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企業主導型保育事業における補助金適正化法の適用に関する再質問主意書
衆議院 第198回 第186号お答えすることは困難 ×1
質問本文
五月二十四日に受領した答弁書でなお不明な点があるので、以下質問する。
一 児童育成協会が「二事業者に(中略)助成決定の取り消しを行っている以上、(中略)国は、児童育成協会に対する交付決定を取り消すとともに、第十八条に基づき、期限を定めて補助事業者である児童育成協会にその返還を求め」るべきではないかとの私の質問に対して、「現時点において(中略)児童育成協会に対する交付決定の一部を取り消すことは考えていない。」との答弁であったが、仮に児童育成協会以外が新たな実施機関となった場合、その時点でまだ間接補助事業者からの返還が終わっていない補助金について、内閣府は児童育成協会からいつ返還を受けることになるのか。補助事業者でなくなった児童育成協会から分割で返還を受けることは補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第十八条に反し、不適切ではないか。助成決定の取り消しが行われた補助金は、当該年度分の精算時点で、ただちに返還を求めるべきではないか。
二 五月十五日の内閣委員会で私が「事業者に(中略)返還を求めている(中略)助成金の総額はどのくらいあるのか。」と問うたところ、「既に返還済みの施設を除きまして、返還を求めている助成金の総額は、約三億三千七百八十七万六千円」との答弁だったが、これは当該事業者からすでに一部返還済みの金額も含めての金額だとの説明を、後日私の事務所で受けた。私は返還を求めている総額を聞いたのであって、返還済みの金額を含めた金額を答弁したのは不適切であり、訂正すべきではないか。改めて伺うが、現時点で、まだ返還されていない助成金の総額はいくらか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘のように「仮に児童育成協会以外が新たな実施機関となった場合」においても、公益財団法人児童育成協会(以下「協会」という。)が御指摘の「実施機関」として行った業務については、協会は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第三項に規定する「補助事業者等」であることに変わりはなく、内閣府としては、同法第十八条第一項又は第二項に規定する要件に該当するときは、同条第一項又は第二項の規定に基づき、期限を定めて、一括して補助金の返還を命ずることとなる。また、補助金の返還の時期に関するお尋ねについては、今後、協会からの報告を受けて交付すべき補助金の額を確定した後、協会に通知した上で、しかるべき期限を定めて返還を命ずることとしているが、現時点で確たることをお答えすることは困難である。
二について
御指摘の令和元年五月十五日の衆議院内閣委員会における政府参考人の答弁は、早稲田夕季委員からの御質問において、いわゆる国に返納されるべき金額を伺いたい旨の問題意識が示されたことも踏まえてお答えしたものであるところ、現在、協会から個々の事業者等に対し、引き続き、御指摘の助成金の返還を求めるとともに、法的手段をとることも含め、必要な措置を講ずることとしていると承知しており、協会と当該事業者等との関係もあり、御指摘の「約三億三千七百八十七万六千円」から「一部返還済みの金額」を除いた金額をお答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。