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企業主導型保育事業の新たな実施機関の公募に関する質問主意書

衆議院 第200回 第82号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

提出者
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
提出日
2019年11月18日
内閣転送 2019年11月25日
答弁書受領日
2019年11月29日
提出から11日
答弁の項目数
7
質問 1,852字/答弁 1,809字

質問本文

事業開始以来、続発した補助金不正事案に対して、補助金適正化法に基づかない、不透明な内輪の実地調査結果をもって禊は済んだと判断したためか、内閣府は夏に行うと言っていた新たな企業主導型保育事業の実施機関の公募を十月一日にようやく始めた。しかしその公募要領を読むと、あたかも内閣府と現在の実施機関である児童育成協会の間での出来レース、あるいは巨額の談合とさえ言えるのではないか、と思わざるを得ないので、以下質問する。

一 実地調査結果によれば、現時点で、公募要項の一頁の2(1)実施機関の基本要件�B�Fが児童育成協会には備わっていず、児童育成協会には応募資格がないのではないか。

二 もし応募資格があると強弁するのであれば、実地調査自体が、児童育成協会に対する便宜供与にあたるのではないか。公平公正な競争条件、公募とは到底言えないのではないか。

三 公募要項の六頁に、「3(1)補助基準額(令和元年度)二千十六億二千五百二十万一千円を上限とする」また4の「実施期間が五か年」とあるが、五か年ならば財政法第十五条の国庫債務負担行為の予算として国会の議決を得ればよいのであって、もし、この約二千億円が国庫債務負担行為の予算でないならば、国会の議決のない一箇年予算となり、その旨明記すべきなのではないか。

四 このような記載では、事情をよく知っている児童育成協会以外にとっては、二年目以降の予算額がいくらになるのか不明で、企画提案も計画も立てられず、応募が困難となり、応募を断念することになるのではないか。故意に他の応募団体にあきらめさせるように仕向けているのではないか。

五 国土交通省や農林水産省では、公共工事が二、三か年かかるのが当たり前なので、財政法第十五条に基づき、国庫債務負担行為として毎年国会の議決を得ている。また、十数年前から、パソコンやコピー機のリースも五か年なので、財務省が主導して、五か年の国庫債務負担行為にしたところである。衆議院議員会館も、PFI法に基づき、十か年の国庫債務負担行為としての公募をしている。このように国庫債務負担行為は普通に行われており、特別なものではないにもかかわらず、今回、内閣府が、国会の議決をとっていないのは、国会を軽視、無視していることになるのではないか。国庫債務負担行為の国会議決もなく、五年間で一兆円という巨額の公募を行っているのであれば、消費税を増税したにもかかわらず財政規律も無視していることになるのではないか。財務省はこういうやり方を許すのか。まん延してよいのか。

六 公募要項六頁の2(3)�Aの引き継ぎは、まるで児童育成協会の杜撰な業務を、応募団体に押し付けているようで、児童育成協会以外の応募団体を事実上拒否しているのではないか。民・民の契約なのだから、これは応募団体の自由であり、削除すべきなのではないか。

七 公募要項の七〜九頁の5(4)事業実施計画書で、アイデアを記載させることになっているが、これに対する採点基準が非公表か始めからないのは不透明かつ不公平なのではないか。例えば、仮に、採点基準が実績百点、他は一点だとすると、一応、実績のある児童育成協会が有利となって不公平であり、非公表自体が不透明なのではないか。

八 もし採点基準がないならば、厳格なる審査ではなく恣意的な審査であると言わざるをえないのではないか。例えば、厚生労働省の「既存不適合機械等更新支援補助金(間接補助金)に係る補助事業者(執行団体)の公募」においては、ちゃんと採点基準を公表しているではないか。「あいちトリエンナーレ」に対して不交付を決定した文化庁の文化資源活用推進事業においても採点基準は公表されている。同様に今回の公募においてもあらかじめ採点基準を公表すべきではないか。

九 公募要項の十三頁の13問い合わせ先の「※主な質問とその回答・・・随時公表することを予定」とあるが、質問と回答は全て公表しないと不公平ではないか。例えば、児童育成協会からの質問には回答して、それを公表しないならば、他の応募団体は知りえることができないので不公平なのではないか。

十 公募要領には実施機関を決定する目途の記載すらない。十一月二十九日を提出期限としているが、通常審査は一〜二か月かかるのであって、残りの二〜三か月で、児童育成協会以外に約二千億円もの予算が執行できるわけがない。児童育成協会の再採択ありきのスケジュールであり、約二千億円の発注なのではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

企業主導型保育事業を行う者に対し、当該事業に要する経費を補助する事業の実施主体となる団体(以下「実施機関」という。)の選定については、実施機関の公募に応じた者(以下「応募団体」という。)が「企業主導型保育事業費補助金(間接補助金)に係る補助事業者(実施機関)の公募について(公募要項)」(令和元年十月一日内閣府子ども・子育て本部作成。以下「公募要項」という。)に記載されている基本要件を備えているか等について、企業主導型保育事業点検・評価委員会(以下「点検・評価委員会」という。)において審査を行い、内閣府において決定することとしており、お尋ねの「児童育成協会には応募資格がないのではないか」については、内閣府が当該審査の終了前にこれを公にすることにより、点検・評価委員会における率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

また、御指摘の「実地調査」は、内閣府に置かれた「児童育成協会の企業主導型保育事業に関する調査チーム」において、実施機関の公募・選定を適切に実施するため、現行の実施機関である公益財団法人児童育成協会(以下「協会」という。)の業務運営上の課題に関する実地調査を行ったものであり、また、実施機関の審査は、点検・評価委員会において、実地調査結果ではなく応募団体が提出した書類等に基づき評価を行うものであり、「実地調査自体が、児童育成協会に対する便宜供与にあたるのではないか」との御指摘は当たらない。

三及び五について

企業主導型保育事業は単年度の事業であり、実施機関が行う当該事業の実施期間は公募要項において、「令和元年(契約締結日)から令和六年三月末までの五か年を基本(ただし、国の財政事情等によりこれを必ず保証するものではない。)とする。ただし、内閣府が設置する「点検・評価委員会(仮称)」において、毎年度の中頃及び年度末に内閣府に対し報告する当年度の事業実施状況の進捗等から事業の円滑な遂行が困難と判断された場合はその限りではない。」とただし書を含めて記載されていることから、「国会を軽視、無視している」及び「財政規律も無視している」との御指摘は当たらない。

四について

お尋ねの意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、公募要項においては、応募団体が具体的な事業実施計画等を作成できるようにするために、平成三十年度までの助成決定施設数及び令和二年度末までに約二万人分の企業主導型保育の受皿を確保することとされている旨が記載されている。

六について

お尋ねの公募要項における「保育安全研修事業や子育て支援員研修事業等、現在の実施機関である公益財団法人児童育成協会が令和元年度末までの間委託契約している業務については、内閣府と協議の上、必要に応じて決定された実施機関が引き継ぐ。」との記載は、協会以外の応募団体が実施機関となった場合に当該業務の実施に混乱を来さないよう、必要に応じて当該業務を引き継ぐこととしたものであり、「児童育成協会以外の応募団体を事実上拒否しているのではないか」との御指摘は当たらず、また、現時点において、当該記載を削除すべきとは考えていない。

七及び八について

御指摘の「採点基準」については、令和元年十一月二十六日に点検・評価委員会において定められた「企業主導型保育助成事業実施機関選定要領」を内閣府ホームページにおいて公表しているところである。

九について

御指摘の「質問と回答」については、内閣府において、質問者が協会かどうかにかかわらず、軽微な事実関係に関する問合せを除き内閣府ホームページにおいて「企業主導型保育事業費補助金に係る補助事業者(実施機関)の公募に関するFAQ」(以下「公募に関するFAQ」という。)として公表しているところである。

十について

御指摘の「実施機関を決定する目途」については、公募に関するFAQにおいて公表しているところであり、また、実施機関の選定については、応募団体が公募要項に記載されている「助成事業を的確に遂行するに足る組織、人員を有していること」を含めた基本要件を備えているか等について、点検・評価委員会において審査を行い、内閣府において決定することとしていることから、「児童育成協会の再採択ありきのスケジュール」との御指摘は当たらない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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