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企業主導型保育事業に関する質問主意書
衆議院 第197回 第134号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
これまでなんどか企業主導型保育事業について内閣府に対し、委員会や質問主意書等で質問を重ねてきたが、いずれもはぐらかす答弁が多かった。以下、再度質問するので、子どもたちの命がかかっていることを真剣に受け止め、質問項目毎に丁寧に真摯に答弁されたい。
一 「子どもの権利保障の観点からの企業主導型保育事業に関する質問主意書」の問二に対する政府答弁書により、児童育成協会では、助成金申請に対して、地方公共団体独自の認可外保育施設の基準に適合しているか審査していないことがあきらかになったが、地方公共団体が基準適合を確認するシステムを検討すべきではないか。
二 「企業主導型保育事業の助成業務における利益相反等に関する質問主意書」の問三に対する政府答弁書において、「自ら又は関係企業が企業主導型保育事業を実施しないこと」が助成業務への応募条件の一つとして明示されていたことが明らかになったが、ここにある「関係企業」には、助成業務の一部を委託する事業者も当然含まれるべきではないか。
三 「企業主導型保育事業の助成業務における利益相反等に関する質問主意書」の問七に対して答弁された、「運営開始後の助成決定の取消しが一施設、事業の休止が報告されたのは四施設」との数字は、実態とはかけ離れた少なすぎる数字である。補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十三条に基づき、育成協会に直ちに報告を求めると同時に、内閣府自らが施設に立ち入り調査を行って、実態を把握するべきではないか。
四 貧困ビジネスや生活保護費に絡んだ不正については、反社会的勢力が背景にある事件などが昨今増えているが、企業主導型保育事業の制度が始まった二〇一六年度及び二〇一七年度において、反社会的勢力の関与がないかどうか、児童育成協会は助成申請にあたり審査してこなかったのではないか。政府の承知するところをあきらかにされたい。
五 二〇一六年度及び二〇一七年度に助成を決定したすべての事業者に対して、改めて反社会勢力との関係を有しない旨の誓約書を提出させるよう、児童育成協会を指導すべきではないか。
六 二〇一八年度における審査の過程においても、反社会勢力との関係を有しない旨の誓約書を提出させておきながら、その内容について、個別に警察機関等に照会をかけていないのは事実か。政府の承知するところをあきらかにされたい。
七 児童育成協会の職員として会計士、税理士がいないことは、適正な助成業務に支障があるのではないかと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
八 法人の登記簿を提出書類とはしていなかった二〇一七年度までの審査において、新規に設立された事業者の事業の永続性をどのように審査していたのか。
九 二〇一八年度からは法人の登記簿を提出書類としているとのことだが、これは事業者が登記されるまでは、助成申請は受理しないことにしたということか。その場合でも、新規に登記、設立された事業者の事業の永続性について、登記簿以外に具体的にどのように審査しているのか。
十 助成を決定した全二千五百九十七施設について、なぜ事業者の携帯番号は公表できるのに、助成金額は公表できないのか。個別の企業情報にあたるとして助成金額を公表しないが、事業者の携帯番号は個別の企業情報にあたらないのか。
十一 企業主導型保育事業において、公益財団法人児童育成協会から企業主導型保育事業を実施する事業者に対して助成している整備費や運営費の助成金は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第四項に定める間接補助金等に該当するのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「地方公共団体が基準適合を確認するシステム」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難ではあるが、これまでの企業主導型保育事業の実施の状況を検証し、より円滑な企業主導型保育事業の実施のための改善策を検討することを目的として内閣府において開催する企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会において、企業主導型保育事業の実施に当たっての地方公共団体の関与の在り方についても検討することとしているところである。
二について
御指摘の「応募条件」は、企業主導型保育事業を実施する事業者等に対して当該事業の実施に要する費用を助成する業務を行う法人の公募の際の条件であり、御指摘のように「「関係企業」には、助成業務の一部を委託する事業者も当然含まれるべき」とは考えていない。
三について
内閣府としては、企業主導型保育施設の運営に係る状況について、公益財団法人児童育成協会(以下「協会」という。)から適切に報告を受けているところであり、御指摘のような調査を行う必要があるとは考えていない。
四から六までについて
企業主導型保育事業を実施する事業者等への平成三十年度の助成に係る協会の「企業主導型保育事業助成要領」においては、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団、申請者の役員等が暴力団員である団体若しくは暴力団員がその経営に実質的に関与している団体には助成しない」こととされており、同年度の助成の申込みに際しては、平成二十八年度及び平成二十九年度に当該事業の実施に要する費用の助成の決定を受けた事業者等についても、暴力団排除に関する誓約書兼照会同意書の提出を求めているものと承知している。なお、「警察機関等に照会をかけていないのは事実か」とのお尋ねについては、当該事業の実施に要する費用の助成に係る審査に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
七について
協会においては、必要に応じ、外部の知見を活用することとしており、御指摘のように「児童育成協会の職員として会計士、税理士がいないことは、適正な助成業務に支障がある」とは考えていない。
八及び九について
御指摘の「事業の永続性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、企業主導型保育事業の実施に要する費用の助成に係る審査において、協会は、事業者等の適格性について、提出された申込書類を基に総合的に判断していると承知している。また、仮に、申込みの当初に、登記事項証明書が協会に提出されていない場合でも、当該申込みを受理しない扱いとはしていないものと承知している。
十について
御指摘の「助成金額」については、個々の事業者等の経営に関することであるため、協会において公表しないこととされていると承知している。他方で、御指摘の「事業者の携帯番号」については、協会において公表されることを予定して事業者等から提供を受けているものであると承知している。
十一について
先の答弁書(平成三十年十二月十四日内閣衆質一九七第一一二号)でお答えしたとおり、御指摘の「助成金」は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第四項に規定する間接補助金等に当たるものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。