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児童虐待防止対策の強化に向けた児童福祉法等改正後の残された課題に関する質問主意書

衆議院 第198回 第224号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×5

提出者
立憲民主党・無所属フォーラム
提出日
2019年6月13日
内閣転送 2019年6月19日
答弁書受領日
2019年6月25日
提出から12日
答弁の項目数
5
質問 860字/答弁 1,020字

質問本文

一 児童相談所では、二〇一六年の法改正により、一時保護中に十八歳を超えた場合は、引き続き保護可にはなっているものの、相談時にすでに十八歳を超えている場合は、高校三年生であっても、法律上、相談の対象となっていない。しかしそのような相談事例には、十八歳未満の段階で虐待を受けていながら、これまで相談できずに悩んでいた事例も多く含まれるのではないか。政府として承知しているところをあきらかにされたい。

二 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課作成の子ども虐待対応の手引きにおいては、「柔軟な対応を取ることが必要である」と明記されているにもかかわらず、十八歳の高校三年生が、年齢要件を満たさないことを理由に、直ちに門前払いされた事例を承知している。手引きのこの項目の周知を現場に徹底するとともに、多くの事例が十八歳未満の段階での虐待経験者であることを勘案し、同じ児童福祉法における小児慢性特定疾病事業や児童自立生活援助事業、障害児通所給付事業の対象の規定と同様に、児童相談所の業務対象の年齢要件を、「児童又は児童以外の満二十歳に満たない者」に法改正することを政府として検討するべきではないか。

三 婦人保護事業の見直しにおいて、婦人相談所において、DV被害者を一時保護する際、携帯電話の所持及び使用を原則認める方向で見直す動きがあるが、これはDV被害者とともに一時保護される子どもにも認める方向か。

四 児童相談所における一時保護においては、携帯電話の所持・使用は原則として認めないとした上で、児童の最善の利益を考え、許可することもあるとのことだが、その件数等、政府が承知している実態をあきらかにされたい。

五 実際の現場ではなかなかその所持・使用は認められていず、本人や相談者が一時保護をためらう理由にもなっていると承知している。文部科学省では、小中学校への持ち込みを年明け目途にとりまとめるとする動きも出ている中、児童相談所の一時保護においても携帯電話の所持・使用を原則として認める方向で見直すべきではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「これまで相談できずに悩んでいた事例」及び「政府として承知しているところ」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二について

お尋ねの「年齢要件」の意味するところが必ずしも明らかではないが、児童相談所については、例えば、「子ども虐待対応の手引き」(平成二十五年八月二十三日付け雇児総発〇八二三第一号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知別紙。以下「手引き」という。)において、相談した者がその時点で十八歳又は十九歳である場合にも、必要がある場合には「福祉事務所や婦人相談所等に協力を求めて十分に情報を共有し、連携して対応する必要がある」とされているところであり、今後とも、手引き等の周知も含め、児童相談所における十八歳以上の者からの相談への対応については、機会を捉えて周知を図ってまいりたい。

三について

お尋ねの「認める方向」の意味するところが必ずしも明らかではないが、婦人相談所における携帯電話等の通信機器の使用制限の見直しについては、厚生労働省の「困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会」における議論を踏まえて検討することとしており、現時点で、お尋ねの「DV被害者とともに一時保護される子ども」に係るものも含め、その具体的な方針は決まっていない。

四について

お尋ねの「その件数等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十九年度の子ども・子育て支援推進調査研究事業による「一時保護された子どもの権利保障の実態等に関する調査研究」によると、「入所時に子どもの私物のうち一時保護所で預かるもの」を問う質問に対して回答のあった一時保護所のうち、「通信機器」を預かると回答した一時保護所の割合は六十・七パーセント、「子どもの私物の全て」を預かると回答した一時保護所の割合は三十・三パーセントであったと承知している。

五について

お尋ねの「原則として認める方向」の意味するところが必ずしも明らかではないが、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の二の二第一項において、児童相談所長は、一時保護中本人に所持させることが児童の福祉を損なうおそれがある場合には、一時保護した児童の所持物を保管することができることが定められており、こうしたおそれがあるか否か等については、一時保護された児童により様々であるため、児童相談所長の判断によることとしている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×5

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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