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企業主導型ベビーシッター利用者支援事業に関する質問主意書

衆議院 第198回 第102号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1

提出者
立憲民主党・無所属フォーラム
提出日
2019年3月19日
内閣転送 2019年3月25日
答弁書受領日
2019年3月29日
提出から10日
答弁の項目数
5
質問 1,342字/答弁 1,555字

質問本文

子育てと仕事を両立できる社会の実現のためにも、また児童虐待を防ぎ、子どもの最善の利益を実現する観点からも、家庭における子育て支援サービスの質の向上と量の拡充が必要であるが、家庭において保育並びに児童の日常生活上の世話及び必要な保護を行う業について、複数の制度があり、所管が分かれ、利用者にとっても、またこの職業を選択しようとする者にとってもその実態がわかりにくいので、以下質問をする。

一 内閣府所管の企業主導型ベビーシッター利用者支援事業は、事業主拠出金を財源に、事業主から配られる割引券を使って、労働者がベビーシッターのサービスを購入するしくみで、二〇一八年度と同額の三・八億円を、二〇一九年度予算においても計上している。また制度開始以来、ベビーシッター派遣事業実施要綱に基づき、毎年実施事業者の公募を行い、その結果三年連続で、公益社団法人全国保育サービス協会が実施事業者となっているが、今後も毎年公募を行うつもりか。また同要綱によれば事業の一部は民間委託が可能となっているが、これまで全国保育サービス協会が委託した業務内容と、委託先事業者名および、その委託額について、政府の承知しているところを明らかにされたい。

二 それらの委託先が、もし割引券等取扱事業者と利益相反関係にあるならば、その情報は公開されるべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

三 割引券等取扱事業者の認定を全国保育サービス協会が設置した「ベビーシッター派遣事業割引券等取扱事業者審査委員会」で行い、一定の質を確保したサービス水準を審査しているとしているが、このベビーシッターの質を確保する上で、同協会独自の民間資格である「認定ベビーシッター」とどのような関係にあり、それはどのような法的根拠に基づいているのか。

四 要綱には「公募団体は、この事業に関し必要があると認めるときは、承認事業主又は割引券等取扱事業者に対し報告を求め、若しくは必要に応じて現地調査し、又は指導・勧告を行うことができる」とされているが、これまで全国保育サービス協会が報告を求めたり、また調査、指導、勧告を行った実績があるか。もしあれば、その件数や理由(死亡事故など)、そして調査先に家庭が含まれているのかを明らかにされたい。もし明らかにできないのであれば、その理由を明らかにされたい。

五 二〇一八年度の割引券等取扱事業者が七十一事業者、公表されているが、これらは今後厚生労働省が創設する「ベビーシッターの指導監督基準」に服することになるのか。その場合、全国保育サービス協会による指導もこの基準に準拠して行われることになるのか。その場合、事業者にとっては、自治体と全国保育サービス協会と二重の指導を受けることになり、現場の負担が重くなるのではないかと考えるが、このような二重行政の必要性について、政府の見解を明らかにされたい。

六 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の利用者にとって、サービスの質と対価が見合っているのかどうか、認可・認可外の居宅訪問型保育事業者のサービスとも比較できるように、統一的で整合性のとれた、わかりやすい審査、指導、評価のしくみに再編すべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

平成二十八年度に内閣府において、労働者がベビーシッター派遣サービスを利用した場合に使用できる割引券を発行する業務等を実施するための法人の公募をしたところ、公益社団法人全国保育サービス協会(以下「協会」という。)から当該公募に応募があり、外部有識者を含む企業主導型ベビーシッター利用者支援事業評価検討委員会(以下「委員会」という。)において審査を行い、協会に企業主導型ベビーシッター利用者支援事業費補助金を交付することとしたものである。当該公募に際しては、同補助金を交付された法人が行った業務が適切かつ効果的なものであったと委員会において認められた場合には、翌年度においても国庫補助を継続できるものとしていたところであり、協会については、平成二十九年度及び平成三十年度においてもそれぞれ国庫補助を継続することが適当であると委員会において認められたものである。平成三十一年度において国庫補助を継続するかどうかについても、委員会において評価や検討を行うこととしている。

また、委託に関するお尋ねについては、協会が当該公募に係る業務を他者に委託したことはないと承知している。

三について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「平成三十年度ベビーシッター派遣事業の実施について」(平成三十年三月二十九日付け府子本第二六八号内閣府子ども・子育て本部統括官通知)の別添「平成三十年度企業主導型ベビーシッター派遣事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)に基づき、協会は、「ベビーシッター派遣事業割引券等取扱事業者に係る審査判定基準」を定め、ベビーシッター派遣事業割引券等取扱事業者審査委員会で審査等を行うことにより、御指摘の「割引券等取扱事業者」について、一定のサービス水準及び事務処理能力等を確保することとしているところ、同基準においては、御指摘の「認定ベビーシッター」の資格が求められているものではない。

四について

お尋ねの「実績」については、平成三十一年三月二十五日までに、協会から、御指摘の「割引券等取扱事業者」に対し、その認定を受けた要件の下で適切に事業が行われているかどうかを確認するため、それぞれの事業所においてまずは八件の現地調査が行われ、いずれも特段の問題はなかったと承知している。

五について

御指摘の「割引券等取扱事業者」が設置する施設については、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。)であって同法第三十四条の十五第二項の認可を受けていないもの(同法第五十八条第二項の規定により居宅訪問型保育事業の認可を取り消されたものを含む。)(以下「認可外の居宅訪問型保育を行うことを目的とする施設」という。)として、同法第五十九条の二第一項の規定により同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出ていることを、実施要綱に基づき協会において確認していると承知している。その上で、御指摘の「ベビーシッターの指導監督基準」については、認可外の居宅訪問型保育を行うことを目的とする施設をその対象とすることを想定して、社会保障審議会児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会において議論しているところであり、同基準の策定後の協会による指導等の在り方に関するお尋ねについて、お答えすることは困難である。

六について

お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、政府としては、引き続き、様々な時間帯に働いている労働者のベビーシッター派遣サービスの利用を促し、仕事と子育てとの両立に資する子ども・子育て支援の提供体制の充実を図ってまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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