Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第201回

新型コロナウイルス感染症対策における子育て政策に関する質問主意書

衆議院 第201回 第204号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1

提出者
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
提出日
2020年5月22日
内閣転送 2020年5月27日
答弁書受領日
2020年6月2日
提出から11日
答弁の項目数
5
質問 1,179字/答弁 1,452字

質問本文

一 五月十二日の内閣府から児童育成協会への事務連絡「新型コロナウイルス感染症対策に伴う企業主導型保育施設の利用料の減額に係る支援について」(以下、「事務連絡」という。)が発出されるまで、企業主導型保育所の中には、保育料の減免分は助成されないとあきらめ、すでに雇用調整助成金の申請(休業手当)に向けて動いているところも多いが、保育料の減免分の助成を受けた場合、雇用調整助成金は受けられないことになるのか。

二 事務連絡における助成額の算出方法の項目の計算式に当てはめると、祝日の多い五月などは、利用者負担相当額に届かない助成額になってしまうのではないか。おおよそ乳児一人あたり利用者負担相当額より三千円ほど少なくなってしまい、全員分を足すと相当の金額になって事業者の負担が軽減されないのではないか。

三 既に東京都練馬区、千葉県船橋市、千葉県市川市、福岡市などにおいて、自治体独自に、認可外保育所(企業主導型を含む)に対しての支援策を講じていると承知しているが、その支援策を受けている企業主導型保育所は、事務連絡による助成は受けられないことになるのか。先駆的な取り組みをした自治体がそのモチベーションを棄損しないよう、例えばそのような自治体には児童育成協会から支援額相当分を補填するようなしくみを検討するべきではないか。

四 三歳児〜五歳児は国の無償化支援措置の対象であり、四歳児では二万三千百円の支援があるために、今回の日割り軽減は対象外となっている。ある企業主導型保育所では、地域枠の方の保育料は六万円と給食費の五千円の合計六万五千円。そこから二万三千百円差し引くと四万千九百円毎月支払うこととなる。登園自粛している三歳児〜五歳児四万千九百円に対しての日割り減額がないということになるが、これは不公平ではないか。

五 現在、認可外保育所での登園自粛や休園に伴う保育料減免については、自治体独自の支援しかない。そのため、事業存続のためにやむなく保育料の減免ができないでいる認可外保育所が多い。私は認可外保育所の登園自粛、休園に伴う保育料減免についても、保護者負担軽減のための支援を国が行うべきとの立場であるが、他方、待機児童の多い都心部では、朝の四時から並んでようやく認可外保育所に一歳の双子を入れることができたケースで、登園自粛しているにもかかわらず、二人分で月二十万円の保育料をもう三ヶ月も払い続けている方がいる。これは来年度こそ認可保育所に入れるよう、待機児童としての優先順位を維持するために、退園しないでいるからである。認可外保育所に長く在籍すればするほど、待機児童としての点数が加点され、優先順位が上がるしくみは、現下の事態においてはきわめて不適切であって、そのような運用は決して行わないよう、自治体に技術的助言をするべきではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

企業主導型保育事業の実施施設(以下「実施施設」という。)の設置者が、御指摘の「新型コロナウイルス感染症対策に伴う企業主導型保育施設の利用料の減額に係る支援について」(令和二年五月十二日付け内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)事務連絡)に記載する臨時的な措置に係る国庫補助による支援(以下「臨時的支援」という。)を受けた場合であっても、当該設置者の雇用保険適用事業所を単位として、雇用調整助成金の支給要件を満たすときには、雇用調整助成金の支給を受けることが可能である。

二について

臨時的支援は、各月の祝日の日数にかかわらず、国が定めた月額の実施施設の利用者負担相当額(以下「利用者負担相当額」という。)を一月当たりの実施施設ごとの開所相当日数で除した上で、その月の欠席日数を乗じて算出することとしたところであるが、御指摘の「事業者の負担が軽減されない」か否かは、実施施設が祝日に開所している等の個別の事案により異なることから、お尋ねにお答えすることは困難である。

三について

お尋ねについては、地方公共団体が実施施設を含む認可外保育施設に対して臨時的支援と重複した内容の利用料減免の支援を実施する場合には、重複して臨時的支援を受けられないため、実施施設の設置者において、臨時的支援と地方公共団体の補助による支援のいずれかを選択することとなる。

また、企業主導型保育助成事業は、企業主導型保育助成事業の実施主体である公益財団法人児童育成協会から実施施設の設置者に対して、企業主導型保育事業の運営に要する経費等を国庫補助する事業であり、地方公共団体に対して、御指摘の「児童育成協会から支援額相当分を補填する」ことは考えていない。

四について

お尋ねについては、「企業主導型保育事業等の実施について」(平成二十九年四月二十七日付け府子本第三百七十号・雇児発〇四二七第二号内閣府子ども・子育て本部統括官及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)の別添「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」における「企業主導型保育事業(施設利用給付費)」(以下「施設利用給付費」という。)により、既に、国が定めた利用者負担相当額と同額を、施設利用給付費の対象児童の人数に応じて、実施施設の設置者に対して国庫補助による支援をしていることから、施設利用給付費の対象児童を臨時的支援の対象外としたところである。

なお、実施施設の利用料については、国が定めた利用者負担相当額を踏まえ、当該実施施設の設置者が定めることとしているが、国が定めた利用者負担相当額を超える利用料を設定している実施施設の設置者に対しては、公益財団法人児童育成協会が実施する指導・監査において、利用料が妥当であるか確認し、その上で、当該利用料が必要以上に高額であると認められる場合には、当該設置者に対して当該利用料を見直すよう指導することとしている。

五について

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第二十四条第三項において、市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、保育所の利用について調整を行うこととされており、この調整に当たりどのような事項を優先させるかは、市町村が地域の実態に応じて判断すべきものであり、御指摘の「認可外保育所に長く在籍すればするほど、待機児童としての点数が加点され、優先順位が上がる」取扱いについて、お尋ねのような技術的助言を行うことは考えていない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2020年5月11日 早稲田 夕季(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年5月22日
衆議院 第201回 第193号
提出 2019年5月24日 早稲田 夕季(立憲民主党・無所属フォーラム) 答弁 2019年6月4日
衆議院 第198回 第186号お答えすることは困難 ×1
提出 2020年2月27日 早稲田 夕季(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年3月10日
衆議院 第201回 第84号
提出 2018年5月1日 初鹿 明博(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年5月11日
衆議院 第196回 第265号
提出 2021年12月8日 山井 和則(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年12月17日

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる