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子どもの権利保障の観点からの企業主導型保育事業に関する質問主意書
衆議院 第197回 第69号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
先に提出した「企業主導型保育事業の実態把握に関する質問主意書」に対して答弁書を受け取ったが、保育は第一義的に親のためではなく、子どもの成長と発達を保障し、生命を守り育むためであるという観点から、企業主導型保育事業の現状についてなお問題があるので、以下、質問する。
一 二〇一八年度の募集にあたっては、申請前に事業者から地方公共団体へ確認・相談を行うことを求めているが、地方公共団体に許認可や同意、承認といった権限が何も与えられていないのは不適切ではないか。地方公共団体独自の認可外保育施設の基準に適合していなくても、児童育成協会への助成申請を妨げることができないのではないか。
二 児童育成協会では、助成金の申請に対して、地方公共団体独自の認可外保育施設の基準に適合しているか審査しているのか。政府の承知しているところを明らかにされたい。
三 助成金が支出され、施設が完成し、保育事業が始まって以降にしか届出義務がないため、地方公共団体が独自基準違反として指導や是正勧告をするのはそれ以降となってしまうのでは、遅すぎるのではないか。助成金支出から施設の届出までの間、国及び地方公共団体は、子どもの健全な成長と発達、そして生命を守り育むことを、どのように保障できるのか。
四 従業員五人未満の個人事業主は、子ども・子育て拠出金を負担していないことから、そのような零細事業所の被用者は、地域枠でしか子どもを預けることができない不公平なしくみとなっているが、児童手当制度においてはそのような零細企業の被用者への児童手当が国と地方公共団体の負担で賄われていたことを踏まえると、企業主導型保育事業においても、そのような零細企業の被用者に対し、地域枠とは別に何らかの措置を講じるべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、企業主導型保育施設は認可外保育施設であるところ、事業者等が実施する企業主導型保育事業が「企業主導型保育事業等の実施について」(平成二十九年四月二十七日付け府子本第三七〇号・雇児発〇四二七第二号内閣府子ども・子育て本部統括官及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)の別添「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」に基づいたものとなるよう、公益財団法人児童育成協会において、当該事業の実施に要する費用の助成に係る審査並びに当該事業者等に対する指導及び監査を適切に行っているところであり、内閣府としては、企業主導型保育施設の運営に支障を来さないよう、同協会に対して引き続き指導してまいりたい。
四について
御指摘の「不公平なしくみ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、児童手当の支給と企業主導型保育事業を実施する事業者等への助成とは、その目的や対象を異にするものであることから、御指摘のように「企業主導型保育事業においても、そのような零細企業の被用者に対し、地域枠とは別に何らかの措置を講じるべき」とは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。