのであれば、その具体的な状況と理由について明らかにされたい。
三 前記二の委員会で小宮山厚労相は、「児童福祉法第五十六条の四の二と三に基づいて交付金による別途の支援を行う」と答弁した。これは増加する保育需要に対応するための施設の新築や増改築、施設の耐震化に使途を限定した支援であって、児童福祉法第五十六条の二に規定する一般的な施設改修・整備には適用されないのではないか。政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
「子ども・子育て新システムに関する基本制度」(平成二十四年三月二日少子化社会対策会議決定)で、多様な事業主体の参入を図るため、保育所等の減価償却費の一定割合に相当する額を組み込む形で保育所等に関する給付を設定することにより、保育の施設整備を支援することにしつつ、当面、増加する保育需要に緊急に対応するための施設の新築や増改築等について、別途の支援を行うとされた。政府としては、これに基づき、子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(以下「整備法案」という。)により、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の二の規定による施設整備費補助の対象から保育所を除外することにするとともに、同法に第五十六条の四の二と第五十六条の四の三として、交付金による保育所等の施設整備に対する支援に関する規定を設けることにしたものである。
また、衆議院で修正された整備法案による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)では、引き続き保育所の設置主体の種類について制限はなく、また、児童福祉法第五十六条の二第一項の改正規定は衆議院での修正前の改正規定から変更されていない。
このため、衆議院での修正後も、政府としては、修正前の整備法案の児童福祉法第五十六条の二の規定の改正の基本的な考え方は維持されているものと考えている。
二について
新法第五十六条の四の三の規定に基づく交付金による保育所等の施設整備への支援の補助水準については、現在の補助水準を維持することを基本として、今後具体的に検討することにしている。
三について
新法第五十六条の四の三の規定に基づく交付金は、新法第五十六条の四の二に規定する市町村整備計画(以下「市町村整備計画」という。)に基づく事業又は事務のうち国、都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所等に係るものの実施に要する経費に充てるため、交付することができるとしているものである。このため、市町村整備計画に基づき、御指摘の一般的な施設改修と整備についても支援することができるものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。