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企業主導型保育事業の新たな実施機関の公募に関する再質問主意書

衆議院 第200回 第133号趣旨が明らかではない ×1

提出者
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
提出日
2019年12月3日
内閣転送 2019年12月9日
答弁書受領日
2019年12月13日
提出から10日
答弁の項目数
8
質問 2,213字/答弁 1,742字

質問本文

私が二〇一九年十一月十八日に提出した質問主意書に対し、十一月二十九日付けで答弁書を受領したが、なお児童育成協会ありきの談合であるとの疑念がぬぐえないので、以下、再度質問する。

一 企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会においても、有識者から企業主導型保育事業は五箇年がよいとの発言もあったところ、企業主導型保育事業をあえて財政法第十五条に規定する五箇年の国庫債務負担行為としなかった理由は何か。

二 企業主導型保育事業は、今後も単年度の事業として行い、財政法第十五条に規定する国庫債務負担行為とする予定はないことでよいか。

三 答弁書によれば、「御指摘の「採点基準」については、令和元年十一月二十六日に点検・評価委員会において定められた「企業主導型保育助成事業実施機関選定要領」を内閣府ホームページにおいて公表しているところである。」とのことであるが、内閣府ホームページを見ると、正確には、二〇一九年十一月二十五日に開催された企業主導型保育事業点検・評価委員会に諮った後に、翌十一月二十六日に同委員会の意見を踏まえて、内閣府が決定して、公表しているのではないか。

四 私が十一月十八日に質問主意書を提出した後で、十一月二十二日に、企業主導型保育事業点検・評価委員会の開催について大臣決定を行い、十一月二十五日に企業主導型保育事業点検・評価委員会を開催し、十一月二十六日に同委員会の意見を踏まえて、内閣府が決定して、公表しているが、これは私の質問主意書で指摘されるまで、無計画な場当たり的な対応に終始してきたことを示すことにほかならないのではないか。

五 そもそも私の質問主意書のとおり、採点基準を十一月二十六日という公募締切の僅か三日前に公表するのではなく、厚生労働省や文化庁と同じく、公募開始の十月一日以前に公表すべきだったのではないか。採点基準を公募開始以前に公表しなければ、応募団体が良いアイデアを持っていたとしても企画提案を省略し、結果として競争原理が働かないという不完全な競争となる。また、応募団体が採点基準に沿わない形で企画提案書を作成することとなり、企業主導型保育事業点検・評価委員会の各委員が採点しづらいという非効率を生み、場合によっては各委員による採点漏れが生じて、不公平な競争となる。逆に考えると、内閣府は、最初から良いアイデアを応募団体から引き出そうという意欲もなく、委員の採点も期待せずに形骸化させて、官製談合を進めるつもりだとの疑念が生じるのではないか。

六 「企業主導型保育助成事業実施機関選定要領」(以下「選定要領」という。)の「応募団体評価調書�@」は、内閣府が事前に作成して企業主導型保育事業点検・評価委員会の各委員が署名するだけのものなのか。中立性・公平性を担保する観点から考えれば、同委員会の各委員が全ての欄を自筆で記入すべきではないか。各委員の事務的負担は大きくなるが、二〇一九年度だけでも約二千億円という巨額の公募であるから、受忍していただくべきではないか。

七 同じく「応募団体評価調書�@」は、各委員の氏名や署名は特定できないように墨塗りにしてもよいが、その自筆で記入したものは全て公表すべきではないか。

八 選定要領の八(二)の「故意の接触の通報」について、応募受付期間終了(十一月二十九日)以前においても通報させるべきだったのではないか。入札に関わる贈収賄や官製談合等の犯罪は、応募前の接触でも発生しているのだから、十一月二十九日以降に限定するのは犯罪等を助長するだけなのではないか。

九 十一月二十五日の企業主導型保育事業点検・評価委員会において、公認会計士である馬場委員が配布した資料に記載のある「流動比率」について考えると、児童育成協会の二〇一九年三月三十一日現在の貸借対照表において流動資産が千四百八十五億二千二百二十八万七千六百三十二円、流動負債が千四百八十億九千三百三万五千九百七十六円となっているが、これは内閣府から交付された企業主導型保育事業補助金を合算した上での流動比率であり、仮に児童育成協会が応募しているならば、このまま流動比率を考慮するのは、他の応募団体と不公平となるのではないか。

十 同じく馬場委員の配布資料にある経営基盤の安全性を重視する見解に私も賛同するところだが、例えば、児童育成協会の二〇一九年三月三十一日現在の貸借対照表と財産目録を見ると、内閣府から交付された企業主導型保育事業補助金の預り金は八百九十七億六千百二十万三千八百九十一円で、みずほ銀行等に児童育成協会名義の口座で預けているようだが、この公金を第三者が差し押さえた場合の対処法は、提案させないのか。そもそもこのような巨額の公金を一団体に滞留させることに問題があると考えるが、政府としてどのように対処するつもりなのか。

十一 今回の公募においては、先述のとおり問題が残っているものの、選定要領の七「資料等の公表」のとおり、透明性を確保し、中立性・公平性を担保しようと努力していることは私も認めるところである。以前の答弁書において、三年前の公募では、六者が応募して、有識者委員会により児童育成協会が選定されているとの答弁があったが、今現在も概要すら公表されていない。選定要領の七「資料等の公表」と同様の基準に従って、三年前の公募結果を公表すべきではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

先の答弁書(令和元年十一月二十九日内閣衆質二〇〇第八二号)三及び五についてでお答えしたとおり、企業主導型保育事業は単年度の事業であることから、現時点においては、国庫債務負担行為として予算に計上しているものではない。

三について

御指摘の「企業主導型保育助成事業実施機関選定要領」(以下「選定要領」という。)については、令和元年十一月二十五日に開催された企業主導型保育事業点検・評価委員会(以下「点検・評価委員会」という。)における意見を踏まえ修正し、同月二十六日に点検・評価委員会が定め、同日に内閣府ホームページにおいて公表したものである。

四について

点検・評価委員会に係る対応については、「新たな実施機関の公募に当たっての方針」(令和元年七月二日企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会決定)において、点検・評価委員会が、企業主導型保育事業を行う者に対し、当該事業に要する経費を補助する事業の実施主体となる団体(以下「実施機関」という。)の選定・評価を行う旨をあらかじめ示した上で、令和元年十月一日に「企業主導型保育事業費補助金(間接補助金)に係る補助事業者(実施機関)の公募について(公募要項)」(令和元年十月一日内閣府子ども・子育て本部作成。以下「公募要項」という。)において、点検・評価委員会において審査を行う旨を、同年十一月二十二日に「企業主導型保育事業点検・評価委員会の開催について」(令和元年十一月二十二日内閣府特命担当大臣決定。以下「大臣決定」という。)において、点検・評価委員会を開催する旨を、それぞれ内閣府ホームページにおいて公表したところであり、「私の質問主意書で指摘されるまで、無計画な場当たり的な対応に終始してきた」との御指摘は当たらない。

五について

お尋ねについては、公募要項において、実施機関の公募に応じた者(以下「応募団体」という。)が具体的な事業実施計画等を作成できるようにするために、提出書類に記載すべき事項や評価の観点について記載していることから、「採点基準を公募開始以前に公表しなければ(中略)不公平な競争となる。」との御指摘は当たらない。

六及び七について

御指摘の「応募団体評価調書�@」の記入については、選定要領において「内閣府において応募団体から提出された書類について、「六.審査基準」に定める審査項目に対応する書類及び記載箇所等を整理し、「応募団体評価調書」(別添二)の事務局確認欄に必要事項を記載の上、委員に送付する。」及び「委員は、ヒアリングに先立って、「六.審査基準」に基づき、応募団体から提出された書類について審査項目ごとに評価を行い、「応募団体評価調書」に評価結果を記入の上、内閣府に提出する。」とし、また、「応募団体評価調書」の公表については、選定要領において「委員の記入した「応募団体評価調書」は実施機関の決定後、記入した委員が特定されることがないようにした上で公表する。」としている。

八について

お尋ねの「十一月二十九日以降に限定するのは犯罪等を助長するだけなのではないか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の選定要領の記載については、応募団体は応募受付期間終了日である令和元年十一月二十九日に確定することから、その日以降に、応募団体の役員等から点検・評価委員会の委員に対し、故意の接触と疑われる事案が発生した場合には内閣府に通報することを規定したものである。

また、御指摘の「応募受付期間終了(十一月二十九日)以前」の接触については、内閣府において、大臣決定を行った同月二十二日以降に、応募団体の役員等から点検・評価委員会の委員に対し、同様の事案が発生していないかを確認したところである。

九及び十について

公益財団法人児童育成協会が実施機関の公募に応じていることを前提としたお尋ねであり、お答えすることは差し控えたい。

十一について

平成二十八年度の公募に際しては、平成二十八年度企業主導型保育事業評価検討委員会において、率直な意見の交換を確保するため、その内容を非公開とすることを前提として開催したものであり、その際の資料及び議事概要は公表していないところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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