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託児所における補助金適用の範囲に関する質問主意書
衆議院 第198回 第194号
質問本文
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律では、企業主導型保育事業により最大五万人の保育の受け皿を整備するとしている。その一方で、二〇一六年の制度創設以降、多額の助成金をあてにしたずさんな経営を行なう一部の事業者も出ており、短期間での閉鎖や事業から撤退する等の事例が確認されている。
他方、二〇一六年の補助金導入前から運営を行なっている企業内託児所の中には、堅実な経営を行ない、実績があるにもかかわらず、補助金の対象外となり、厳しい運営を迫られている事業所も存在する。
今後、持続的に待機児童解消に取組んでいくためには、本制度の創設前から存在する一定以上の実績がある事業者についても補助金の対象とすべきと考える。
この件に関連し、以下質問する。
一 二〇一八年三月二十九日の参議院内閣委員会において、矢田わか子参議院議員から既設の事業所内保育所に対する支援の問いに対し、当時の松山国務大臣から「従来の事業所内保育施設は、雇用保険から運営費が出ているところと出ていないところもあるかと思います。様々なケースがあろうかと思いますので、先生の御指摘踏まえて検討させてもらいたいと思います。」と答弁されているが、約一年が経過した現在における政府の検討状況を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
待機児童の解消については、「経済財政運営と改革の基本方針二〇一八」(平成三十年六月十五日閣議決定)において、「待機児童問題が最優先の課題である」としており、平成二十九年六月二日に公表した「子育て安心プラン」に基づき、令和二年度末までに約三十二万人分の保育の受皿を整備することとしている。その上で、企業主導型保育事業を実施する事業者等に対する当該事業の実施に要する費用の助成については、新たな保育の受皿を整備することを目的としていることから、御指摘の「事業所内保育施設」については、平成二十八年四月一日以降に新たに定員を増やす場合、同日以降に定員に余裕があるとしてそれを活用して新たに児童を受け入れる場合(それまでに設置事業主が雇用する労働者の監護する児童以外の児童の受入れを行っていない場合に限る。)等に限り、それらに要する費用を当該助成の対象としているところ、当該助成の目的、御指摘の「事業所内保育施設」には雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百十六条第一項に規定する事業所内保育施設コース助成金による助成が行われている場合があること等を総合的に勘案すれば、現行よりも対象を拡大することには慎重な検討が必要であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。